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助け合い

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個人事業主の区分

質問 回答受付中

個人事業主の区分

2006/03/28 10:12

rippu

常連さん

回答数:9

編集

はっきりとした確信がないので教えてください。

個人事業主でもちょっとしたおこずかいを得たい個人と
法人とまで大きな規模をもたない個人は
確定申告者か青色申告者で分けて考えていいと思いますか?

というのは、会社は報酬を与える人には給与所得で源泉徴収をします。
弊社は個人事業主に支払っている報酬もあります。
その報酬は源泉する物と思っていましたが、相手で青色申告をしていたら源泉してはいけないのではないかと思ったのです。
個人事業主だからと言っても、確定申告している人と青色申告しているがいて、その区別はどうこちらが判断すればいいと思いますか?
申告の仕方は相手側にしかわかりません。
なので相手に「あなたは青色申告者ですか?」と率直に聞くのでしょうか?

はっきりとした確信がないので教えてください。

個人事業主でもちょっとしたおこずかいを得たい個人と
法人とまで大きな規模をもたない個人は
確定申告者か青色申告者で分けて考えていいと思いますか?

というのは、会社は報酬を与える人には給与所得源泉徴収をします。
弊社は個人事業主に支払っている報酬もあります。
その報酬は源泉する物と思っていましたが、相手で青色申告をしていたら源泉してはいけないのではないかと思ったのです。
個人事業主だからと言っても、確定申告している人と青色申告しているがいて、その区別はどうこちらが判断すればいいと思いますか?
申告の仕方は相手側にしかわかりません。
なので相手に「あなたは青色申告者ですか?」と率直に聞くのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 12:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

相手側が個人の場合、青色申告か白色申告かを見分ける方法は、本人にきかないかぎり、ありません。

しかし、所得税法に規定する源泉徴収の義務については、支払う相手側が青色申告者であるか否かで区別することは、そもそもありません。
(相手先が個人か法人かで、源泉徴収する・しないが変わってくることはあります。)

相手先が個人であり、源泉徴収しなければならない支払いを御社がするのでしたら、たとえ相手先が青色申告者であったとしても源泉徴収をしなければなりません。

参考にしてください。

相手側が個人の場合、青色申告白色申告かを見分ける方法は、本人にきかないかぎり、ありません。

しかし、所得税法に規定する源泉徴収の義務については、支払う相手側が青色申告者であるか否かで区別することは、そもそもありません。
(相手先が個人か法人かで、源泉徴収する・しないが変わってくることはあります。)

相手先が個人であり、源泉徴収しなければならない支払いを御社がするのでしたら、たとえ相手先が青色申告者であったとしても源泉徴収をしなければなりません。

参考にしてください。

返信

2. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 15:13

rippu

常連さん

編集

ありがとうございます。
でも質問させてください。

個人か法人かは、極端な話1人か集団か、と考えていいですか?

個人でも源泉しなくてはならない、してはいけないというのはありますか?
給与とは別です。

ありがとうございます。
でも質問させてください。

個人か法人かは、極端な話1人か集団か、と考えていいですか?

個人でも源泉しなくてはならない、してはいけないというのはありますか?
給与とは別です。

返信

3. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 17:07

ZELDA

神の領域

編集

横から失礼します。

以下のサイトは参考になりませんでしょうか。

国税庁タックスアンサー 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

「支払を受ける者が研究会などの団体の場合の、個人か法人かの判定」という項目が出ています。

横から失礼します。

以下のサイトは参考になりませんでしょうか。

国税庁タックスアンサー 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

「支払を受ける者が研究会などの団体の場合の、個人か法人かの判定」という項目が出ています。

返信

4. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 17:57

かめへん

神の領域

編集

まずは、支払内容が、給与なのか、それとも、請負や委託のようなものなのかをはっきり区別する必要があります。

以下については、給与以外の請負等について書き込んでみます。

報酬等を支払う会社には、源泉徴収義務がありますが、しかしながら、相手が個人であれば全て源泉徴収の対象となる訳ではなく、下記サイトに掲げられるものに限定されますので、意外と源泉徴収の対象から外れるものは多いと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

上記の内容に該当しなければ、そもそも源泉徴収の必要はない事となります。

上記の内容に該当する場合は、相手が申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者として源泉徴収しなければならないものとなります。
源泉徴収義務というのは、一般に思われている以上に強力なもので、相手が申告しているかどうかに関係なく、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ、源泉徴収義務者としての会社が税務署から、源泉徴収すべき分の所得税の追徴を受ける事となります。
(それを相手からもらえるかどうかは関係なく)
その上で、その分を本人に請求した場合は、本人が申告済みの場合は、本人に更正の請求をしてもらえば、その分が本人が還付を受けられるというもので、源泉徴収義務者については、基本的には問答無用で源泉徴収の義務がある、という事です。
ですから、相手に聞くまでもなく、源泉徴収の対象である報酬等であれば、相手が個人である限り(基本的に規模は問いません)は、源泉徴収義務者である会社としては源泉徴収しなければならない、というものです。

