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実務書や教科書等で直接この件に触れているものや、
信用できる文例集等を見つけることができなかったので、
単なる個人の見解になりますが、
「総会の前段で開催する取締役会には監査報告書
(の写し)を提示することとなりました」等の記述から、
計算書類等の承認についての話題ではないかと
思われますので、その件に限って考えますと、
監査の範囲を会計に限定されていない監査役の場合、
元々株主総会においても法令もしくは定款違反または
著しく不当な事項がなければ報告の義務がないはずで、
これをわざわざ総会議事録に
『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、
いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
といった記載をするのは、監査役が監査の任を果たしたうえで
適法と判断した旨を積極的に出席者に伝え、記録にも残すためだ、
といった説明を見たことがあります。
(私が見たことがあるだけなので、他にもっと的確な
説明があるかもしれませんが・・・)
とすれば、取締役会における計算書類等の承認の場合も、
同様に考えて「有害じゃないし、発言し記録にも残そう」
という考え方も当然成り立つでしょう。
また、「取締役会の場合は比較的少人数の経営のプロが、
監査報告書をそれぞれ手にして討議するわけだから、
報告書で適正と書いているのにわざわざ
口頭で念を押さなくてもそんなにリスクはないだろう」、
といった考えもそう否定すべきほどのものでもない
のではないか、と思います。
議事録の書き方が会社法上適正かどうかをチェックするのも
監査役なわけですし、結局は監査役の方の考え次第では
ないでしょうか。
実務書や教科書等で直接この件に触れているものや、
信用できる文例集等を見つけることができなかったので、
単なる個人の見解になりますが、
「総会の前段で開催する取締役会には監査報告書
(の写し)を提示することとなりました」等の記述から、
計算書類等の承認についての話題ではないかと
思われますので、その件に限って考えますと、
監査の範囲を会計に限定されていない監査役の場合、
元々株主総会においても法令もしくは定款違反または
著しく不当な事項がなければ報告の義務がないはずで、
これをわざわざ総会議事録に
『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、
いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
といった記載をするのは、監査役が監査の任を果たしたうえで
適法と判断した旨を積極的に出席者に伝え、記録にも残すためだ、
といった説明を見たことがあります。
(私が見たことがあるだけなので、他にもっと的確な
説明があるかもしれませんが・・・)
とすれば、取締役会における計算書類等の承認の場合も、
同様に考えて「有害じゃないし、発言し記録にも残そう」
という考え方も当然成り立つでしょう。
また、「取締役会の場合は比較的少人数の経営のプロが、
監査報告書をそれぞれ手にして討議するわけだから、
報告書で適正と書いているのにわざわざ
口頭で念を押さなくてもそんなにリスクはないだろう」、
といった考えもそう否定すべきほどのものでもない
のではないか、と思います。
議事録の書き方が会社法上適正かどうかをチェックするのも
監査役なわけですし、結局は監査役の方の考え次第では
ないでしょうか。
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