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個別評価金銭債権

質問 回答受付中

個別評価金銭債権

2007/12/02 10:52

ti-ko

すごい常連さん

回答数:5

編集

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 個別評価金銭債権

2007/12/02 14:15

maru3

積極参加

編集

まず初めに本件が、「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」の規定の適用を受けられるのかどうか検討する必要があります。

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる。との事ですが、具体的に取引先の経営等が悪化し、または民事再生法等の適用を受けようとしているのでしょうか?また債務超過はどれ位続いていて、
これから先も事業の好転の見込みがつかない状況でしょうか?

税法においては債務確定主義が原則となっています。いわゆる引当金の計上の損金算入には厳格な基準が設けられています。

本件の文面から推察すると、単に債権回収が長期にわたっているに過ぎないような印象も受けます。また、債務超過の状況は適切にされているか、また債権の長期棚上げは具体的にどのようなプロセスで決まったのかも気になります。

長々書きましたが、貸倒引当金は税務調査でも細かく調査されますので慎重に検討することが肝要と思います。





まず初めに本件が、「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」の規定の適用を受けられるのかどうか検討する必要があります。

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる。との事ですが、具体的に取引先の経営等が悪化し、または民事再生法等の適用を受けようとしているのでしょうか?また債務超過はどれ位続いていて、
これから先も事業の好転の見込みがつかない状況でしょうか?

税法においては債務確定主義が原則となっています。いわゆる引当金の計上の損金算入には厳格な基準が設けられています。

本件の文面から推察すると、単に債権回収が長期にわたっているに過ぎないような印象も受けます。また、債務超過の状況は適切にされているか、また債権の長期棚上げは具体的にどのようなプロセスで決まったのかも気になります。

長々書きましたが、貸倒引当金は税務調査でも細かく調査されますので慎重に検討することが肝要と思います。





返信

2. Re: 個別評価金銭債権

2007/12/05 10:35

ti-ko

すごい常連さん

編集

投稿ありがとうございます。

こういうことです。先方はベンチャ−で回収先からお金がないと払えないと半年ぐらい続いていて、従業員の給料も未払いな状態です。別表に債務超過という項目があるのですが、ベンチャーだから確かめることができません。結局長期棚上げとして、ベンチャ−への催促関係の書類、ベンチャーからの返答書類をもって処理するしかないかなと考えています。

投稿ありがとうございます。

こういうことです。先方はベンチャ−で回収先からお金がないと払えないと半年ぐらい続いていて、従業員の給料も未払いな状態です。別表に債務超過という項目があるのですが、ベンチャーだから確かめることができません。結局長期棚上げとして、ベンチャ−への催促関係の書類、ベンチャーからの返答書類をもって処理するしかないかなと考えています。

返信

3. Re: 個別評価金銭債権

2007/12/05 21:33

maru3

積極参加

編集

長期棚上げといっても税務上は5年経過後に弁済される部分にしか貸倒引当金は計上できません。
また、その計上は、次の特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権に対して認められます。

(a) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定
(b) 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定
(c) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
(d) 私的整理による関係者の協議決定で次に掲げるもの
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

文面から推察すると催促を取引先にしているようですし、取引先の資金繰りが改善すれば回収する予定なのかな、とも思いますので、
税務上は、貸倒引当金を損金算入できないと思います。
会計上、引当金設定する場合は別表加算で有税処理になるものと思われます。

ちなみに、従業員の給料も未払いな状態であっても、それだけで税務上は貸倒引当金を損金算入することはできません。




長期棚上げといっても税務上は5年経過後に弁済される部分にしか貸倒引当金は計上できません。
また、その計上は、次の特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権に対して認められます。

(a) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定
(b) 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定
(c) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
(d) 私的整理による関係者の協議決定で次に掲げるもの
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

文面から推察すると催促を取引先にしているようですし、取引先の資金繰りが改善すれば回収する予定なのかな、とも思いますので、
税務上は、貸倒引当金を損金算入できないと思います。
会計上、引当金設定する場合は別表加算で有税処理になるものと思われます。

ちなみに、従業員の給料も未払いな状態であっても、それだけで税務上は貸倒引当金を損金算入することはできません。




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4. Re: 個別評価金銭債権

2007/12/06 20:43

ti-ko

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。

よっぽどのことがないと個別の貸倒引当金の設定はむりですね。
催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが、これは別表の別のアイテムですね。

ありがとうございます。

よっぽどのことがないと個別の貸倒引当金の設定はむりですね。
催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが、これは別表の別のアイテムですね。

返信

5. Re: 個別評価金銭債権

2007/12/07 22:29

maru3

積極参加

編集

>催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが

恐らくそれは基本通達9-6-3(2)の、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の通達のことを言っているのかと思います。
この通達は「貸倒損失」の通達であり「貸倒引当金」の通達ではありません。

貸倒引当金の設定できる要件と、貸倒損失の要件をよく整理されたほうが良いかと思います。


参考までに基本通達を載せます。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9−6−3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9−6−3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2−15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

>催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが

恐らくそれは基本通達9-6-3(2)の、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の通達のことを言っているのかと思います。
この通達は「貸倒損失」の通達であり「貸倒引当金」の通達ではありません。

貸倒引当金の設定できる要件と、貸倒損失の要件をよく整理されたほうが良いかと思います。


参考までに基本通達を載せます。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9−6−3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9−6−3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2−15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

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