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慰労会等での賞金

質問 回答受付中

慰労会等での賞金

2006/08/08 15:36

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

宜しくお願いします。

慰労会で、ゲームをし、
賞金(1位10,000円/2位5,000円)との企画が出ました。

この場合、会計士の方に聞いたところ

福利厚生 15,000 / 現金

で構わないとのことでしたが、一抹の不安が。

当然領収証とかがあるわけではないので、「出金伝票」による処理なのですが、本当に問題ないのでしょうか?

また、その場合、受け取った社員の給与扱いにならないのでしょうか?

以前いた会社では、「優秀社員表彰」での商品券の場合でも、その相当額に対する「所得税」的なものが引かれていたので、どうしても気になって。

弊社の会計士に聞けばいいのでしょうが、ちょっと頼りなくて・・・
かといって、社長の知人なので、意見も言えず。

宜しくお願いします。

宜しくお願いします。

慰労会で、ゲームをし、
賞金(1位10,000円/2位5,000円)との企画が出ました。

この場合、会計士の方に聞いたところ

福利厚生 15,000 / 現金

で構わないとのことでしたが、一抹の不安が。

当然領収証とかがあるわけではないので、「出金伝票」による処理なのですが、本当に問題ないのでしょうか?

また、その場合、受け取った社員の給与扱いにならないのでしょうか?

以前いた会社では、「優秀社員表彰」での商品券の場合でも、その相当額に対する「所得税」的なものが引かれていたので、どうしても気になって。

弊社の会計士に聞けばいいのでしょうが、ちょっと頼りなくて・・・
かといって、社長の知人なので、意見も言えず。

宜しくお願いします。

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1. Re: 慰労会等での賞金

2006/08/09 11:38

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

現金で支給すれば給与課税です。
ただ、福利厚生費だから課税できないわけではないですよね。
会計上何で計上しようと、課税すればいいのです。
課税するものは給与とするのか、それともレクリエーションにかかる費用だから福利厚生費とするのか、それは会社の判断です。
課税はその支給内容で判断されるものであって、どの科目で計上したかに依存するものではないです。
支給時に課税できなくても、年末調整のときに年末調整の対象となる給与に含めればそこで精算されます。

現金で支給すれば給与課税です。
ただ、福利厚生費だから課税できないわけではないですよね。
会計上何で計上しようと、課税すればいいのです。
課税するものは給与とするのか、それともレクリエーションにかかる費用だから福利厚生費とするのか、それは会社の判断です。
課税はその支給内容で判断されるものであって、どの科目で計上したかに依存するものではないです。
支給時に課税できなくても、年末調整のときに年末調整の対象となる給与に含めればそこで精算されます。

返信

2. ありがとうございます

2006/08/09 12:48

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

TOKUJIN様

お返事ありがとうございます。
ひとつ確認させてください。

>現金で支給すれば給与課税

ということは、今回の企画の場合、
現金で支給する場合は、

15000 給与 / 現金

として、それぞれ貰った社員の給与に含まなくてはいけないということでしょうか?


また、

>福利厚生費だから課税できないわけではない

というのが良く分かりません・・・

交際費は損金非計上なので課税ですよね。
福利厚生は損金計上なので、経費として処理され、
課税の対象にはならない、と理解しているのですが・・・

ご教授願います。


TOKUJIN様

お返事ありがとうございます。
ひとつ確認させてください。

現金で支給すれば給与課税

ということは、今回の企画の場合、
現金で支給する場合は、

15000 給与 / 現金

として、それぞれ貰った社員の給与に含まなくてはいけないということでしょうか?


また、

福利厚生費だから課税できないわけではない

というのが良く分かりません・・・

交際費は損金非計上なので課税ですよね。
福利厚生は損金計上なので、経費として処理され、
課税の対象にはならない、と理解しているのですが・・・

ご教授願います。


返信

3. Re: ありがとうございます

2006/08/09 17:50

かめへん

神の領域

編集

>>福利厚生費だから課税できないわけではない
>というのが良く分かりません・・・
>交際費は損金非計上なので課税ですよね。
>福利厚生は損金計上なので、経費として処理され、
>課税の対象にはならない、と理解しているのですが・・・

横から失礼します。

TOKUJINさんがお書きになられているのは、科目が福利厚生費であれば給与課税がない、とは限らず、科目に関わらず内容によっては給与課税になる、という事です。

ここで言う課税は、給与としての課税ですので、源泉所得税、すなわち所得税の課税です。
交際費等については法人税法上の課税か否か、という事ですので、これとは意味が違うものとなります。

ですから、言い換えれば、福利厚生費であれば、法人税法上は損金計上かもしれませんが、所得税法上からいけば内容によってはその従業員に対する所得税は課税になりますよ、という事です。

蛇足になりますが、法人税法上の話も同じで、福利厚生費で処理していたとしても、内容が税法上の交際費であれば、申告書上では交際費として処理すべき事となります。
(要は、科目名で税法上の処理が決まるとは限らない、という事です。)

>>福利厚生費だから課税できないわけではない
>というのが良く分かりません・・・
交際費は損金非計上なので課税ですよね。
福利厚生は損金計上なので、経費として処理され、
>課税の対象にはならない、と理解しているのですが・・・

横から失礼します。

TOKUJINさんがお書きになられているのは、科目が福利厚生費であれば給与課税がない、とは限らず、科目に関わらず内容によっては給与課税になる、という事です。

ここで言う課税は、給与としての課税ですので、源泉所得税、すなわち所得税の課税です。
交際費等については法人税法上の課税か否か、という事ですので、これとは意味が違うものとなります。

ですから、言い換えれば、福利厚生費であれば、法人税法上は損金計上かもしれませんが、所得税法上からいけば内容によってはその従業員に対する所得税は課税になりますよ、という事です。

蛇足になりますが、法人税法上の話も同じで、福利厚生費で処理していたとしても、内容が税法上の交際費であれば、申告書上では交際費として処理すべき事となります。
(要は、科目名で税法上の処理が決まるとは限らない、という事です。)

返信

4. Re: ありがとうございます

2006/08/10 16:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehen様

ありがとうございます。

ということは、今回の企画を行った場合、
実際はどのような仕訳になるのでしょうか?

仕訳は
福利厚生 / 現金
として、
それぞれ貰った社員の賃金台帳に
計上しておいて、
源泉徴収の対象にしておく、という形でよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

kamehen様

ありがとうございます。

ということは、今回の企画を行った場合、
実際はどのような仕訳になるのでしょうか?

仕訳
福利厚生 / 現金
として、
それぞれ貰った社員の賃金台帳に
計上しておいて、
源泉徴収の対象にしておく、という形でよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

5. Re: ありがとうございます

2006/08/10 17:48

かめへん

神の領域

編集

科目は、給料でも福利厚生費でも、どちらでも構わないと思います。

ただ、給料にしておいた方が源泉の処理もれは防げそうな気はしますが。

科目は、給料でも福利厚生費でも、どちらでも構わないと思います。

ただ、給料にしておいた方が源泉の処理もれは防げそうな気はしますが。

返信

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