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1. Re:年末調整について
2019/11/18 17:17
同時進行で勤務しているのであれば不可です。退職しない限り年末以前に源泉徴収票は発行してもらえません。
基本は前職分(退職している勤務先)で甲欄適用で源泉徴収されていた場合で、かつ現職は前職を退職した後で入社した勤務先である場合に合算で年末調整が可能です。乙欄適用だった場合は合算での年末調整はできないことになっていますが、年末調整をしてしまう会社もあるようですね。
同時進行で勤務しているのであれば不可です。退職しない限り年末以前に源泉徴収票は発行してもらえません。
基本は前職分(退職している勤務先)で甲欄適用で源泉徴収されていた場合で、かつ現職は前職を退職した後で入社した勤務先である場合に合算で年末調整が可能です。乙欄適用だった場合は合算での年末調整はできないことになっていますが、年末調整をしてしまう会社もあるようですね。
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