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監査役の監査範囲についての定款変更

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監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 13:10

おはつ

回答数:11

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補足する

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

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1. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 15:33

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
会社法により監査役の権限は原則として会計監査権限だけでなく業監査権限まで認められました。
従って会計監査権限のみとする場合には「当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定するものとする」などの表現で監査範囲を限定表記する必要がありますが、そうでない場合には特段記載する必要はありません。

こちらのⅢをご参照下さい。
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#03

こんにちは。
会社法により監査役の権限は原則として会計監査権限だけでなく業監査権限まで認められました。
従って会計監査権限のみとする場合には「当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定するものとする」などの表現で監査範囲を限定表記する必要がありますが、そうでない場合には特段記載する必要はありません。

こちらのⅢをご参照下さい。
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#03

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2. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 15:49

おはつ

編集

ran さん、早速のご指導ありがとうございます。

そうしますと、仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。

ran さん、早速のご指導ありがとうございます。

そうしますと、仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。

返信

3. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 16:37

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

現状ではそれがあり得ることになると思います。

恐らく定款の変更に関しては手続き上の手間などを考えて
本年5月以後に来る直近の決算後の定時株主総会の時にやろうと考えていらっしゃる会社は多いと思いますから。
定着するまでのいわゆる「経過期間」というところでしょうか。

一つの目安は大雑把に言えば監査役の任期が4年となりましたので、その記載があって監査範囲の表現がないものは業務監査権限もある と判断できるのではないでしょうか。
すみません、あくまでも私の憶測ですが・・・。

こんにちは。

現状ではそれがあり得ることになると思います。

恐らく定款の変更に関しては手続き上の手間などを考えて
本年5月以後に来る直近の決算後の定時株主総会の時にやろうと考えていらっしゃる会社は多いと思いますから。
定着するまでのいわゆる「経過期間」というところでしょうか。

一つの目安は大雑把に言えば監査役の任期が4年となりましたので、その記載があって監査範囲の表現がないものは業務監査権限もある と判断できるのではないでしょうか。
すみません、あくまでも私の憶測ですが・・・。

返信

4. Re: 監査役の監査範囲について A社・B社の区別

2006/08/02 17:32

kei8

すごい常連さん

編集

>仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。


整備法(「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)77条

株主及び債権者による定款の閲覧・謄写の請求に応じる場合には、「定款に記載がないものであっても、定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない」とされています。

A社はこの扱いに対応するためには次のいずれかの処理をする必要があります。
1、取締役会決議により、みなし規定に沿って定款を修正し、修正後の定款を準備する。
2、みなし規定により定款に定めがあるとみなされる事項(例:質問の場合は整備法53条)を記載した文書を用意し、現行定款とともに備置する。

結論:A社は、1、によれば修正後の定款が作成されており、2、によれば、定款と一体となる文書として別紙の文書が保管され、株主等の閲覧等に応ずることになります。どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないことになっています。判別できないとすれば、取締役の任務懈怠ということになります。

>仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。


整備法(「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)77条

株主及び債権者による定款の閲覧・謄写の請求に応じる場合には、「定款に記載がないものであっても、定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない」とされています。

A社はこの扱いに対応するためには次のいずれかの処理をする必要があります。
1、取締役会決議により、みなし規定に沿って定款を修正し、修正後の定款を準備する。
2、みなし規定により定款に定めがあるとみなされる事項(例:質問の場合は整備法53条)を記載した文書を用意し、現行定款とともに備置する。

結論:A社は、1、によれば修正後の定款が作成されており、2、によれば、定款と一体となる文書として別紙の文書が保管され、株主等の閲覧等に応ずることになります。どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないことになっています。判別できないとすれば、取締役の任務懈怠ということになります。

返信

5. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 17:55

kei8

すごい常連さん

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>9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。


 5月1日の会社法施行に伴い、御社の定款には「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。従って定款変更をしないかぎり監査役には業務監査権限はありません。会計に限定しないようにするためには定款変更が必要です。

現行定款
第xx条  監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定する。

変更案
(削除)

変更理由
 --------


留意すべき事項
 この定款変更が行われた場合には、監査役は任期満了により退任となります。したがって、新たに監査役を選任する必要があります(会社法336条4項3号)。

