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ゴルフ場利用税や東京都の宿泊税でも
同様の問題にぶち当たりがちですが、
宿代や旅費部分と一緒に仕訳すると、
入湯税も消費税の課税仕入れにしてしまいがちなので、
実害があるとすればそこくらいじゃないですかね〜。
課税仕入にしたとしてもそんなに大きな額には
ならないでしょうから、あるいは追及されないのでは、
なんて期待も持ってしまうところですが・・・
科目は福利厚生のままで、入湯税の税部分だけ
課税対象外取引にするというなら
何も文句のつけようはないんじゃないかと思います。
(酒税は酒の売価の一部にすぎないので、
そもそも客に提示する意味がないように思います)
旅行会社を介した場合、明細の合計額は
百ウン万ウン千ウン百ウン円(プラス消費税)で、
旅行会社からの請求額はジャスト百万円
(プラス消費税5万円)、というようなことも
結構ありますが、こういうときはそのうち入湯税分が
いくらであるかとか正確に判らないので、
百万円全体を課税仕入の福利厚生費として
よかろうと思います。
ゴルフ場利用税や東京都の宿泊税でも
同様の問題にぶち当たりがちですが、
宿代や旅費部分と一緒に仕訳すると、
入湯税も消費税の課税仕入れにしてしまいがちなので、
実害があるとすればそこくらいじゃないですかね〜。
課税仕入にしたとしてもそんなに大きな額には
ならないでしょうから、あるいは追及されないのでは、
なんて期待も持ってしまうところですが・・・
科目は福利厚生のままで、入湯税の税部分だけ
課税対象外取引にするというなら
何も文句のつけようはないんじゃないかと思います。
(酒税は酒の売価の一部にすぎないので、
そもそも客に提示する意味がないように思います)
旅行会社を介した場合、明細の合計額は
百ウン万ウン千ウン百ウン円(プラス消費税)で、
旅行会社からの請求額はジャスト百万円
(プラス消費税5万円)、というようなことも
結構ありますが、こういうときはそのうち入湯税分が
いくらであるかとか正確に判らないので、
百万円全体を課税仕入の福利厚生費として
よかろうと思います。
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