ですから、まずは取引の内容が源泉徴収の対象となる報酬等かどうかを判断するのが先決と思います。
(対象外であれば、何も源泉徴収する必要はない訳ですので)

まずは、支払内容が、給与なのか、それとも、請負や委託のようなものなのかをはっきり区別する必要があります。

以下については、給与以外の請負等について書き込んでみます。

報酬等を支払う会社には、源泉徴収義務がありますが、しかしながら、相手が個人であれば全て源泉徴収の対象となる訳ではなく、下記サイトに掲げられるものに限定されますので、意外と源泉徴収の対象から外れるものは多いと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

上記の内容に該当しなければ、そもそも源泉徴収の必要はない事となります。

上記の内容に該当する場合は、相手が申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者として源泉徴収しなければならないものとなります。
源泉徴収義務というのは、一般に思われている以上に強力なもので、相手が申告しているかどうかに関係なく、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ、源泉徴収義務者としての会社が税務署から、源泉徴収すべき分の所得税の追徴を受ける事となります。
(それを相手からもらえるかどうかは関係なく)
その上で、その分を本人に請求した場合は、本人が申告済みの場合は、本人に更正の請求をしてもらえば、その分が本人が還付を受けられるというもので、源泉徴収義務者については、基本的には問答無用で源泉徴収の義務がある、という事です。
ですから、相手に聞くまでもなく、源泉徴収の対象である報酬等であれば、相手が個人である限り(基本的に規模は問いません)は、源泉徴収義務者である会社としては源泉徴収しなければならない、というものです。

ですから、まずは取引の内容が源泉徴収の対象となる報酬等かどうかを判断するのが先決と思います。
(対象外であれば、何も源泉徴収する必要はない訳ですので)

返信

5. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 18:27

rippu

常連さん

編集

ZELDAさん、kamehenさんありがとうございます。

kamehenさんに質問があります。
支払内容ですが、給与ではありません。
給与以外と予測して、サイトを教えて頂きありがとうございます。
以外と源泉徴収の対象から外れるともおっしゃってますが、
弊社のいう個人事業主が源泉徴収から外れるか外れないか、はっきりした区分がつかないので源泉がしたいのですが、
個人事業主とは収入が全て自分の物にしたいとかあると思います。
もちろんこちらも労働保険がなく楽、だったりします。
でも、税務調査の時に節税を狙った「給与の外注費」など否認される事を避けたいのです。それでも相手から協力を得られない時もあるので
なにか源泉してはいけない理由がどこかにあるかと探しています。
それでも見つからないので、ここでどなたかの意見を聞こうと思いました。
kamehenさん、意見よろしくお願いします。

ZELDAさん、kamehenさんありがとうございます。

kamehenさんに質問があります。
支払内容ですが、給与ではありません。
給与以外と予測して、サイトを教えて頂きありがとうございます。
以外と源泉徴収の対象から外れるともおっしゃってますが、
弊社のいう個人事業主が源泉徴収から外れるか外れないか、はっきりした区分がつかないので源泉がしたいのですが、
個人事業主とは収入が全て自分の物にしたいとかあると思います。
もちろんこちらも労働保険がなく楽、だったりします。
でも、税務調査の時に節税を狙った「給与の外注費」など否認される事を避けたいのです。それでも相手から協力を得られない時もあるので
なにか源泉してはいけない理由がどこかにあるかと探しています。
それでも見つからないので、ここでどなたかの意見を聞こうと思いました。
kamehenさん、意見よろしくお願いします。

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6. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 18:42

かめへん

神の領域

編集

>弊社のいう個人事業主が源泉徴収から外れるか外れないか、はっきりした区分がつかないので源泉がしたいのですが、

そもそもは、相手ではなく、取引の内容で判断すべきものですので、はっきり区別がつくのでは、と思います。
差し支えなければ、具体的に、業種や取引の内容等を書き込んで頂ければ、回答も付きやすいと思いますが。

源泉してはいけない理由と言われれば、所得税法に規定していないから、としか言いようはないと思います。
ただ、源泉徴収対象なのに源泉徴収していなければ、税務署から指摘がありますが、源泉徴収対象でないのに源泉徴収していても、税金を多く納めている方ですので、税務署からは何も言われない可能性もあるものとは思います。

但し、本来は引かれなくても良いものを引かれてしまいますので、支払先との間では問題がありますよね。
(それでも先方が納得していれば良いのかもしれませんが)

