•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

相当の地代

質問 回答受付中

相当の地代

2013/07/11 11:35

momonga

常連さん

回答数:2

編集

お世話になります。

個人の土地の上に法人(個人が社長)が建物を建て、
相当の地代方式(相当の地代の届出を出していない据置方式)で、
約20年間ちょっと地代を支払い続けています。
(当初の契約は10年契約で、契約終了後も地代を支払い続けています。)

法人が貸している建物の家賃収入が下げられた為、
個人の地代も下げざるをえない状況になっておりますが、

地代を現在の相当の地代の金額に下げようと思っているのですが、
地代を下げる再に何か問題は発生しないでしょうか?

今まで相当の地代を改訂していないので、
20年前より地価が下落しており、路線価も当初の金額より半分近くまで
下がっているので、相当の地代以上に地代を支払続けておりますので、
借地権は発生していないと思うのですが・・・。

地代を下げて新たに賃貸借契約書を作り、
新しい契約の期間で、今度は、土地の無償返還の届出を出したいと
思っているのですが何も問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

お世話になります。

個人の土地の上に法人(個人が社長)が建物を建て、
相当の地代方式(相当の地代の届出を出していない据置方式)で、
約20年間ちょっと地代を支払い続けています。
(当初の契約は10年契約で、契約終了後も地代を支払い続けています。)

法人が貸している建物の家賃収入が下げられた為、
個人の地代も下げざるをえない状況になっておりますが、

地代を現在の相当の地代の金額に下げようと思っているのですが、
地代を下げる再に何か問題は発生しないでしょうか?

今まで相当の地代を改訂していないので、
20年前より地価が下落しており、路線価も当初の金額より半分近くまで
下がっているので、相当の地代以上に地代を支払続けておりますので、
借地権は発生していないと思うのですが・・・。

地代を下げて新たに賃貸借契約書を作り、
新しい契約の期間で、今度は、土地の無償返還の届出を出したいと
思っているのですが何も問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 相当の地代

2013/07/16 16:35

momonga

常連さん

編集

anoanoさん

ご回答頂いて有難うございます!

借地権の問題は難しいですね…
土地の無償返還の届出を出そうかと思いましたが、
今から出しても逆に目がつくかもわかりませんので、
相当の地代だけ現在の相当の金額に変更したいと思います。
過去の分は仕方ないとして、
これからの分は、相当の地代を改訂する方法のように
3年1回改定した方がいいですね。

有難うございました!
また何かありましたらご指導宜しくお願い致します!!

anoanoさん

ご回答頂いて有難うございます!

借地権の問題は難しいですね…
土地の無償返還の届出を出そうかと思いましたが、
今から出しても逆に目がつくかもわかりませんので、
相当の地代だけ現在の相当の金額に変更したいと思います。
過去の分は仕方ないとして、
これからの分は、相当の地代を改訂する方法のように
3年1回改定した方がいいですね。

有難うございました!
また何かありましたらご指導宜しくお願い致します!!

返信

2. Re: 相当の地代

2013/07/14 09:48

anoano

すごい常連さん

編集

新たな地代の金額によるでしょう。

現時点での相当の地代を計算して、
相当の地代より高いとなると、問題になります。
また、無償返還の届を出すので、
相当の地代より低くとも、通常の地代より高いと
問題になるでしょう。

さらに、いままで相当の時代を改定せず、
高い地代を払いづつけていたのですから、
それについても問題になるのかもしれません。
借地権の問題は難しいところがあり、
通達は地代が値上がり続けることを前提に作られています。
相当の地代方式(相当の地代の届出を出していない据置方式)
であっても、地代の値下がりに応じて地代を引き下げないでいると、
地代を改定するタイミングで、税務調査官によっては
過大の地代の支払いを指摘することがありえます。

地代を引き下がる理由と時期が大切です。

新たな地代の金額によるでしょう。

現時点での相当の地代を計算して、
相当の地代より高いとなると、問題になります。
また、無償返還の届を出すので、
相当の地代より低くとも、通常の地代より高いと
問題になるでしょう。

さらに、いままで相当の時代を改定せず、
高い地代を払いづつけていたのですから、
それについても問題になるのかもしれません。
借地権の問題は難しいところがあり、
通達は地代が値上がり続けることを前提に作られています。
相当の地代方式(相当の地代の届出を出していない据置方式)
であっても、地代の値下がりに応じて地代を引き下げないでいると、
地代を改定するタイミングで、税務調査官によっては
過大の地代の支払いを指摘することがありえます。

地代を引き下がる理由と時期が大切です。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています