編集
横から失礼します。
既払い額 410,954は1月~11月までの源泉徴収額ですよね。
12月に賞与はありましたか?
年末調整で給与の所得税が△322,453ですから1月納付分は賞与からの源泉税額から
322,453を引いた額となるはずです。
ちなみに年末調整には「給与(または賞与)年調」と「単独年調」という方法があります。
給与年調(最後の支給が賞与であれば「賞与年調」となります)とは、1月~12月分の
給与支給額で計算した確定年税額と、1月~11月までと12月に賞与があれば賞与分までの
源泉徴収額を比較し、確定年税額が少なければ12月の給与で還付、多ければ追加徴収を行います。
したがって12月の支給分に対する税額計算は行いません。
単独年調は12月給与もそれまでと同じように支給額に対して税額を計算し、通常通り源泉徴収します。
そして1月~12月分の支給額で算出した確定年税額と1月~12月分の源泉徴収額を比較し、
確定年税額のほうが少なければ還付、多ければ追加徴収となります。
どちらも確定年税額は同じなのですが、給与年調では12月の源泉税が計算に入っていないため
還付は少なくなり、追加徴収は多くなります。逆に単独年調では12月の源泉税が既に引かれているため、
還付は多く、追加は少なくなります。
例)毎月の源泉税額 5,000円、賞与(年2回)10,000円×2、合計 80,000円、確定年税額70,000円と
仮定します(一応ひとりとして計算)。
給与年調の場合
1月~11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月賞与 10,000 合計 75,000
確定年税額 70,000
12月給与から 75,000-確定年税額70,000=還付額 5,000
単独年調の場合
1月~11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月分(賞与+給与) 15,000 合計 80,000
確定年税額 70,000
還付額 10,000
この場合、既払い額 65,000円ですので、どちらも1月納付額は確定年税額70,000円の不足分5,000円
となります。
以上を踏まえてもう一度計算してみてください。なお、必ず一人ひとりの源泉徴収簿の確認も行ってくださいね。
横から失礼します。
既払い額 410,954は1月~11月までの源泉徴収額ですよね。
12月に賞与はありましたか?
年末調整で給与の所得税が△322,453ですから1月納付分は賞与からの源泉税額から
322,453を引いた額となるはずです。
ちなみに年末調整には「給与(または賞与)年調」と「単独年調」という方法があります。
給与年調(最後の支給が賞与であれば「賞与年調」となります)とは、1月~12月分の
給与支給額で計算した確定年税額と、1月~11月までと12月に賞与があれば賞与分までの
源泉徴収額を比較し、確定年税額が少なければ12月の給与で還付、多ければ追加徴収を行います。
したがって12月の支給分に対する税額計算は行いません。
単独年調は12月給与もそれまでと同じように支給額に対して税額を計算し、通常通り源泉徴収します。
そして1月~12月分の支給額で算出した確定年税額と1月~12月分の源泉徴収額を比較し、
確定年税額のほうが少なければ還付、多ければ追加徴収となります。
どちらも確定年税額は同じなのですが、給与年調では12月の源泉税が計算に入っていないため
還付は少なくなり、追加徴収は多くなります。逆に単独年調では12月の源泉税が既に引かれているため、
還付は多く、追加は少なくなります。
例)毎月の源泉税額 5,000円、賞与(年2回)10,000円×2、合計 80,000円、確定年税額70,000円と
仮定します(一応ひとりとして計算)。
給与年調の場合
1月~11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月賞与 10,000 合計 75,000
確定年税額 70,000
12月給与から 75,000-確定年税額70,000=還付額 5,000
単独年調の場合
1月~11月分(既払い額) 5,000×11+賞与1回 10,000=65,000
12月分(賞与+給与) 15,000 合計 80,000
確定年税額 70,000
還付額 10,000
この場合、既払い額 65,000円ですので、どちらも1月納付額は確定年税額70,000円の不足分5,000円
となります。
以上を踏まえてもう一度計算してみてください。なお、必ず一人ひとりの源泉徴収簿の確認も行ってくださいね。
返信