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個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

質問 回答受付中

個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/06 17:31

szcit

おはつ

回答数:5

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ある上場会社の持ち株会に加入しており毎月一定額支払っております。その上場会社から配当がありその源泉所得税について所得税額控除を受けようと思ったのですが、その配当の計算期間の開始日から末日まで毎月少量数づつ株数が増えている状況です。この場合、所有期間をきっちり分けないとだめなんでしょうか?
めんどくさい…

ある上場会社の持ち株会に加入しており毎月一定額支払っております。その上場会社から配当がありその源泉所得税について所得税額控除を受けようと思ったのですが、その配当の計算期間の開始日から末日まで毎月少量数づつ株数が増えている状況です。この場合、所有期間をきっちり分けないとだめなんでしょうか?
めんどくさい…

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1. Re: 個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/08 14:14

dasrecht

さらにすごい常連さん

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持ち株会というと個人で加入するもので、所得税の配当控除の話かと思ったら、所得税額控除に個別法というと法人税の話ですよね。どっちでしょうか。

持ち株会というと個人で加入するもので、所得税の配当控除の話かと思ったら、所得税額控除に個別法というと法人税の話ですよね。どっちでしょうか。

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2. Re: 個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/08 17:30

szcit

おはつ

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法人の話です。法人として取引先である上場会社の持株会の会員となり、毎月少量ずつ株を購入している次第です。
配当の計算期間…4月〜3月
4月の時点での所有数1000株
毎月10株ずつ増えているとして3月時点での所有数1120株
配当は年に1回、3月時点での1120株に対して支払われているよう場合、増えている120株部分に対する配当にかかる源泉税については所有期間で按分しないといけないのでしょうか?
という質問でした。説明不足ですみません。

法人の話です。法人として取引先である上場会社の持株会の会員となり、毎月少量ずつ株を購入している次第です。
配当の計算期間…4月〜3月
4月の時点での所有数1000株
毎月10株ずつ増えているとして3月時点での所有数1120株
配当は年に1回、3月時点での1120株に対して支払われているよう場合、増えている120株部分に対する配当にかかる源泉税については所有期間で按分しないといけないのでしょうか?
という質問でした。説明不足ですみません。

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3. Re: 個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/08 23:06

karz

すごい常連さん

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逆に考えて面倒なので期間按分しないとするならば
どういう計算になるのでしょうか・・・?

簡便法だとそんなに手間はかからないと思いますが・・・
売却や購入を繰り返しても開始(4月)と終了(3月)だけで計算するはずです。

逆に考えて面倒なので期間按分しないとするならば
どういう計算になるのでしょうか・・・?

簡便法だとそんなに手間はかからないと思いますが・・・
売却や購入を繰り返しても開始(4月)と終了(3月)だけで計算するはずです。

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4. Re: 個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/09 09:05

szcit

おはつ

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他の配当金との関係上個別法で計算をせざるを得ない状況でして…
持株会の配当に関しては金額が小額で、全額控除しても所有期間で按分しても金額としてはそんなに変わらないと思うのですが、
教科書どおりに処理するならば、個別法により所得税額控除する場合、所有期間で按分しなくてはいけないように思ったので、質問しました。皆さんどうされてるのですか?

他の配当金との関係上個別法で計算をせざるを得ない状況でして…
持株会の配当に関しては金額が小額で、全額控除しても所有期間で按分しても金額としてはそんなに変わらないと思うのですが、
教科書どおりに処理するならば、個別法により所得税額控除する場合、所有期間で按分しなくてはいけないように思ったので、質問しました。皆さんどうされてるのですか?

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5. Re: 個別法における所得税額控除と持ち株会の関係

2007/11/09 18:19

karz

すごい常連さん

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自ら有利な選択(個別法)を取るのですから、それを面倒だと言われても・・・

教科書通りだと確かに期間按分ですが、計算が面倒なら増加分を無視(金額が少額ならすべて無視もあり)してもいいかと思います。
理由は記載金額を限度とするからです。
重要な部分だけ正しく計算するのもありかと・・・

また任意規定のため受けないという選択ももちろん可能です。

自ら有利な選択(個別法)を取るのですから、それを面倒だと言われても・・・

教科書通りだと確かに期間按分ですが、計算が面倒なら増加分を無視(金額が少額ならすべて無視もあり)してもいいかと思います。
理由は記載金額を限度とするからです。
重要な部分だけ正しく計算するのもありかと・・・

また任意規定のため受けないという選択ももちろん可能です。

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