否認されるのを避けたければ、請求書等の書類をきちんと作られるなりの別の方法も考える余地はあるものと思います、現実に外注費なのであれば。

>弊社のいう個人事業主が源泉徴収から外れるか外れないか、はっきりした区分がつかないので源泉がしたいのですが、

そもそもは、相手ではなく、取引の内容で判断すべきものですので、はっきり区別がつくのでは、と思います。
差し支えなければ、具体的に、業種や取引の内容等を書き込んで頂ければ、回答も付きやすいと思いますが。

源泉してはいけない理由と言われれば、所得税法に規定していないから、としか言いようはないと思います。
ただ、源泉徴収対象なのに源泉徴収していなければ、税務署から指摘がありますが、源泉徴収対象でないのに源泉徴収していても、税金を多く納めている方ですので、税務署からは何も言われない可能性もあるものとは思います。

但し、本来は引かれなくても良いものを引かれてしまいますので、支払先との間では問題がありますよね。
(それでも先方が納得していれば良いのかもしれませんが)

否認されるのを避けたければ、請求書等の書類をきちんと作られるなりの別の方法も考える余地はあるものと思います、現実に外注費なのであれば。

返信

7. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 19:23

rippu

常連さん

編集

業種はプログラマーです。
プログラマーは外注費とうたっていないので、否認される事を考え源泉をしたいのです。
ところが新規の取引先でないので、すこし問題があります。
相手のメリットがあればそれを話してあげたいなと思うんです。

とくに100万以内なら10%の所得で済むけど
100万以上なら20%の所得になる。
でもこれは確定申告で調整されるからメリットでもなんでもないですよね?

業種はプログラマーです。
プログラマーは外注費とうたっていないので、否認される事を考え源泉をしたいのです。
ところが新規の取引先でないので、すこし問題があります。
相手のメリットがあればそれを話してあげたいなと思うんです。

とくに100万以内なら10%の所得で済むけど
100万以上なら20%の所得になる。
でもこれは確定申告で調整されるからメリットでもなんでもないですよね?

返信

8. Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 19:30

かめへん

神の領域

編集

なるほど、プログラマーであれば、内容によっては源泉徴収の対象となるものもありますので、微妙な所ではありますよね。

ただ、源泉徴収していれば大丈夫、とは限らず、実態としての資料がなければ、否認される可能性が皆無ではありません。
(もちろん、源泉徴収しないよりは、否認される可能性は減るかも知れませんが)

源泉以外の対策としては、先方から請求書を出してもらう事と、実際にしてもらった仕事の内容や指示等がわかるような資料を残しておく事、かと思います。

源泉のメリットって、される側にとっては、基本的にはないですよね。
それで課税関係が完結してしまうのであれば話は別ですが、いずれにしても確定申告する訳ですし、あえていえば、確定申告の時にいっぺんに所得税を支払わなくても済む、という事ぐらいですかね〜。
(ただ、裏返せば、単に前払いしている、というだけの事なのですが)

なるほど、プログラマーであれば、内容によっては源泉徴収の対象となるものもありますので、微妙な所ではありますよね。

ただ、源泉徴収していれば大丈夫、とは限らず、実態としての資料がなければ、否認される可能性が皆無ではありません。
(もちろん、源泉徴収しないよりは、否認される可能性は減るかも知れませんが)

源泉以外の対策としては、先方から請求書を出してもらう事と、実際にしてもらった仕事の内容や指示等がわかるような資料を残しておく事、かと思います。

源泉のメリットって、される側にとっては、基本的にはないですよね。
それで課税関係が完結してしまうのであれば話は別ですが、いずれにしても確定申告する訳ですし、あえていえば、確定申告の時にいっぺんに所得税を支払わなくても済む、という事ぐらいですかね〜。
(ただ、裏返せば、単に前払いしている、というだけの事なのですが)

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9. ありがとうございます!

2006/03/28 19:54

rippu

常連さん

編集

本当のところ所得税の10%、20%、メリット探しにこだわって、ずっと検索してたんです。でもない。腑に落ちずでいました。
kamehenさんの「基本的にはないです」って言葉にやっぱりないんだと
肩の荷がおちました。

以前もkamehenにお言葉もらいましたし、皆さんにも詳しくお答えしていますし、とても尊敬しています。
本当にありがとうございました。

本当のところ所得税の10%、20%、メリット探しにこだわって、ずっと検索してたんです。でもない。腑に落ちずでいました。
kamehenさんの「基本的にはないです」って言葉にやっぱりないんだと
肩の荷がおちました。

以前もkamehenにお言葉もらいましたし、皆さんにも詳しくお答えしていますし、とても尊敬しています。
本当にありがとうございました。

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