>9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。


 5月1日の会社法施行に伴い、御社の定款には「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。従って定款変更をしないかぎり監査役には業務監査権限はありません。会計に限定しないようにするためには定款変更が必要です。

現行定款
第xx条  監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定する。

変更案
(削除)

変更理由
 --------


留意すべき事項
 この定款変更が行われた場合には、監査役は任期満了により退任となります。したがって、新たに監査役を選任する必要があります(会社法336条4項3号)。

返信

6. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 18:05

おはつ

編集

ran さん、ご指導ありがとうございます。

私も、同じような推測で、
「定款(改正)日付」が5月1日以降で、
かつ、
監査範囲についての記載がない、
ならば業務監査権限もある、
のではないかと。

上記は、法的根拠みあたらず、あくまで推測ですが。

ran さん、ご指導ありがとうございます。

私も、同じような推測で、
定款(改正)日付」が5月1日以降で、
かつ、
監査範囲についての記載がない、
ならば業務監査権限もある、
のではないかと。

上記は、法的根拠みあたらず、あくまで推測ですが。

返信

7. Re: 監査役の監査範囲について A社・B社の区別

2006/08/02 18:14

おはつ

編集

kei8さん、ご指導ありがとうございます。

設定の表現があいまいで、ご迷惑をおかけしたように思います。
A社は、引き続き会計に限定せんとする会社で、B社は、会計限定をやめて、業務監査もしようとする会社です。
仰せの1、2、のことは、A社についてのことではないのでしょうか。
B社は、会計限定しないように定款を変更するわけですから、「みなされる」ような事柄はありません。


kei8さん、ご指導ありがとうございます。

設定の表現があいまいで、ご迷惑をおかけしたように思います。
A社は、引き続き会計に限定せんとする会社で、B社は、会計限定をやめて、業務監査もしようとする会社です。
仰せの1、2、のことは、A社についてのことではないのでしょうか。
B社は、会計限定しないように定款を変更するわけですから、「みなされる」ような事柄はありません。


返信

8. Re: 監査役の監査範囲について A社・B社の区別

2006/08/02 18:20

kei8

すごい常連さん

編集

 たいへん失礼しました。ご指摘のとおりです。

前の文章は訂正しておきました。

 たいへん失礼しました。ご指摘のとおりです。

前の文章は訂正しておきました。

返信

9. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 18:23

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうどざいます。

変更議案書の雛型をありがとうございます。
なるほど、現行定款=会計限定文言あり、ですか。
私はてっきり、現行定款=白紙、と思っていました。なにしろ、事務所のファイルにある原始定款には、そのことについて何も書いていない(白紙)ものですから。
で、変更案=削除、となるのですね。

とすると、この会社の最新版の定款は、当該部分には何も書いていないということになります。
他方、相変わらず会計限定のA社は、前回ご指導いただいた1、又は2、を採用しなければならない、とするならば、私の疑問は解決です。

くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。





kei8さん、ありがとうどざいます。

変更議案書の雛型をありがとうございます。
なるほど、現行定款=会計限定文言あり、ですか。
私はてっきり、現行定款=白紙、と思っていました。なにしろ、事務所のファイルにある原始定款には、そのことについて何も書いていない(白紙)ものですから。
で、変更案=削除、となるのですね。

とすると、この会社の最新版の定款は、当該部分には何も書いていないということになります。
他方、相変わらず会計限定のA社は、前回ご指導いただいた1、又は2、を採用しなければならない、とするならば、私の疑問は解決です。

くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。





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10. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 18:28

おはつ

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kei8さん、早速B社をA社に修正いただきありがとうございます。

(いきちがいになりました。「くどいようですが云々」は取り下げです。)

kei8さん、早速B社をA社に修正いただきありがとうございます。

(いきちがいになりました。「くどいようですが云々」は取り下げです。)

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11. Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 18:30

kei8

すごい常連さん

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>くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。

 ご理解のとおりです。

数分前に、前の文章を訂正しておきました。


>くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。

 ご理解のとおりです。

数分前に、前の文章を訂正しておきました。


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