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LEDの資産計上と税額控除等について

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LEDの資産計上と税額控除等について

2011/07/11 17:51

02242350

おはつ

回答数:4

編集

店舗のLEDの設置について、埋め込式の工事となる為、数百万円
程の経費がかかります。
 そこで質問なのですが、電球部分と電気配線工事とに分けて、電球部分は備品にて費用計上し、配線工事を資産計上という形で処理できないのでしょうか?
 また税額控除等の特例について、資本金1億円以下なのですが 従業員数が1000人を超えている会社について(中小企業の特例に該当しない)、適用できるものがあったら教えてください。

         お願いします。
 

店舗のLEDの設置について、埋め込式の工事となる為、数百万円
程の経費がかかります。
 そこで質問なのですが、電球部分と電気配線工事とに分けて、電球部分は備品にて費用計上し、配線工事を資産計上という形で処理できないのでしょうか?
 また税額控除等の特例について、資本金1億円以下なのですが 従業員数が1000人を超えている会社について(中小企業の特例に該当しない)、適用できるものがあったら教えてください。

         お願いします。
 

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1. Re: LEDの資産計上と税額控除等について

2011/07/17 17:47

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まず最初に、LED電球だけを別の資産として費用処理する話ですが、それは難しいでしょう。
配線工事は一般的な蛍光管などのものではなくLED専用なので、当然取り付ける対象物であるLED電球も固定資産に含めるべきです。

後日古くなったLED電球を新品と交換する場合には、修繕費や消耗品費で費用処理してもいいと思いますが、最初だけは固定資産の取得価額に含めるべきでしょう。


適用できる法人税法上の特例措置について

「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制」が利用できるかもしれません。
ただし、これには「特別償却」と「税額控除(特別控除ともいう。)」の2つがあり、特別償却のほうは青色申告法人であれば全部OKなので、こちらに該当すると思います。

国税庁
No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5452.htm

<解説>
特別償却の場合、償却限度額は普通償却限度額と特別償却限度額(取得価額の30%)との合計額です。

(例示)
取得価額100、当期の普通償却25(月割した後)の場合、これに特別償却30が単純に加算されて当期は全部で55減価償却できるという話です。
(特別償却部分は月割しない。)
そして翌期は期首簿価45となります。
(なお、特別償却準備金という方法もありますが、めんどくさいので説明省略。)

ただし、平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に取得・事業供用した場合は、資産の取得価額を即時に全額償却することができます。


4 適用対象資産について
ここでいうところの次に該当すると思います。

(4) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち一定のもの(その設備が設置された建築物が一定の基準を満たすことにつき一定の証明がされた場合(注1)のその設備に限ります。)

ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

(注1) 建築物の適用要件を満たすものであることを所管行政庁等が確認した旨を証する書類を確定申告書等に添付しなければなりません。


それから、一番最後に、
「(5) 適用対象資産については、財務省告示(平成4年3月31日大蔵省告示57号(最終改正平成21年6月26日財務省告示208号))を参照してください。」
と書いてありますが、これがなかなか難しい。
ネットで調べてもよくわかりませんでした。

適用対象資産の細かい条件や証明書の取得方法については、
資源エネルギー庁総合政策課調査広報室
に問い合わせてみてください。
http://www.enecho.meti.go.jp/enekakugreen.htm

まず最初に、LED電球だけを別の資産として費用処理する話ですが、それは難しいでしょう。
配線工事は一般的な蛍光管などのものではなくLED専用なので、当然取り付ける対象物であるLED電球も固定資産に含めるべきです。

後日古くなったLED電球を新品と交換する場合には、修繕費や消耗品費で費用処理してもいいと思いますが、最初だけは固定資産の取得価額に含めるべきでしょう。


適用できる法人税法上の特例措置について

「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制」が利用できるかもしれません。
ただし、これには「特別償却」と「税額控除(特別控除ともいう。)」の2つがあり、特別償却のほうは青色申告法人であれば全部OKなので、こちらに該当すると思います。

国税
No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5452.htm

<解説>
特別償却の場合、償却限度額は普通償却限度額と特別償却限度額(取得価額の30%)との合計額です。

(例示)
取得価額100、当期の普通償却25(月割した後)の場合、これに特別償却30が単純に加算されて当期は全部で55減価償却できるという話です。
特別償却部分は月割しない。)
そして翌期は期首簿価45となります。
(なお、特別償却準備金という方法もありますが、めんどくさいので説明省略。)

ただし、平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に取得・事業供用した場合は、資産の取得価額を即時に全額償却することができます。


4 適用対象資産について
ここでいうところの次に該当すると思います。

(4) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち一定のもの(その設備が設置された建築物が一定の基準を満たすことにつき一定の証明がされた場合(注1)のその設備に限ります。)

ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

(注1) 建築物の適用要件を満たすものであることを所管行政庁等が確認した旨を証する書類を確定申告書等に添付しなければなりません。


それから、一番最後に、
「(5) 適用対象資産については、財務省告示(平成4年3月31日大蔵省告示57号(最終改正平成21年6月26日財務省告示208号))を参照してください。」
と書いてありますが、これがなかなか難しい。
ネットで調べてもよくわかりませんでした。

適用対象資産の細かい条件や証明書の取得方法については、
資源エネルギー庁総合政策課調査広報室
に問い合わせてみてください。
http://www.enecho.meti.go.jp/enekakugreen.htm

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2. Re: LEDの資産計上と税額控除等について

2011/07/17 23:31

anoano

すごい常連さん

編集

東京都内であれば、事業税の省エネ促進税制というのが
あります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html

照明設備であれば一定のものであれば減免制度が受けられるはずですが、対象事業者が「地球温暖化対策報告書」を提出するなど絞られています。さらに、償却資産税も申告要件に入っています。
なお、照明器具の型番で対象資産の検索ができると思います。

東京都内であれば、事業税の省エネ促進税制というのが
あります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html

照明設備であれば一定のものであれば減免制度が受けられるはずですが、対象事業者が「地球温暖化対策報告書」を提出するなど絞られています。さらに、償却資産税も申告要件に入っています。
なお、照明器具の型番で対象資産の検索ができると思います。

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3. Re: LEDの資産計上と税額控除等について

2011/07/20 18:23

02242350

おはつ

編集

ありがとうございました。 助かります。

ありがとうございました。 助かります。

返信

4. Re: LEDの資産計上と税額控除等について

2011/07/20 18:23

02242350

おはつ

編集

ありがとうございました。 助かります。

ありがとうございました。 助かります。

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