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法人の土地売却の処理

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法人の土地売却の処理

2005/09/29 21:03

momonga

常連さん

回答数:3

編集

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

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1. Re: 法人の土地売却の処理

2005/09/30 10:20

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
手数料等も、売却損に含めていいと思います。
もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金と
されてしまう場合があります。
(会計上は売却損でいいです)
利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
厳しく見られます。

固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
手数料等も、売却損に含めていいと思います。
もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金
されてしまう場合があります。
(会計上は売却損でいいです)
利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
厳しく見られます。

返信

2. 未経過固定資産税について

2005/09/30 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
 したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
ほうがよいです。

 たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきです。

<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、購入した者ではありません。

(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人に課税・徴収する権利はありません。

 よって、課税権者ではない当社が納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、

憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)

に違反する話だと思います。

 したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。

 ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。

 固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
 したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
ほうがよいです。

 たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきです。

<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、購入した者ではありません。

(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人に課税・徴収する権利はありません。

 よって、課税権者ではない当社が納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、

憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)

に違反する話だと思います。

 したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。

 ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。

返信

3. Re: 未経過固定資産税について

2005/09/30 22:39

momonga

常連さん

編集

TOKUJINさんsika-sikaさんこんばんはー
遅くなりました・・

TOKUJIN さん
>固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
>入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
>いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
>手数料等も、売却損に含めていいと思います。
>もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

了解です!!

>あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
>時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
>相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金と
>されてしまう場合があります。
>(会計上は売却損でいいです)
>利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
>同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
>売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
>グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
>厳しく見られます。

そうですね、寄付金に認定されてしまわないように
注意しないといけないですね。
要注意しておきます!
有難うございました!
また何かありましたら教えてくださいね!!

sika-sikaさん
>固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
>消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
>したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
>という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
>ほうがよいです。

消費税では、売上代金の一部になるんですねー

>たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
>に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
>いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきで
>す。
>したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという
>名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上
>はなるのです。

固定資産税の未経過分を負担してもらった場合は
土地売上の一部になるんですね。

>ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場
>合の処理は、土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上>(非課税売上げ)

消費税は非課税売上げになるんですねー
課税売上げ割合に影響してきますね。

>建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上
>げ)となります。

建物に対する固定資産税の未経過分は、課税売上げになる
んですねー
これは、間違って、非課税売上げにしてしまいそうですね・・
注意しておきます!

ご丁寧に説明有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!

TOKUJINさんsika-sikaさんこんばんはー
遅くなりました・・

TOKUJIN さん
>固定資産税を売却損と相殺する以外に、租税公課で納付分が
>入っているならそれと相殺するとか、雑収入計上するとか、
>いずれでもいいと思いますが、そこは会社の判断でしょう。
>手数料等も、売却損に含めていいと思います。
>もちろん、販管費等でも、それも会社の判断ですね。

了解です!!

>あとは、売却価格が適正か、という問題でしょうか。
>時価が1千万のものを500万で売ったとなると、それだけ
>相手に利益供与をしたことになり、税務上は寄付金
>されてしまう場合があります。
>(会計上は売却損でいいです)
>利害関係のない第三者に対して売る場合は、お互いに
>同意された価格であれば時価からかけ離れて格安で
>売るようなことはビジネスとしてありえないと思いますが、
>グループ間売買とか操作が可能な会社間での売買になると、
>厳しく見られます。

そうですね、寄付金に認定されてしまわないように
注意しないといけないですね。
要注意しておきます!
有難うございました!
また何かありましたら教えてくださいね!!

sika-sikaさん
>固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
>消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
>したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
>という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
>ほうがよいです。

消費税では、売上代金の一部になるんですねー

>たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
>に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
>いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきで
>す。
>したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという
>名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上
>はなるのです。

固定資産税の未経過分を負担してもらった場合は
土地売上の一部になるんですね。

>ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場
>合の処理は、土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上>(非課税売上げ)

消費税は非課税売上げになるんですねー
課税売上げ割合に影響してきますね。

>建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上
>げ)となります。

建物に対する固定資産税の未経過分は、課税売上げになる
んですねー
これは、間違って、非課税売上げにしてしまいそうですね・・
注意しておきます!

ご丁寧に説明有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!

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