•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

返済期限の過ぎた借入金の資本金への振替

質問 回答受付中

返済期限の過ぎた借入金の資本金への振替

2007/09/04 10:51

greeen

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは。

質問なのですが、
ある会社で資金繰りに困って社長から多額の借入をしたのですが、
返済期限を過ぎても返済できない状況で期末を迎えることになり、
債務超過を避けるため、期末直前でDES(デット・エクイティ・スワップ)を行い
借入金を資本金に振替えました。

その際、『返済期限の過ぎた』借入金を資本金に振替えることが
妥当かどうかと質問されたのですが、
返済期限が過ぎていることについて特別な法的な問題点等があるのでしょうか?

調べてみた限りではわからなかったので、
特に問題ない場合でも結構ですのでご回答いただければと思います。
宜しくお願いします。

こんにちは。

質問なのですが、
ある会社で資金繰りに困って社長から多額の借入をしたのですが、
返済期限を過ぎても返済できない状況で期末を迎えることになり、
債務超過を避けるため、期末直前でDES(デット・エクイティ・スワップ)を行い
借入金を資本金に振替えました。

その際、『返済期限の過ぎた』借入金を資本金に振替えることが
妥当かどうかと質問されたのですが、
返済期限が過ぎていることについて特別な法的な問題点等があるのでしょうか?

調べてみた限りではわからなかったので、
特に問題ない場合でも結構ですのでご回答いただければと思います。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 返済期限の過ぎた借入金の資本金への振替

2007/09/04 11:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

出資財産である金銭債権の評価額が大きい場合、
弁済期が到来していなければ
会社法上検査役の調査かそれに替わる専門家の証明が
必須になるので(会社法第199条1項3号、
および第207条各項、特に9項の4号5号を参照)、
私見としてはむしろ弁済期が到来してから
資本金に組み込むやり方の方が定番ではないか、
と思います。

なお、金銭債権額の評価に関しては会社法とは別個に
税法上の問題も生じますので、ご注意ください。
(「返済できない」状況の具体的なありようによっては
こちらの方が厄介かもしれません)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10648&forum=1#forumpost41084
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11453&forum=1#forumpost44807

出資財産である金銭債権の評価額が大きい場合、
弁済期が到来していなければ
会社法上検査役の調査かそれに替わる専門家の証明が
必須になるので(会社法第199条1項3号、
および第207条各項、特に9項の4号5号を参照)、
私見としてはむしろ弁済期が到来してから
資本金に組み込むやり方の方が定番ではないか、
と思います。

なお、金銭債権額の評価に関しては会社法とは別個に
税法上の問題も生じますので、ご注意ください。
(「返済できない」状況の具体的なありようによっては
こちらの方が厄介かもしれません)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10648&forum=1#forumpost41084
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11453&forum=1#forumpost44807

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています