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個人携帯の業務使用は拒否出来ないのでしょうか?

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個人携帯の業務使用は拒否出来ないのでしょうか?

2018/03/22 13:27

mako

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは

個人の携帯電話を業務に使用されるのを拒否することが出来ないものなのか

相談させてください。

今まで個人の携帯を仕事の連絡等に使用していたいのですが(役員は社有携帯です)

最近、個人的に使用する頻度が増え、料金がかかるか用になり

自己負担が(仕事の連絡で使用している分)かかるのが困るので

社長と役員に緊急以外でのメールや電話は控える用にしてほしいと相談したところ

社有携帯はコストがかかるので1000円会社で負担(交通費のように小口精算)

するので承諾して欲しいと言われました。

このような場合、個人携帯の使用(業務に)を拒否することは出来ないのでしょうか?

また小口現金で1000円負担(会社経費)にする場合は毎月一定日に
 
通信費/現金 で処理できるものなのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

こんにちは

個人の携帯電話を業務に使用されるのを拒否することが出来ないものなのか

相談させてください。

今まで個人の携帯を仕事の連絡等に使用していたいのですが(役員は社有携帯です)

最近、個人的に使用する頻度が増え、料金がかかるか用になり

自己負担が(仕事の連絡で使用している分)かかるのが困るので

社長と役員に緊急以外でのメールや電話は控える用にしてほしいと相談したところ

社有携帯はコストがかかるので1000円会社で負担(交通費のように小口精算)

するので承諾して欲しいと言われました。

このような場合、個人携帯の使用(業務に)を拒否することは出来ないのでしょうか?

また小口現金で1000円負担(会社経費)にする場合は毎月一定日に
 
通信費/現金 で処理できるものなのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

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1. Re:個人携帯の業務使用は拒否出来ないのでしょうか?

2018/03/23 16:50

efu

すごい常連さん

編集

拒否できるかどうかについては拒否することは可能であるということしか回答できないです。拒否することによって会社の中でのあなたの立場、評価にどのように影響するかは上司や経営者にしか分からないからです。「協調性に欠ける社員」という評価を受ける可能性があるということだけは念頭に置いておきましょう。

ただ、個人の携帯を業務に使用させることにより毎月千円を個人に対して支払うことには下記の問題点があると思います。

1.税法(所得税法)の課税対象給与と認定される可能性が高い。
会社の経理処理上は「通信費」であっても、税務調査等で税務署から「給与の現物支給」と指摘される可能性があります。要するに毎月千円(年間1万2千円)の課税対象給与が増えるとその分に対して所得税・住民税が掛かり、これは個人負担になります。

2.上記に関連して、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるため、あるいは親の控除対象扶養親族となるための年収を一定金額で抑えているつもりが課税対象給与とされてしまうために上限を超えてしまう恐れがあるということがあり得ます。

3.社会保険の標準報酬月額の算定基礎賃金に組み入れる必要があると思われます。毎月千円であっても標準報酬月額がアップすれば社会保険料がアップします。

4.社会保険の被扶養者要件である月収108,333円以下(年収換算130万円未満)に抑えて働いていたつもりがこれも上限金額を知らず知らずのうちに超えていて、自身で国民年金・国民健康保険に加入しなければならなくなった。

給与課税の対象とならない支払方法は、個人の携帯料金のなかの業務での使用金額をはっきりさせてその金額を会社がきっちりと支払うことです。一律千円は携帯料金の中の業務使用料としての根拠がなく、「給料手当」として認識する必要がある支払方法になります。税務調査が何年後にあるかは分かりませんが、見つかれば何年も遡って所得税課税される恐れがあります。

拒否できるかどうかについては拒否することは可能であるということしか回答できないです。拒否することによって会社の中でのあなたの立場、評価にどのように影響するかは上司や経営者にしか分からないからです。「協調性に欠ける社員」という評価を受ける可能性があるということだけは念頭に置いておきましょう。

ただ、個人の携帯を業務に使用させることにより毎月千円を個人に対して支払うことには下記の問題点があると思います。

1.税法(所得税法)の課税対象給与と認定される可能性が高い。
会社の経理処理上は「通信費」であっても、税務調査等で税務署から「給与の現物支給」と指摘される可能性があります。要するに毎月千円(年間1万2千円)の課税対象給与が増えるとその分に対して所得税住民税が掛かり、これは個人負担になります。

2.上記に関連して、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるため、あるいは親の控除対象扶養親族となるための年収を一定金額で抑えているつもりが課税対象給与とされてしまうために上限を超えてしまう恐れがあるということがあり得ます。

3.社会保険の標準報酬月額の算定基礎賃金に組み入れる必要があると思われます。毎月千円であっても標準報酬月額がアップすれば社会保険料がアップします。

4.社会保険の被扶養者要件である月収108,333円以下(年収換算130万円未満)に抑えて働いていたつもりがこれも上限金額を知らず知らずのうちに超えていて、自身で国民年金・国民健康保険に加入しなければならなくなった。

給与課税の対象とならない支払方法は、個人の携帯料金のなかの業務での使用金額をはっきりさせてその金額を会社がきっちりと支払うことです。一律千円は携帯料金の中の業務使用料としての根拠がなく、「給料手当」として認識する必要がある支払方法になります。税務調査が何年後にあるかは分かりませんが、見つかれば何年も遡って所得税課税される恐れがあります。

返信

2. Re:Re:個人携帯の業務使用は拒否出来ないのでしょうか?

2018/04/12 14:34

mako

積極参加

編集

efu様

ご回答ありがとうございました。

社有携帯を検討して貰えることになりました。
今、安く契約できる物を探している状態です。

efu様

ご回答ありがとうございました。

社有携帯を検討して貰えることになりました。
今、安く契約できる物を探している状態です。

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