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税務に不勉強なので、国税庁のHPで日々うろうろしております。
で、その中でいくつか、ご質問に回答できるかな?というものを見つけましたので、お知らせします。
まず、商品券の購入自体、消費税非課税取引となりますので、
仕入控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm
したがって、商品券を取引相手に渡す場合も非課税取引となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
あと、ご家族に渡す場合ですが、ご家族とご自身との法人上での関係をはっきりとさせたほうが良いと思われます。
その額を確定申告または年末調整において、所得計上しなければなりません。
金額については、ご自身のお考えのままに、という回答になってしまいます。(適度な金額で)
なぜならば、法人税法上、
「交際費のうち、特定の飲食(税抜き5,000円以内)ならば損金不算入から除外」というのがあるのですが、
飲食ではないので、損金不算入となります。
また、400万円を超える、超えないで損金不算入額が変わります。詳細は法人税法をご覧ください。
取引相手が少ないのであれば、
税抜き5,000円以内で飲み食いするのも有りかと思われます。
ただし、ご家族との飲食の場合、
ご家族=得意先でないと、これは適用できません。
お一人で法人設立されて、周りに助けられている、という感謝の気持ちからの行為だと思いますので、
何とか一助になりたかったのですが、振り返ってみるとどうにも・・・。
諸先輩方、より良いコメントをお願いします。
税務に不勉強なので、国税庁のHPで日々うろうろしております。
で、その中でいくつか、ご質問に回答できるかな?というものを見つけましたので、お知らせします。
まず、商品券の購入自体、消費税非課税取引となりますので、
仕入控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm
したがって、商品券を取引相手に渡す場合も非課税取引となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
あと、ご家族に渡す場合ですが、ご家族とご自身との法人上での関係をはっきりとさせたほうが良いと思われます。
その額を確定申告または年末調整において、所得計上しなければなりません。
金額については、ご自身のお考えのままに、という回答になってしまいます。(適度な金額で)
なぜならば、法人税法上、
「交際費のうち、特定の飲食(税抜き5,000円以内)ならば損金不算入から除外」というのがあるのですが、
飲食ではないので、損金不算入となります。
また、400万円を超える、超えないで損金不算入額が変わります。詳細は法人税法をご覧ください。
取引相手が少ないのであれば、
税抜き5,000円以内で飲み食いするのも有りかと思われます。
ただし、ご家族との飲食の場合、
ご家族=得意先でないと、これは適用できません。
お一人で法人設立されて、周りに助けられている、という感謝の気持ちからの行為だと思いますので、
何とか一助になりたかったのですが、振り返ってみるとどうにも・・・。
諸先輩方、より良いコメントをお願いします。
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