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年末調整 生命保険料控除について

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年末調整 生命保険料控除について

2006/12/11 11:49

beginer

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回答数:2

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お世話になってます。
今回もよろしくお願いします。

年末調整の控除で、例えばH17年の保険料をH18年になって遡って支払った場合、今年度で申告できるんですよね?
また、逆に前倒しでH19年度の分をH18.12月中に支払った場合も
今回の年末調整で申告できるのでしょうか?
12月から一般の生命保険に加入した社員がいまして、
H18年中の支払は1ヶ月分のみなのですが、
もし、H19年の1月分以降の分を支払った場合、この分も控除金額になると考えてよいのでしょうか?
今年度は1か月分なので控除上限の5万に満たないのですが、
来年、たとえ10万以上支払っても5万しか控除にならないので、それならば、今月中に来年の数ヶ月分でも払えば少しでもお得かな?と思ったのですが。。

お世話になってます。
今回もよろしくお願いします。

年末調整の控除で、例えばH17年の保険料をH18年になって遡って支払った場合、今年度で申告できるんですよね?
また、逆に前倒しでH19年度の分をH18.12月中に支払った場合も
今回の年末調整で申告できるのでしょうか?
12月から一般の生命保険に加入した社員がいまして、
H18年中の支払は1ヶ月分のみなのですが、
もし、H19年の1月分以降の分を支払った場合、この分も控除金額になると考えてよいのでしょうか?
今年度は1か月分なので控除上限の5万に満たないのですが、
来年、たとえ10万以上支払っても5万しか控除にならないので、それならば、今月中に来年の数ヶ月分でも払えば少しでもお得かな?と思ったのですが。。

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1. Re: 年末調整 生命保険料控除について

2006/12/11 12:17

かめへん

神の領域

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未払いのものは控除できないのは同じなのですが、前納した場合の取り扱いは、社会保険料控除と違い、生命保険料控除の場合は基本的に控除対象となりません。

そもそも生命保険料については、その契約に基づいて支払うすべきものですから、そのような支払い方自体ができないと思いますし、仮に前納した場合にも、以下の所得税基本通達76-3の(3)にあるように、その年中に払込期日が到来したものしか控除できませんので、仮に来年の分を支払ってしまっても、控除証明書には反映されないはずですし、控除もできない事となります。
(今からでは、契約を変更するのは無理とは思いますが、半年払いや年払いに変更すれば、その分は払込期日が到来している事になりますので、支払った全額が控除対象になる事とはなります。)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/03.htm

未払いのものは控除できないのは同じなのですが、前納した場合の取り扱いは、社会保険料控除と違い、生命保険料控除の場合は基本的に控除対象となりません。

そもそも生命保険料については、その契約に基づいて支払うすべきものですから、そのような支払い方自体ができないと思いますし、仮に前納した場合にも、以下の所得税基本通達76-3の(3)にあるように、その年中に払込期日が到来したものしか控除できませんので、仮に来年の分を支払ってしまっても、控除証明書には反映されないはずですし、控除もできない事となります。
(今からでは、契約を変更するのは無理とは思いますが、半年払いや年払いに変更すれば、その分は払込期日が到来している事になりますので、支払った全額が控除対象になる事とはなります。)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/03.htm

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2. Re: 年末調整 生命保険料控除について

2006/12/11 15:13

beginer

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kamehenさん

 いつもありがとうございます!
今後もよろしくお願いします。

kamehenさん

 いつもありがとうございます!
今後もよろしくお願いします。

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