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公休日の給与計算について

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公休日の給与計算について

2012/04/16 10:52

katsuki

おはつ

回答数:2

編集

いつも参考にさせて頂いています。

4月より初めて時給制の契約社員を雇用しました。
創立記念日や5月の連休、年末年始等に公休日を設定しています。
月給者は有給・給与の控除なしで対応していますが、
時給者はどのように処理すべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

いつも参考にさせて頂いています。

4月より初めて時給制の契約社員を雇用しました。
創立記念日や5月の連休、年末年始等に公休日を設定しています。
月給者は有給・給与の控除なしで対応していますが、
時給者はどのように処理すべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 公休日の給与計算について

2012/04/16 14:19

efu

すごい常連さん

編集

その方の契約内容はどうなっているのでしょう。
一般的に時給制というのは実際働いた時間×時間単価で支給します。有給休暇取得日については働いていなくても所定労働時間×時間単価で支給します。休日(公休を含む)はもともと無給なのですから支払う必要はありません。

月給者がなぜ月によって休日日数が異なるのにもかかわらず同じ金額を支給するのかというと、完全月給制を除いて「日給×所定労働日数」で支給されていて、年間の所定労働日数に日給を掛けてから12か月で割った金額を月給としているからです。たとえば日給12,000円(時給1,500円×8時間)の方で年間の所定労働日数が265日の方なら12,000×265日÷12か月=265,000円となりますね。最初から265日分しか見ていませんから毎月の休日日数が異なっても年間の休日日数が100日であれば構わないわけです。

しかしパートなどの時給者であればその方の休日が何日になるかわかりませんから、働いた時間分だけ支給することになります。もちろん年間の休日日数が確定しているのであれば時給×1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12か月の月給制で支給することも可能です。契約書の記載内容次第ということになります。

その方の契約内容はどうなっているのでしょう。
一般的に時給制というのは実際働いた時間×時間単価で支給します。有給休暇取得日については働いていなくても所定労働時間×時間単価で支給します。休日(公休を含む)はもともと無給なのですから支払う必要はありません。

月給者がなぜ月によって休日日数が異なるのにもかかわらず同じ金額を支給するのかというと、完全月給制を除いて「日給×所定労働日数」で支給されていて、年間の所定労働日数に日給を掛けてから12か月で割った金額を月給としているからです。たとえば日給12,000円(時給1,500円×8時間)の方で年間の所定労働日数が265日の方なら12,000×265日÷12か月=265,000円となりますね。最初から265日分しか見ていませんから毎月の休日日数が異なっても年間の休日日数が100日であれば構わないわけです。

しかしパートなどの時給者であればその方の休日が何日になるかわかりませんから、働いた時間分だけ支給することになります。もちろん年間の休日日数が確定しているのであれば時給×1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12か月の月給制で支給することも可能です。契約書の記載内容次第ということになります。

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2. Re: 公休日の給与計算について

2012/04/17 15:50

katsuki

おはつ

編集

efu様

大変詳しいご説明を有難うございました。

契約に年間休日の記載はなく、休日は会社休業日の土日祝日、年末年始、その他と契約にて明記されております。
上記説明によると創立記念日や5月の連休中の公休日に時給の支払い義務はなさそうですね。

数年前に欠員のため事務を短期間担当し煩雑な仕組みだと思ったのですが、
労務もかなり勉強が必要な仕事ですね。
今回も暫くは労務の担当をする予定ですので、またご指導頂けたら幸いです。

efu様

大変詳しいご説明を有難うございました。

契約に年間休日の記載はなく、休日は会社休業日の土日祝日、年末年始、その他と契約にて明記されております。
上記説明によると創立記念日や5月の連休中の公休日に時給の支払い義務はなさそうですね。

数年前に欠員のため事務を短期間担当し煩雑な仕組みだと思ったのですが、
労務もかなり勉強が必要な仕事ですね。
今回も暫くは労務の担当をする予定ですので、またご指導頂けたら幸いです。

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