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教えて下さい

2007/02/13 22:19

yosino

おはつ

回答数:3

編集

今晩は、よろしくお願いします。
協同組合の事務員です。
同じビルの中に組合員と組合員以外 の2社が入居しております。
この2社から集金して暖房費を支払っております。
組合員以外の方から 領収書(集金した時の)に印紙が貼ってない
といわれました。 営業に関しないもの(2社から預かってそのまま支払う)だから 組合員以外にも印紙は貼らないでもいいと思っていました。 預り金でも印紙を貼るんでしょうか?

今晩は、よろしくお願いします。
協同組合の事務員です。
同じビルの中に組合員と組合員以外 の2社が入居しております。
この2社から集金して暖房費を支払っております。
組合員以外の方から 領収書(集金した時の)に印紙が貼ってない
といわれました。 営業に関しないもの(2社から預かってそのまま支払う)だから 組合員以外にも印紙は貼らないでもいいと思っていました。 預り金でも印紙を貼るんでしょうか?

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1. Re: 教えて下さい

2007/02/14 11:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙税法の「営業に関しない」というのは特殊な概念で、
ものすごく範囲の狭いものになっています。

一言で「協同組合」と書かれてもそちらが
どのような組織なのかわかりませんが、
「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより
利益金又は剰余金の配当又は分配をすることが
できることとなっているもの」に当たるのであれば
出資者以外の者に対する行為は営業になるので、
出資をしていない非組合員に対して発行した
預かり金の領収書は、非課税物件ではない
17号の2文書になると思います。
(うるさく言えば、預かり金なのか(売上代金に当たらないか)
という点も、集金額の算出方法によっては異論のありうるところ
だと思います。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
もっと込み入った解説としては
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

印紙税法の「営業に関しない」というのは特殊な概念で、
ものすごく範囲の狭いものになっています。

一言で「協同組合」と書かれてもそちらが
どのような組織なのかわかりませんが、
「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより
利益金又は剰余金配当又は分配をすることが
できることとなっているもの」に当たるのであれば
出資者以外の者に対する行為は営業になるので、
出資をしていない非組合員に対して発行した
預かり金の領収書は、非課税物件ではない
17号の2文書になると思います。
(うるさく言えば、預かり金なのか(売上代金に当たらないか)
という点も、集金額の算出方法によっては異論のありうるところ
だと思います。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
もっと込み入った解説としては
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

返信

2. Re: 教えて下さい

2007/02/14 11:55

DISKY

すごい常連さん

編集

ここでいう「営業」とは会計で言うところの営業(その企業が目的とする営業活動の意)ではなく、その企業が企業として活動していくことそのものを指します。
ですのでそのまま預った金額を暖房費として支払う、つまり預り金であったとしてもyosinoさんの会社が、会社として営業活動を行うために必要な行為であれば営業活動に該当しますので、印紙は必要となります。
コンビニで公共料金を支払ったときなどに印紙を貼ってもらうのと同じですね。

ただyosinoさんは協同組合の方ということで、ひょっとしたら以下の例に該当するかもしれませんので、その辺を確認していただければよいかと思います。


国税局タックスアンサー(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm)では以下の記述がありました。

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1)(2) 略
(3)協同組合等会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
 法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。

ここでいう「営業」とは会計で言うところの営業(その企業が目的とする営業活動の意)ではなく、その企業が企業として活動していくことそのものを指します。
ですのでそのまま預った金額を暖房費として支払う、つまり預り金であったとしてもyosinoさんの会社が、会社として営業活動を行うために必要な行為であれば営業活動に該当しますので、印紙は必要となります。
コンビニで公共料金を支払ったときなどに印紙を貼ってもらうのと同じですね。

ただyosinoさんは協同組合の方ということで、ひょっとしたら以下の例に該当するかもしれませんので、その辺を確認していただければよいかと思います。


国税局タックスアンサー(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm)では以下の記述がありました。

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1)(2) 略
(3)協同組合等会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
 法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。

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3. Re: 教えて下さい

2007/02/15 19:57

yosino

おはつ

編集

kaibasiraさん DiSKYさん 
納得できる御回答ありがとうございました。
助かりました。

kaibasiraさん DiSKYさん 
納得できる御回答ありがとうございました。
助かりました。

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