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助け合い

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2006/03/13 11:32

bluemoon

ちょい参加

回答数:4

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いつもお世話になっております。
確認をさせてください。

コンサルタント料や翻訳料の請求書に消費税と源泉徴収額についての表記がない場合、
1、消費税は内税扱いとして処理
2、100万円までの範囲であれば総額より10%の源泉徴収
上記の処理で正しいですか?

よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。
確認をさせてください。

コンサルタント料や翻訳料の請求書に消費税と源泉徴収額についての表記がない場合、
1、消費税は内税扱いとして処理
2、100万円までの範囲であれば総額より10%の源泉徴収
上記の処理で正しいですか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 確認させてください。

2006/03/13 12:42

ぽてと

すごい常連さん

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支払う相手の方が個人の場合はそれで問題無いと思います。

消費税と報酬を区分けして書いてあったとしても、基本は消費税込みのそう支払額に対して10%の源泉所得税を控除(預り)して支払うのが基本です。
消費税と報酬が区分けして書いてある場合には、報酬に対して10%を源泉徴収する事が認められています。

支払う相手の方が個人の場合はそれで問題無いと思います。

消費税と報酬を区分けして書いてあったとしても、基本は消費税込みのそう支払額に対して10%の源泉所得税を控除(預り)して支払うのが基本です。
消費税と報酬が区分けして書いてある場合には、報酬に対して10%を源泉徴収する事が認められています。

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2. Re: 確認させてください。

2006/03/13 13:46

bluemoon

ちょい参加

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potetoさん、ありがとうございます。

翻訳料は個人名になっており、コンサルタント料は個人事業主という形になっているようで確定申告をされているとのことですので、個人と判断して良いのですよね?

potetoさん、ありがとうございます。

翻訳料は個人名になっており、コンサルタント料は個人事業主という形になっているようで確定申告をされているとのことですので、個人と判断して良いのですよね?

返信

3. Re: 確認させてください。

2006/03/13 14:05

ぽてと

すごい常連さん

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相手が個人かどうかの確認としては、一番硬いのが確定申告をされるかどうかを確認するのが良いと思います。
振り込む時の注意点としては、法人として請求が来ている場合でも、指定してくる振込先が個人名義であったり、契約者とは違う個人の名前で指定された時は注意が必要です。

個人事業主で確定申告をすると言われている所であれば、個人と判断して良いと思います。

相手が個人かどうかの確認としては、一番硬いのが確定申告をされるかどうかを確認するのが良いと思います。
振り込む時の注意点としては、法人として請求が来ている場合でも、指定してくる振込先が個人名義であったり、契約者とは違う個人の名前で指定された時は注意が必要です。

個人事業主で確定申告をすると言われている所であれば、個人と判断して良いと思います。

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4. Re: 確認させてください。

2006/03/14 10:26

bluemoon

ちょい参加

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potetoさん、お返事ありがとうございました。
確定申告をされているのは確かなので、個人と判断して処理します。

レスが遅くなり、申し訳ありませんでした。

potetoさん、お返事ありがとうございました。
確定申告をされているのは確かなので、個人と判断して処理します。

レスが遅くなり、申し訳ありませんでした。

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