通勤経路(車通勤)が変更になり、通勤費が安くなる社員がいます。今までは課税されていましたが、新経路では課税されなくなります。
ただ、新経路の申請が遅れたため、1ヶ月分旧経路の通勤費が支給されてしまいました。
なので、多く支給してしまった金額(差額)を控除することになったのですが、その場合課税額はどうすればよいのでしょうか?
1ヶ月分多く課税してしまっているのでそちらは戻してあげるのでしょうか?
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
通勤経路(車通勤)が変更になり、通勤費が安くなる社員がいます。今までは課税されていましたが、新経路では課税されなくなります。
ただ、新経路の申請が遅れたため、1ヶ月分旧経路の通勤費が支給されてしまいました。
なので、多く支給してしまった金額(差額)を控除することになったのですが、その場合課税額はどうすればよいのでしょうか?
1ヶ月分多く課税してしまっているのでそちらは戻してあげるのでしょうか?
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。