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早速のご回答ありがとうございます。
>これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
そうです。例えば1ケ月の通勤定期代が12,000円で、6ケ月定期代は割安になりますから60,000円などというケースであったとき、2月採用の人には、2月25日に60,000円を、次は8月25日に60,000円を支給するといった具合です。
で、社会保険(健康・年金保険)の算定基礎については、こういう場合は通勤手当を月割にして標準報酬の計算をする旨、当局の説明書に明確に記載されており、それさえ守れば給与計算や法人税の計算にはなんらの煩雑さを及ぼさないのですが、労働保険の場合は、月々の給与計算に際し保険料の控除額ひいては源泉所得税に直接影響を及ぼすもんですから厄介です。
ついては、このことに関連して、追加質問させてください。
1.について、新年度から雇用保険料率の変更があった場合、4月25日に支払う給与から控除すべき雇用保険料は、基本給等については新料率を、超勤手当については旧料率を乗じて計算しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。結構面倒ですよね。
(おっと、これは直前のご回答で示された通りですね)
2.について、前記60,000円の例だと、2月に給与処理と関係ないところで60,000円を社員に立替払しておき、2月以降の毎月の給与明細では、通勤手当として10,000円を計上すると同時に前渡金(給与明細で諸控除の項目のひとつ)として10,000円を同じく給与明細に記載することにより、雇用保険料天引きの計算基礎に10,000円をカウントするが実際には支給はせず(すでに6ケ月分を立替えているので当然ですね)、併せて会計処理も、立替金を10,000円消し込むとともに、1ケ月分の通勤手当10,000円を費用として計上する、という理解でよろしいでしょうか。これも、結構面倒な事務処理になりますね。
なお、
>6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?
↑
については、当局(労働保険の)からの「指示」を受けるようなシチュエーションになったことがありません。
早速のご回答ありがとうございます。
>これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
そうです。例えば1ケ月の通勤定期代が12,000円で、6ケ月定期代は割安になりますから60,000円などというケースであったとき、2月採用の人には、2月25日に60,000円を、次は8月25日に60,000円を支給するといった具合です。
で、社会保険(健康・年金保険)の算定基礎については、こういう場合は通勤手当を月割にして標準報酬の計算をする旨、当局の説明書に明確に記載されており、それさえ守れば給与計算や法人税の計算にはなんらの煩雑さを及ぼさないのですが、労働保険の場合は、月々の給与計算に際し保険料の控除額ひいては源泉所得税に直接影響を及ぼすもんですから厄介です。
ついては、このことに関連して、追加質問させてください。
1.について、新年度から雇用保険料率の変更があった場合、4月25日に支払う給与から控除すべき雇用保険料は、基本給等については新料率を、超勤手当については旧料率を乗じて計算しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。結構面倒ですよね。
(おっと、これは直前のご回答で示された通りですね)
2.について、前記60,000円の例だと、2月に給与処理と関係ないところで60,000円を社員に立替払しておき、2月以降の毎月の給与明細では、通勤手当として10,000円を計上すると同時に前渡金(給与明細で諸控除の項目のひとつ)として10,000円を同じく給与明細に記載することにより、雇用保険料天引きの計算基礎に10,000円をカウントするが実際には支給はせず(すでに6ケ月分を立替えているので当然ですね)、併せて会計処理も、立替金を10,000円消し込むとともに、1ケ月分の通勤手当10,000円を費用として計上する、という理解でよろしいでしょうか。これも、結構面倒な事務処理になりますね。
なお、
>6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?
↑
については、当局(労働保険の)からの「指示」を受けるようなシチュエーションになったことがありません。
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