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手数料の課税・非課税

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手数料の課税・非課税

2006/11/06 13:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

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銀行に支払う手数料の課税について教えてください。

手形の取立て手数料は課税
割引手数料は不課税
海外送金時に伴う手数料は不課税
振込手数料は課税...

海外で発生している手数料及び金利的なものは不課税で、
それ以外は課税?

明確な線引きラインが分かりません・・・
原理はどのように理解すればよいのでしょうか?
一つ一つ、覚えていくしかないのでしょうか?

宜しくお願いします。

銀行に支払う手数料の課税について教えてください。

手形の取立て手数料は課税
割引手数料は不課税
海外送金時に伴う手数料は不課税
振込手数料は課税...

海外で発生している手数料及び金利的なものは不課税で、
それ以外は課税?

明確な線引きラインが分かりません・・・
原理はどのように理解すればよいのでしょうか?
一つ一つ、覚えていくしかないのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 手数料の課税・非課税

2006/11/06 16:04

ryunosuke

ちょい参加

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こんにちは。

割引手数料は、割引料は非課税、事務手数料ですと課税。割引手数料というと事務手数料になるのでは?
外国送金に係る役務の提供は非課税。

だと思います。

基本的に、海外に関わらないものは大体が事務手数料で国内取引として課税になると思いますよ。

こんにちは。

割引手数料は、割引料は非課税、事務手数料ですと課税。割引手数料というと事務手数料になるのでは?
外国送金に係る役務の提供は非課税。

だと思います。

基本的に、海外に関わらないものは大体が事務手数料で国内取引として課税になると思いますよ。

返信

2. Re: 手数料の課税・非課税

2006/11/06 16:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なかなか難しいッスねぇ。

>手形の取立て手数料は課税
>振込手数料は課税
銀行の提供するサービスに対する代金ですから、一般的な役務サービスの提供の代金として、消費税は課税ですね。


>割引手数料は不課税
手形の割引料は、現在2つの考え方があります。

1.従来の「支払割引料」とする方法
この場合、手形の割引日から手形の満期日までの利息と考えます。
銀行側で、利息収入・割引料収入は、消費税の非課税売上げになります。
つまり、受け取る側(銀行側)で非課税になるわけですから、消費税が課税されていないのです。
ゆえに支払い側では、消費税は支払っていませんから、「課税仕入れ」にはなりません。

2.手形の売却損とする方法(現在の会計基準で採用される方法)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=633
手形の売却と考えた場合、これは手形という支払手段の売却譲渡となります。
これは消費税の非課税取引(2号:有価証券等及び支払手段の譲渡)になります。
ゆえに、手形を売却しても消費税は課税されません。
したがって、手形を売却した結果生じた「手形売却損」という費用は、「課税仕入れ」にはなりません。


注:お金の支払い側においては、それが「課税仕入れ」になるか・ならないかを考えればそれで事足ります。
「課税仕入れ」にならなければ、そのならなかった原因が、非課税取引だからなのか、課税対象外取引(不課税取引)だからなのかということは、考えるだけムダです。
「課税仕入れ」に対する消費税が、消費税の申告計算で使われるのであって、「課税仕入れ」にならなければ、それはもう消費税の申告計算上ではまったく一切全然用のない、不要ないらない捨てるべき無用の資料ということになります。

(でもなあ・・・、会計ソフトによっては、いちいち「課税仕入れ」にならないものにまで、非課税取引だからとか、不課税取引だからとかいうように、課税仕入れにならない原因を分類して消費税コードを入力させるものもあります。
某TKC製のソフトがそうなんですよねえ・・・ウチはそれを使ってます。(涙) )


>海外送金時に伴う手数料は不課税
これは消費税法の非課税取引(5号:国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等)になります。
国際郵便為替や外国為替業務については消費税を課税しない、というのが国際間の為替業務のお約束になっていますので、これは日本だけでなく国際ルールとして定着しているものです。
したがって、消費税は課税されませんので、支払い側では「課税仕入れ」になりません。

大変ですが、お互い頑張りましょう!

なかなか難しいッスねぇ。

>手形の取立て手数料は課税
>振込手数料は課税
銀行の提供するサービスに対する代金ですから、一般的な役務サービスの提供の代金として、消費税は課税ですね。


>割引手数料は不課税
手形の割引料は、現在2つの考え方があります。

1.従来の「支払割引料」とする方法
この場合、手形の割引日から手形の満期日までの利息と考えます。
銀行側で、利息収入・割引料収入は、消費税の非課税売上げになります。
つまり、受け取る側(銀行側)で非課税になるわけですから、消費税が課税されていないのです。
ゆえに支払い側では、消費税は支払っていませんから、「課税仕入れ」にはなりません。

2.手形の売却損とする方法(現在の会計基準で採用される方法)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=633
手形の売却と考えた場合、これは手形という支払手段の売却譲渡となります。
これは消費税の非課税取引(2号:有価証券等及び支払手段の譲渡)になります。
ゆえに、手形を売却しても消費税は課税されません。
したがって、手形を売却した結果生じた「手形売却損」という費用は、「課税仕入れ」にはなりません。


注:お金の支払い側においては、それが「課税仕入れ」になるか・ならないかを考えればそれで事足ります。
「課税仕入れ」にならなければ、そのならなかった原因が、非課税取引だからなのか、課税対象外取引(不課税取引)だからなのかということは、考えるだけムダです。
「課税仕入れ」に対する消費税が、消費税の申告計算で使われるのであって、「課税仕入れ」にならなければ、それはもう消費税の申告計算上ではまったく一切全然用のない、不要ないらない捨てるべき無用の資料ということになります。

(でもなあ・・・、会計ソフトによっては、いちいち「課税仕入れ」にならないものにまで、非課税取引だからとか、不課税取引だからとかいうように、課税仕入れにならない原因を分類して消費税コードを入力させるものもあります。
某TKC製のソフトがそうなんですよねえ・・・ウチはそれを使ってます。(涙) )


>海外送金時に伴う手数料は不課税
これは消費税法の非課税取引(5号:国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等)になります。
国際郵便為替や外国為替業務については消費税を課税しない、というのが国際間の為替業務のお約束になっていますので、これは日本だけでなく国際ルールとして定着しているものです。
したがって、消費税は課税されませんので、支払い側では「課税仕入れ」になりません。

大変ですが、お互い頑張りましょう!

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