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(1)源泉所得税
欠勤控除後の支払額に基づいて計算して
納付することになります。
(2)雇用保険料
これも欠勤控除後の報酬額に基づいて計算し、控除します。
(3)健康保険料・厚生年金保険料
これは欠勤控除によりある月の実報酬額が
少なくなったからといって、ダイレクトに
保険料額が変動するものではありません。
随時改定(月変)の要件にあてはまれば
その翌月からの保険料が変動することになりますが、
固定的賃金の変動を伴わない欠勤控除のみによる
報酬額の変動の場合は随時改定は行われませんし、
たまたま固定的賃金も同時に下がっていたとしても、
欠勤が絡む場合は支払基礎日数が足りているかを
考える必要が出てくるでしょう。
6月に支払う報酬額に欠勤控除があった場合、
定時決定(算定基礎届)に関しては
欠勤控除後の報酬額を記入してそれに基づいて
標準報酬月額を算出することになりますが、
この場合も支払基礎日数が足りているかどうかは
考えないといけないことになります。
(1)源泉所得税
欠勤控除後の支払額に基づいて計算して
納付することになります。
(2)雇用保険料
これも欠勤控除後の報酬額に基づいて計算し、控除します。
(3)健康保険料・厚生年金保険料
これは欠勤控除によりある月の実報酬額が
少なくなったからといって、ダイレクトに
保険料額が変動するものではありません。
随時改定(月変)の要件にあてはまれば
その翌月からの保険料が変動することになりますが、
固定的賃金の変動を伴わない欠勤控除のみによる
報酬額の変動の場合は随時改定は行われませんし、
たまたま固定的賃金も同時に下がっていたとしても、
欠勤が絡む場合は支払基礎日数が足りているかを
考える必要が出てくるでしょう。
6月に支払う報酬額に欠勤控除があった場合、
定時決定(算定基礎届)に関しては
欠勤控除後の報酬額を記入してそれに基づいて
標準報酬月額を算出することになりますが、
この場合も支払基礎日数が足りているかどうかは
考えないといけないことになります。
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