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申告書の税務調整

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申告書の税務調整

2010/11/25 23:17

ningacha

おはつ

回答数:3

編集

全額加算が必要な引当金(たとえば賞与引当金)100を繰入し、一部が製造原価になり、期末に一部が棚卸資産に算入されたとし、その金額を10とします。

この場合、通常は繰入額100を加算すると思うのですが、棚卸資産に混入した10について、棚卸資産を減額する申告調整が理論上は必要かと思いますが、実務上、そんな数値を算定し実際に申告減算しているのでしょうか?
それとも、そもそも90を繰入と看做すのでしょうか?(それでも棚卸資産への混入額を計算しないと90という数値が算定できませんが)

100を加算して、棚卸資産への混入(減算部分)は無視している会社が多いのでしょうか(所詮、基本的に翌期認容だから)?

実務上、業種にもよりますが、何千何万ものアイテムへの繰入額を計算するのは仮定計算をするとしても煩雑ではないかと思いますが…仮定計算が通用するかどうかも含めまして…

実際の現場ではどうなのでしょうか?

そもそもまともに原価計算をしていない中小企業の場合、繰入額100でやるしかないとも思えますが…

如何でしょうか?

全額加算が必要な引当金(たとえば賞与引当金)100を繰入し、一部が製造原価になり、期末に一部が棚卸資産に算入されたとし、その金額を10とします。

この場合、通常は繰入額100を加算すると思うのですが、棚卸資産に混入した10について、棚卸資産を減額する申告調整が理論上は必要かと思いますが、実務上、そんな数値を算定し実際に申告減算しているのでしょうか?
それとも、そもそも90を繰入と看做すのでしょうか?(それでも棚卸資産への混入額を計算しないと90という数値が算定できませんが)

100を加算して、棚卸資産への混入(減算部分)は無視している会社が多いのでしょうか(所詮、基本的に翌期認容だから)?

実務上、業種にもよりますが、何千何万ものアイテムへの繰入額を計算するのは仮定計算をするとしても煩雑ではないかと思いますが…仮定計算が通用するかどうかも含めまして…

実際の現場ではどうなのでしょうか?

そもそもまともに原価計算をしていない中小企業の場合、繰入額100でやるしかないとも思えますが…

如何でしょうか?

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1. Re: 申告書の税務調整

2010/11/30 13:31

dodo

常連さん

編集

レスがつかないようなので、、、
あくまで私見ですが、

理論上はご指摘の通り、期末棚卸資産にかかわる税務調整分については、申告時に「再調整」してかまわないのではないかと思います。
例えば、当期に製造間接費として交際費が100計上されたとして、仮に当期に売上がなく、期末に全部在庫となったとすると、
売上0、利益0、棚卸資産100
この状態で、税務申告で100加算して、法人税を支払うのは不合理に思えます。

実務においては、個々の製造指図書毎に再調整額を賦課することは困難ですから、製造間接費等の原価差異を調整する方法(原価差額調整計算)に則って、再調整額を売上原価と棚卸資産に配賦すればよいのではないでしょうか?

レスがつかないようなので、、、
あくまで私見ですが、

理論上はご指摘の通り、期末棚卸資産にかかわる税務調整分については、申告時に「再調整」してかまわないのではないかと思います。
例えば、当期に製造間接費として交際費が100計上されたとして、仮に当期に売上がなく、期末に全部在庫となったとすると、
売上0、利益0、棚卸資産100
この状態で、税務申告で100加算して、法人税を支払うのは不合理に思えます。

実務においては、個々の製造指図書毎に再調整額を賦課することは困難ですから、製造間接費等の原価差異を調整する方法(原価差額調整計算)に則って、再調整額を売上原価と棚卸資産に配賦すればよいのではないでしょうか?

返信

2. Re: 申告書の税務調整

2010/11/30 14:24

ningacha

おはつ

編集

ありがとうございます。

交際費や貸方原価差額については、税務の通達でも定められており、減算してもよいという規定になってます。
減算してもよいということは、別にしなくても差し支えないとも読めます。

理論上、棚卸資産に混入する申告調整項目は色々あると考えられます(賞引、退引、未払賞与法定福利費等…)が、実務上そんなのをいちいち申告調整で棚卸資産減額として減算することがあるのか?というのがそもそもの疑問です。

私は見たことが無かったもので。

>実務においては、個々の製造指図書毎に再調整額を賦課することは困難ですから、製造間接費等の原価差異を調整する方法(原価差額調整計算)に則って、再調整額を売上原価と棚卸資産に配賦すればよいのではないでしょうか?

確かに申告書ではなく、会計上の決算において再調整額を仮定計算で一定の処理をすれば不具合は解消できるような気がいたします(なかなか煩雑ですが)

ありがとうございました。

ありがとうございます。

交際費や貸方原価差額については、税務の通達でも定められており、減算してもよいという規定になってます。
減算してもよいということは、別にしなくても差し支えないとも読めます。

理論上、棚卸資産に混入する申告調整項目は色々あると考えられます(賞引、退引、未払賞与法定福利費等…)が、実務上そんなのをいちいち申告調整で棚卸資産減額として減算することがあるのか?というのがそもそもの疑問です。

私は見たことが無かったもので。

>実務においては、個々の製造指図書毎に再調整額を賦課することは困難ですから、製造間接費等の原価差異を調整する方法(原価差額調整計算)に則って、再調整額を売上原価と棚卸資産に配賦すればよいのではないでしょうか?

確かに申告書ではなく、会計上の決算において再調整額を仮定計算で一定の処理をすれば不具合は解消できるような気がいたします(なかなか煩雑ですが)

ありがとうございました。

返信

3. Re: 申告書の税務調整

2010/11/30 14:36

ningacha

おはつ

編集


これにて〆させていただきます。


これにて〆させていただきます。

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