•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整の保険料控除証明書の見方について

質問 回答受付中

年末調整の保険料控除証明書の見方について

2005/12/02 17:41

sakurasaku

おはつ

回答数:3

編集

生命保険控除申告書の見方でわからないことがあります。
時々、一般の生命保険と個人年金が一緒になった形の証明書があるかと思います。よく見ると、「契約者」の欄には従業員の奥さんの名前が記載され、「年金受取人」の欄にも、その奥さんの名前が記載され、その提出してきた者の名前が一切入っておりません。控除の対象となる保険料というのは、本人自身が支払ったものであるとなっているので、あてはまりません。ただ、実情はその従業員が支払っているのかなとも思うのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?

生命保険控除申告書の見方でわからないことがあります。
時々、一般の生命保険と個人年金が一緒になった形の証明書があるかと思います。よく見ると、「契約者」の欄には従業員の奥さんの名前が記載され、「年金受取人」の欄にも、その奥さんの名前が記載され、その提出してきた者の名前が一切入っておりません。控除の対象となる保険料というのは、本人自身が支払ったものであるとなっているので、あてはまりません。ただ、実情はその従業員が支払っているのかなとも思うのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 年末調整の保険料控除証明書の見方について

2005/12/03 10:12

yonn

常連さん

編集

おはようございます

保険の契約者も受取人も奥さんになっているのですが
ご主人の年末調整で控除できるか?という事ですよね。

契約者が奥さんでもご主人の年末調整の控除対象にはなります。

払っているお金はご主人の収入と取れるからだそうです。

うちの来られている会計士は契約者が配偶者の場合は蹴るので

確定申告のときに手続きします。(チョッと難儀ですが)

おはようございます

保険の契約者も受取人も奥さんになっているのですが
ご主人の年末調整で控除できるか?という事ですよね。

契約者が奥さんでもご主人の年末調整の控除対象にはなります。

払っているお金はご主人の収入と取れるからだそうです。

うちの来られている会計士は契約者が配偶者の場合は蹴るので

確定申告のときに手続きします。(チョッと難儀ですが)

返信

2. Re: 年末調整の保険料控除証明書の見方について

2005/12/05 16:17

かめへん

神の領域

編集

基本的には、誰で控除するかについては、契約者や受取人は関係なく、実際に支払っている者で控除できますので、証明書上に控除を受ける者の名前が何も記載されていない可能性もありますが、従業員の方がその前提の上で会社に申告しているのであれば、会社としてはそれに従うしかないものと思います。

ただ、満期等の受け取りがからむ契約については、保険金受取人と保険料支払者が違う場合は、保険金受取時に、保険料支払者から保険金受取人へ贈与があったものとして贈与税の課税対象となりますので、その旨は従業員の方へ伝えられた方が良いとは思います。
(保険料支払者を示すものは証明書上にはない訳で、逆に言えば、控除する事で保険料支払者である事を意思表示している事にもなりますので)

>うちの来られている会計士は契約者が配偶者の場合は蹴るので
>確定申告のときに手続きします。(チョッと難儀ですが)

それは単なる知識不足と思われます、困った会計士さんですね。
以下のサイトをプリントアウトして一度見せてみるとか(^^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

基本的には、誰で控除するかについては、契約者や受取人は関係なく、実際に支払っている者で控除できますので、証明書上に控除を受ける者の名前が何も記載されていない可能性もありますが、従業員の方がその前提の上で会社に申告しているのであれば、会社としてはそれに従うしかないものと思います。

ただ、満期等の受け取りがからむ契約については、保険金受取人と保険料支払者が違う場合は、保険金受取時に、保険料支払者から保険金受取人へ贈与があったものとして贈与税の課税対象となりますので、その旨は従業員の方へ伝えられた方が良いとは思います。
(保険料支払者を示すものは証明書上にはない訳で、逆に言えば、控除する事で保険料支払者である事を意思表示している事にもなりますので)

>うちの来られている会計士は契約者が配偶者の場合は蹴るので
>確定申告のときに手続きします。(チョッと難儀ですが)

それは単なる知識不足と思われます、困った会計士さんですね。
以下のサイトをプリントアウトして一度見せてみるとか(^^;
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

返信

3. Re: ありがとうございます

2005/12/08 11:51

sakurasaku

おはつ

編集

結局、従業員から出されたものだけで判断するしかないということですね。
でも、受取人と支払者が違うと贈与税の対象となるというのは知りませんでした。いろいろ複雑なんですね。

結局、従業員から出されたものだけで判断するしかないということですね。
でも、受取人と支払者が違うと贈与税の対象となるというのは知りませんでした。いろいろ複雑なんですね。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています