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soarerさんも書かれていますが、限度額より少なく払う方ですので、そこまで神経質にならなくても良いとは思います。
ただ、基本的には、毎月定額であるべきで、20万円であれば、毎月20万円を、支払えない分は未払いとして計上していかれた方が良いと思います。
(もちろん、明らかに最初から一部しか支払えない月は、その額で計上すべきとは思いますが)
その点から言えば、poireさんの回答の補足になりますが、仮に4月に全く払えなかったとしても未払計上すれば、結果的に5月にその分も合わせて40万円支払ったとしても、内20万円は単に前月の未払分を支払っただけですので、限度額をオーバーしている事にはなりません。
ただ、青色事業専従者給与の未払計上というのは、あまり好ましいものではなく、経常的に残高が残ってしまうような状況であれば、20万円という金額自体が適正額なのかどうか、という点まで疑われる可能性は出てくると思います。
ただ、1年の中に資金繰りの波があるでしょうから、一時的には支払えないけど、年間通せば月20万円支払える、というものであれば、それが適正額である限りは大丈夫と思います。
変更の届けについては、下記サイトの概要を見る限り、資金繰りの都合で減額した時に提出すべきものではないような気はします。
給与の金額の基準の変更に関して届け出るものでしょうから、実際の支給額が変わる都度届け出るものでもなさそうな気はします。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/13.htm
いずれにしても、ころころ毎月の支払額が変わるのは好ましい状況ではありませんので、なるべく計画的に毎月の支給額を決めて、支給していくべきものとは思います。
soarerさんも書かれていますが、限度額より少なく払う方ですので、そこまで神経質にならなくても良いとは思います。
ただ、基本的には、毎月定額であるべきで、20万円であれば、毎月20万円を、支払えない分は未払いとして計上していかれた方が良いと思います。
(もちろん、明らかに最初から一部しか支払えない月は、その額で計上すべきとは思いますが)
その点から言えば、poireさんの回答の補足になりますが、仮に4月に全く払えなかったとしても未払計上すれば、結果的に5月にその分も合わせて40万円支払ったとしても、内20万円は単に前月の未払分を支払っただけですので、限度額をオーバーしている事にはなりません。
ただ、青色事業専従者給与の未払計上というのは、あまり好ましいものではなく、経常的に残高が残ってしまうような状況であれば、20万円という金額自体が適正額なのかどうか、という点まで疑われる可能性は出てくると思います。
ただ、1年の中に資金繰りの波があるでしょうから、一時的には支払えないけど、年間通せば月20万円支払える、というものであれば、それが適正額である限りは大丈夫と思います。
変更の届けについては、下記サイトの概要を見る限り、資金繰りの都合で減額した時に提出すべきものではないような気はします。
給与の金額の基準の変更に関して届け出るものでしょうから、実際の支給額が変わる都度届け出るものでもなさそうな気はします。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/13.htm
いずれにしても、ころころ毎月の支払額が変わるのは好ましい状況ではありませんので、なるべく計画的に毎月の支給額を決めて、支給していくべきものとは思います。
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