経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 非常勤役員の社会保険について
2007/06/13 14:57
常勤とか非常勤とかの分類は、各会社が独自に定めるものですから、その名称だけでは判断できません。
社会保険事務所は、専ら報酬が支払われているかどうかで判断します。税務上定期同額給与などに該当するようなものはもちろん、実質的に継続して支払われているのであればその多寡に関わらず常時使用の関係にあるとみなされます。
常勤とか非常勤とかの分類は、各会社が独自に定めるものですから、その名称だけでは判断できません。
社会保険事務所は、専ら報酬が支払われているかどうかで判断します。税務上定期同額給与などに該当するようなものはもちろん、実質的に継続して支払われているのであればその多寡に関わらず常時使用の関係にあるとみなされます。
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3. Re: 非常勤役員の社会保険について
2007/06/15 17:06
fusigiさんこんにちは!
チョコット気になって(遅いかもしれませんが・・)
社会保険の加入で、私は非常勤役員 会社に出勤しない、会社の為の労働もしない方、名目だけで取締役に名を連ねているだけの役員は・・・・・・・・・・・・・・入れません。(毎月同額の報酬を支給していても)
社保事務も「非常勤役員です」の一言で加入しない事についての説明は終りました。
確か、社会保険は代表取締役を含む役員でも常勤であれば「労働者」としてみなし、保険加入。だったと思うんだけど・・・違ったっけなぁ〜。自信度50%
fusigiさんこんにちは!
チョコット気になって(遅いかもしれませんが・・)
社会保険の加入で、私は非常勤役員 会社に出勤しない、会社の為の労働もしない方、名目だけで取締役に名を連ねているだけの役員は・・・・・・・・・・・・・・入れません。(毎月同額の報酬を支給していても)
社保事務も「非常勤役員です」の一言で加入しない事についての説明は終りました。
確か、社会保険は代表取締役を含む役員でも常勤であれば「労働者」としてみなし、保険加入。だったと思うんだけど・・・違ったっけなぁ〜。自信度50%
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4. Re: 非常勤役員の社会保険について
2007/06/15 18:51
nekozukiさんのところの社会保険事務所では定期同額給与を支払っていても「非常勤」の名称を冠していれば被保険者資格を認めないと言う事ですね?
であればこの件に関し、全国的な統一基準はなく、各事務所でばらつきのある対応がなされていると言う事です。
上記私の回答は、当地の社会保険事務所の見解を鵜呑みにし、確認もせずこれが全国共通の取り扱いであると勝手に決め付けたもので、木を見て森を見ない不正確な情報でした。
深くお詫びして回答中「社会保険事務所」を「当地の社会保険事務所」と訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。
nekozukiさんのところの社会保険事務所では定期同額給与を支払っていても「非常勤」の名称を冠していれば被保険者資格を認めないと言う事ですね?
であればこの件に関し、全国的な統一基準はなく、各事務所でばらつきのある対応がなされていると言う事です。
上記私の回答は、当地の社会保険事務所の見解を鵜呑みにし、確認もせずこれが全国共通の取り扱いであると勝手に決め付けたもので、木を見て森を見ない不正確な情報でした。
深くお詫びして回答中「社会保険事務所」を「当地の社会保険事務所」と訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。
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5. Re: 非常勤役員の社会保険について
2007/06/15 19:19
横から失礼します。
所轄の社会保険事務所によって取り扱いが違うものとは思いますし、非常勤の定義はあいまいと思いますが、私も経験上から、基本的に非常勤役員は、被保険者とはなれなかったと思っています。
それと、定期同額給与というのは、「支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ 各支給時期における支給額が同額である給与」をいいますので、基本的に非常勤役員であっても、おそらく同額を毎月継続して支払っているケースがほとんどと思いますので、定期同額給与に該当すれば被保険者(もちろん他の要素も加味してでしょうけど)、という取り扱いには違和感を覚えた次第です。
(会社から継続して給与を支払われていても、非常勤の訳ですから、月内での勤務はバラバラでしょうから、日々通勤している他の方から比べると、常用的使用関係とは言い難いので、非常勤役員は被保険者とならない、という取り扱いをしている所が殆どなのでは、という気がします)
と言っても、私は社会保険に関しては専門外なので、感じた事を書き込ませて頂いた、という所ではありますが(^^;
横から失礼します。
所轄の社会保険事務所によって取り扱いが違うものとは思いますし、非常勤の定義はあいまいと思いますが、私も経験上から、基本的に非常勤役員は、被保険者とはなれなかったと思っています。
それと、定期同額給与というのは、「支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ 各支給時期における支給額が同額である給与」をいいますので、基本的に非常勤役員であっても、おそらく同額を毎月継続して支払っているケースがほとんどと思いますので、定期同額給与に該当すれば被保険者(もちろん他の要素も加味してでしょうけど)、という取り扱いには違和感を覚えた次第です。
(会社から継続して給与を支払われていても、非常勤の訳ですから、月内での勤務はバラバラでしょうから、日々通勤している他の方から比べると、常用的使用関係とは言い難いので、非常勤役員は被保険者とならない、という取り扱いをしている所が殆どなのでは、という気がします)
と言っても、私は社会保険に関しては専門外なので、感じた事を書き込ませて頂いた、という所ではありますが(^^;
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