就業規則にて
(有給休暇)
第21条
1、前年度の出勤日数が前労働日数の8割以上の職員に対し、次の有給休暇をあたえる。
勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2、職員が請求した時期に休暇を与えることが常務の正常な運営を妨げる場合には、その時期を変更させることがある。
3、有給休暇により休業した期間については、通常の給与を支払う。
4、職員は年次有給休暇を取得しようする時は、あらかじめ時期を指定して請求するものとする。
ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、職員が指定した時期を変更することがある。
5、職員が前項にの年次有給休暇を取得しようとするときは少なくとも3日前までには会社に所定の様式に基づき申し出なければならない。
6、職員が5日以上の連続の年次有給を取得しようとする場合は、前項に定めにかかわらず、
少なくとも、14日以上前に会社にその旨を所定の様式に基づき申し出なければならない。
7、年次有給休暇は、権利発生後2年間有効に存続するものとし、その間に取得できなかった場合は消滅する
と記入されています
①時効2年と記載されているのに
上限20日で1年で切られます
私は勤続7年になります。
毎年更新月の給与明細書袋の中に
有給支給日数を有給残日数の用紙がはいっていますが
40日になることはありません
年に有給は4.5回くらいしか使用したことないのに
20日以上残があったことがありません。
②退職日の2週間前には使用しては
いけませんっと担当者から言われます
そんなこと記載されていません
③退職日時が決まると
有給支給日数÷12カ月×支給月で
計算されます
例)
1/16に20日支給
5/15退職予定
20÷12カ月×4カ月=6日
切り捨て
6日使用できるみたいです
しかし上記について(計算方法や減らされる
こと)は記載されていません
上記の3点については普通ですか?
記載されていないのに
減らされたり、退職2週間前は使用できない
のはどうでしょうか?
労働基準局に相談に行くべきとはおもいますが、
退職する気はありませんので、できれば匿名でいたいです
会社にいづらくなりたくありませんが、有給について
会社が変更していってくれたらもっと、働きやすくなると思います。
アドバイスください
就業規則にて
(有給休暇)
第21条
1、前年度の出勤日数が前労働日数の8割以上の職員に対し、次の有給休暇をあたえる。
勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2、職員が請求した時期に休暇を与えることが常務の正常な運営を妨げる場合には、その時期を変更させることがある。
3、有給休暇により休業した期間については、通常の給与を支払う。
4、職員は年次有給休暇を取得しようする時は、あらかじめ時期を指定して請求するものとする。
ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、職員が指定した時期を変更することがある。
5、職員が前項にの年次有給休暇を取得しようとするときは少なくとも3日前までには会社に所定の様式に基づき申し出なければならない。
6、職員が5日以上の連続の年次有給を取得しようとする場合は、前項に定めにかかわらず、
少なくとも、14日以上前に会社にその旨を所定の様式に基づき申し出なければならない。
7、年次有給休暇は、権利発生後2年間有効に存続するものとし、その間に取得できなかった場合は消滅する
と記入されています
①時効2年と記載されているのに
上限20日で1年で切られます
私は勤続7年になります。
毎年更新月の給与明細書袋の中に
有給支給日数を有給残日数の用紙がはいっていますが
40日になることはありません
年に有給は4.5回くらいしか使用したことないのに
20日以上残があったことがありません。
②退職日の2週間前には使用しては
いけませんっと担当者から言われます
そんなこと記載されていません
③退職日時が決まると
有給支給日数÷12カ月×支給月で
計算されます
例)
1/16に20日支給
5/15退職予定
20÷12カ月×4カ月=6日
切り捨て
6日使用できるみたいです
しかし上記について(計算方法や減らされる
こと)は記載されていません
上記の3点については普通ですか?
記載されていないのに
減らされたり、退職2週間前は使用できない
のはどうでしょうか?
労働基準局に相談に行くべきとはおもいますが、
退職する気はありませんので、できれば匿名でいたいです
会社にいづらくなりたくありませんが、有給について
会社が変更していってくれたらもっと、働きやすくなると思います。
アドバイスください