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所得税還付金利息

質問 回答受付中

所得税還付金利息

2008/02/15 15:24

sophia

積極参加

回答数:8

編集

所得税還付金に利息がついて
還付されてきました。

このときの利息は雑収入で計上して
消費税では非課税で計算していますが
あってますでしょうか?

所得税還付金に利息がついて
還付されてきました。

このときの利息は雑収入で計上して
消費税では非課税で計算していますが
あってますでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 16:11

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

所得税と言う事は、個人事業ですよね?
所得税や還付金、その利息は、事業の収支に算入しないのではないでしょうか。
事業用の通帳に入金したのであれば、事業主勘定で処理かと思います。

所得税と言う事は、個人事業ですよね?
所得税や還付金、その利息は、事業の収支に算入しないのではないでしょうか。
事業用の通帳に入金したのであれば、事業主勘定で処理かと思います。

返信

2. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 16:36

sophia

積極参加

編集

個人事業なんですが「還付金」は事業主勘定で
処理していますが、それにプラスされている
「利息」も事業主勘定になるのですか?

個人事業なんですが「還付金」は事業主勘定で
処理していますが、それにプラスされている
「利息」も事業主勘定になるのですか?

返信

3. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 16:52

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

そうだと思います。
もともと事業とは関係のない債権に付された利息なのですから、事業所得にはならないと考えるのが自然だと思います。

そうだと思います。
もともと事業とは関係のない債権に付された利息なのですから、事業所得にはならないと考えるのが自然だと思います。

返信

4. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 17:18

sophia

積極参加

編集

わかりました!

消費税の還付金についた利息は
雑収入で計算しないといけませんよね?

わかりました!

消費税の還付金についた利息は
雑収入で計算しないといけませんよね?

返信

5. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 17:37

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
消費税は課税対象外(不課税)だと思います。

そうですね。
消費税は課税対象外(不課税)だと思います。

返信

6. ありがとうございました

2008/02/15 17:38

sophia

積極参加

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ありがとうございました。

とても勉強になりました。

ありがとうございました。

とても勉強になりました。

返信

7. Re: 所得税還付金利息

2008/02/15 20:32

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

還付金の利息、すなわち還付加算金については、既に、yukim729さんがご回答されている通り、事業所得の収入とはなりませんので、帳簿上では、事業主借で処理されれば良い事となります。

但し、還付加算金は、雑所得として所得税の課税対象とはなりますので、確定申告の際には、その分を雑所得として申告すべき事となりますので、注意が必要かと思います。
該当の所得税基本通達(35−1の(5))が記載されている国税庁のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm

横から失礼します。

還付金の利息、すなわち還付加算金については、既に、yukim729さんがご回答されている通り、事業所得の収入とはなりませんので、帳簿上では、事業主借で処理されれば良い事となります。

但し、還付加算金は、雑所得として所得税の課税対象とはなりますので、確定申告の際には、その分を雑所得として申告すべき事となりますので、注意が必要かと思います。
該当の所得税基本通達(35−1の(5))が記載されている国税庁のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm

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8. Re: 所得税還付金利息

2008/02/16 13:35

yukim729

さらにすごい常連さん

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木を見て森を見ず、不充分な解説をしてしまいました。
申し訳ありません。

木を見て森を見ず、不充分な解説をしてしまいました。
申し訳ありません。

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