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土地の無償返還に関する届出書

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土地の無償返還に関する届出書

2006/09/07 12:16

saison

おはつ

回答数:3

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個人の土地を法人が無償で借りている場合に「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば個人にも法人にも課税されることはないと思ってました。
しかし、平和事件の最高裁判決により、同族会社の行為計算の規定により個人(法人の代表者の親族)に対し地代が認定され所得税の課税を税務署に指摘されました。
今までの認識は変えなくてはならないのでしょうか。
このような経験をされた方ありましたら教えて下さい。

個人の土地を法人が無償で借りている場合に「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば個人にも法人にも課税されることはないと思ってました。
しかし、平和事件の最高裁判決により、同族会社の行為計算の規定により個人(法人の代表者の親族)に対し地代が認定され所得税の課税を税務署に指摘されました。
今までの認識は変えなくてはならないのでしょうか。
このような経験をされた方ありましたら教えて下さい。

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1. Re: 土地の無償返還に関する届出書

2006/09/07 19:33

ron

すごい常連さん

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平和事件って無利息貸付に雑所得の認定をした事件でなかったっけ?

平和事件って無利息貸付に雑所得の認定をした事件でなかったっけ?

返信

2. Re: 土地の無償返還に関する届出書

2006/09/07 22:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

平和事件では、社長個人が、社長の経営する同族会社に巨額の融資を無利息でした場合、社長個人に本来受取るべき利息相当額を雑所得として認定課税した事件でした。
(私の記憶では。)

同様に社長個人の土地を、社長が経営する同族会社に無償で貸付けたらどうなるのか?
というのがご質問の趣旨だろうと思います。

ただ、平和事件の話はかなり特殊な事例(何百億円という貸付けを無利息でおこなった場合の話)ですので、これをもって即、個人にも認定課税ありと考えるのは早計でしょう。

まあ、税務署によっては「平和事件で証明されているように、個人から法人への無償の行為は同族会社の場合否認されるので、したがって社長には相当の地代収入があったものとして修正申告していただかなくてはならない。」などと脅してくる事はあるらしいです。

参考
http://www.geocities.jp/pgytp164/5-2.html
のピンク色の最後のほう

したがって、一応研究はしておいたほうがよいとは思いますが、私は、社長個人に、ありもしない地代収入を不動産所得として認定課税することは、よほどの事がない限り、ましてや「土地の無償返還に関する届出書」を提出しているのであれば、まずそれはないと思います。

所得税法36条(収入金額)
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」

これは、「所得のないところに課税はない」という当たり前の話であり、ゆえに収入のない地代には所得税を課税できない、という事になります。

平和事件では、社長個人が、社長の経営する同族会社に巨額の融資を無利息でした場合、社長個人に本来受取るべき利息相当額を雑所得として認定課税した事件でした。
(私の記憶では。)

同様に社長個人の土地を、社長が経営する同族会社に無償で貸付けたらどうなるのか?
というのがご質問の趣旨だろうと思います。

ただ、平和事件の話はかなり特殊な事例(何百億円という貸付けを無利息でおこなった場合の話)ですので、これをもって即、個人にも認定課税ありと考えるのは早計でしょう。

まあ、税務署によっては「平和事件で証明されているように、個人から法人への無償の行為は同族会社の場合否認されるので、したがって社長には相当の地代収入があったものとして修正申告していただかなくてはならない。」などと脅してくる事はあるらしいです。

参考
http://www.geocities.jp/pgytp164/5-2.html
のピンク色の最後のほう

したがって、一応研究はしておいたほうがよいとは思いますが、私は、社長個人に、ありもしない地代収入を不動産所得として認定課税することは、よほどの事がない限り、ましてや「土地の無償返還に関する届出書」を提出しているのであれば、まずそれはないと思います。

所得税法36条(収入金額)
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」

これは、「所得のないところに課税はない」という当たり前の話であり、ゆえに収入のない地代には所得税を課税できない、という事になります。

返信

3. Re: 土地の無償返還に関する届出書

2006/09/08 14:07

saison

おはつ

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ご回答有難うございました。大変参考になりました。
税務署は金額も大きいからか強気です。むずかしいですが、勉強して対処したいと思います。

ご回答有難うございました。大変参考になりました。
税務署は金額も大きいからか強気です。むずかしいですが、勉強して対処したいと思います。

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