経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 飲食費について
2012/01/25 10:30
交際費等(飲食費)に関する(5,000円以下)ご質問と思いますが、
結果的に請求が回ってきた分が御社の社員分のみということで、
領収証もその通りであれば上記規定の範囲外となり、
社内飲食費として交際費扱いとなるでしょうね。
下記国税庁サイトのQ&Aをご参考に貼り付けます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
交際費等(飲食費)に関する(5,000円以下)ご質問と思いますが、
結果的に請求が回ってきた分が御社の社員分のみということで、
領収証もその通りであれば上記規定の範囲外となり、
社内飲食費として交際費扱いとなるでしょうね。
下記国税庁サイトのQ&Aをご参考に貼り付けます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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2. Re: 飲食費について
2012/01/25 10:44
取引先と飲食をして、その費用を各社の参加した人数で割って自社の参加した人に対する部分を支払った場合でも社内飲食費には該当せず、その飲み会全体の費用を全参加人数で割った金額が5000円以下の場合は、法人税法上の交際費に該当させないことができます。
会計上の科目は接待交際費でも他の科目でも良いと思いますが、接待交際費に計上する場合は、税法上の交際費に該当しない部分が分かるような経理処理ができれば良いですね。
http://www.kousaihikazei.com/q14.html
取引先と飲食をして、その費用を各社の参加した人数で割って自社の参加した人に対する部分を支払った場合でも社内飲食費には該当せず、その飲み会全体の費用を全参加人数で割った金額が5000円以下の場合は、法人税法上の交際費に該当させないことができます。
会計上の科目は接待交際費でも他の科目でも良いと思いますが、接待交際費に計上する場合は、税法上の交際費に該当しない部分が分かるような経理処理ができれば良いですね。
http://www.kousaihikazei.com/q14.html
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3. Re: 飲食費について
2012/01/25 11:32
yosikawaさん、フォローありがとうございます。
お書きの内容で正しいですね。訂正してお詫び申し上げます。
念のために国税に問い合わせてみましたところ、
実際に接待があり、自社従業員分のみの支払(お互いに自社分のみ支払った)の領収書の場合であっても、
一人当たり5000円以下の飲食費としての必要要件を記入する際に、
相手先の方々の人数・氏名等の他に、総額いくら掛り、その内自社分いくらを負担した旨の記述があれば認められる とのことです。
以上、確認致しました。
yosikawaさん、フォローありがとうございます。
お書きの内容で正しいですね。訂正してお詫び申し上げます。
念のために国税に問い合わせてみましたところ、
実際に接待があり、自社従業員分のみの支払(お互いに自社分のみ支払った)の領収書の場合であっても、
一人当たり5000円以下の飲食費としての必要要件を記入する際に、
相手先の方々の人数・氏名等の他に、総額いくら掛り、その内自社分いくらを負担した旨の記述があれば認められる とのことです。
以上、確認致しました。
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4. Re: 飲食費について
2012/01/25 16:30
novaさん、yoshikawaさんありがとうございました。
全体の人数はわかっても、全体で総額いくらかかったのかが
わからないみたいです。
当社は、特に交際費以外の科目が見当たらないのですが・・・
通常の交際費と区別する必要もあるのですね。
税法上の交際費には含まれないということなんでしょうか?
難しいです。
novaさん、yoshikawaさんありがとうございました。
全体の人数はわかっても、全体で総額いくらかかったのかが
わからないみたいです。
当社は、特に交際費以外の科目が見当たらないのですが・・・
通常の交際費と区別する必要もあるのですね。
税法上の交際費には含まれないということなんでしょうか?
難しいです。
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5. Re: 飲食費について
2012/01/25 19:35
国税に確認しておいて、こう申し上げるのも何ですが・・・
接待があったこと自体は事実ですので、
総額が明確に分からない場合には、1/3程度分とか1/2程度分とかでも宜しいのではないかと思います。
人数は分かっているのですから。。。
最終的には税務調査で問題になるかどうかだけです。
またご紹介した5000円以下の飲食費に関するものは、税法上の交際費に含めなくて宜しいです というものです。
その会計処理については各社でやり方は色々あるかと思いますが、
例えば、交際費に枝番を付けて管理する、あるいは会議費で処理するなどです。
もしお付きの税理士さんがいらっしゃればご相談下さい。
またネットでも検索すれば色々と出てくると思いますので、是非トライしてみてくださいませ。
国税に確認しておいて、こう申し上げるのも何ですが・・・
接待があったこと自体は事実ですので、
総額が明確に分からない場合には、1/3程度分とか1/2程度分とかでも宜しいのではないかと思います。
人数は分かっているのですから。。。
最終的には税務調査で問題になるかどうかだけです。
またご紹介した5000円以下の飲食費に関するものは、税法上の交際費に含めなくて宜しいです というものです。
その会計処理については各社でやり方は色々あるかと思いますが、
例えば、交際費に枝番を付けて管理する、あるいは会議費で処理するなどです。
もしお付きの税理士さんがいらっしゃればご相談下さい。
またネットでも検索すれば色々と出てくると思いますので、是非トライしてみてくださいませ。
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