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95%ルール撤廃後の消費税処理

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95%ルール撤廃後の消費税処理

2012/05/14 21:30

saremu

おはつ

回答数:2

編集

平成24年度の消費税に関しての質問です。


消費税95%ルール撤廃前は、消費税を全額控除できていたため
月次決算に単純に下記仕訳を行っていました。

仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
          未払消費税XXX

そして、実際の確定申告時に
未払消費税を取り崩して支払を
行っていましたが、今後全額控除ができなくなるため
月次の時点で5万ぐらいの控除できない、消費税が
発生しています。

この場合月次時点で雑損を認識しなければなら
ないのでしょうか?勘定は雑損でよいのでしょうか?
具体的な処理が記載されてある
ページがあれば教えて頂けないでしょうか?

当社では、一括比例配分方式を選択しています。


仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
雑損   XXX   未払消費税XXX

平成24年度の消費税に関しての質問です。


消費税95%ルール撤廃前は、消費税を全額控除できていたため
月次決算に単純に下記仕訳を行っていました。

仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
          未払消費税XXX

そして、実際の確定申告時に
未払消費税を取り崩して支払を
行っていましたが、今後全額控除ができなくなるため
月次の時点で5万ぐらいの控除できない、消費税
発生しています。

この場合月次時点で雑損を認識しなければなら
ないのでしょうか?勘定は雑損でよいのでしょうか?
具体的な処理が記載されてある
ページがあれば教えて頂けないでしょうか?

当社では、一括比例配分方式を選択しています。


仮受消費税XXX   仮払消費税XXX
雑損   XXX   未払消費税XXX

この質問に回答
回答

Re: 95%ルール撤廃後の消費税処理

2012/05/15 06:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

勘定科目でいえば、雑損失や租税公課、雑損とすればOKだと思います。


そもそもなぜ差額が出るのかといえば、「仮払消費税」が全額「仮受消費税」から引けない(相殺できない)ことが原因です。

したがってこれは、お金は支払っているのに仮受消費税と相殺できない消費税の支払い(仮払消費税)なわけですから、費用となる消費税の支払いなわけです。

よって、税金費用の支払いとして租税公課でもいいですし、あるいは差益は雑収入、差損は雑損失(あるいは雑損)と考えてもいいと思います。



また、この費用となる消費税の認識時点は、未払消費税を支払う段階ではなくて、決算で仮受・仮払消費税を相殺し、未払消費税を計上する時点です。

月次決算をやっている場合、月次の段階で計上してもいいですが、通常はそこまでやらないで月次の段階では仮払消費税・仮受消費税はそのまま相殺しないで残しておいて、本決算の段階で相殺して未払消費税を計上することが多いようです。

理由は、月次レベルだと月によっては、たまに課税売上割合が大きく変動することがあるので、月次で計上した未払消費税の合計額=決算で納付する未払消費税、とはならない危険性が高いからです。

もちろん、これは会社によっていろいろなので、一概にはいえません。
めんどくさくなければ、毎月の月次決算の段階で計上される未払消費税をちょっとずつ微調整していくということも可能ではあります。
このあたりはそれにかける事務作業の時間や労力と、それによって得られる効果(月次決算に与える影響の大小)を比べて判断することがよろしいかと思います。

仮受消費税と相殺できないで費用処理となる仮払消費税の金額が、御社にとって微々たるものであれば(課税売上割合が100%に近い場合)、いちいち月次決算の段階では相殺しないで仮受消費税・仮払消費税のままにしておくことをお勧めします。

また、消費税の課税期間が一ヵ月ごとの会社であれば、毎月の月次決算で計上した未払消費税=実際納付額となりますので問題ありません。


参考になりましたら幸いです。

勘定科目でいえば、雑損失や租税公課、雑損とすればOKだと思います。


そもそもなぜ差額が出るのかといえば、「仮払消費税」が全額「仮受消費税」から引けない(相殺できない)ことが原因です。

したがってこれは、お金は支払っているのに仮受消費税と相殺できない消費税の支払い(仮払消費税)なわけですから、費用となる消費税の支払いなわけです。

よって、税金費用の支払いとして租税公課でもいいですし、あるいは差益は雑収入、差損は雑損失(あるいは雑損)と考えてもいいと思います。



また、この費用となる消費税の認識時点は、未払消費税を支払う段階ではなくて、決算で仮受・仮払消費税を相殺し、未払消費税を計上する時点です。

月次決算をやっている場合、月次の段階で計上してもいいですが、通常はそこまでやらないで月次の段階では仮払消費税・仮受消費税はそのまま相殺しないで残しておいて、本決算の段階で相殺して未払消費税を計上することが多いようです。

理由は、月次レベルだと月によっては、たまに課税売上割合が大きく変動することがあるので、月次で計上した未払消費税の合計額=決算で納付する未払消費税、とはならない危険性が高いからです。

もちろん、これは会社によっていろいろなので、一概にはいえません。
めんどくさくなければ、毎月の月次決算の段階で計上される未払消費税をちょっとずつ微調整していくということも可能ではあります。
このあたりはそれにかける事務作業の時間や労力と、それによって得られる効果(月次決算に与える影響の大小)を比べて判断することがよろしいかと思います。

仮受消費税と相殺できないで費用処理となる仮払消費税の金額が、御社にとって微々たるものであれば(課税売上割合が100%に近い場合)、いちいち月次決算の段階では相殺しないで仮受消費税・仮払消費税のままにしておくことをお勧めします。

また、消費税の課税期間が一ヵ月ごとの会社であれば、毎月の月次決算で計上した未払消費税=実際納付額となりますので問題ありません。


参考になりましたら幸いです。

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1. Re: 95%ルール撤廃後の消費税処理

2012/05/15 06:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

勘定科目でいえば、雑損失や租税公課、雑損とすればOKだと思います。


そもそもなぜ差額が出るのかといえば、「仮払消費税」が全額「仮受消費税」から引けない(相殺できない)ことが原因です。

したがってこれは、お金は支払っているのに仮受消費税と相殺できない消費税の支払い(仮払消費税)なわけですから、費用となる消費税の支払いなわけです。

よって、税金費用の支払いとして租税公課でもいいですし、あるいは差益は雑収入、差損は雑損失(あるいは雑損)と考えてもいいと思います。



また、この費用となる消費税の認識時点は、未払消費税を支払う段階ではなくて、決算で仮受・仮払消費税を相殺し、未払消費税を計上する時点です。

月次決算をやっている場合、月次の段階で計上してもいいですが、通常はそこまでやらないで月次の段階では仮払消費税・仮受消費税はそのまま相殺しないで残しておいて、本決算の段階で相殺して未払消費税を計上することが多いようです。

理由は、月次レベルだと月によっては、たまに課税売上割合が大きく変動することがあるので、月次で計上した未払消費税の合計額=決算で納付する未払消費税、とはならない危険性が高いからです。

もちろん、これは会社によっていろいろなので、一概にはいえません。
めんどくさくなければ、毎月の月次決算の段階で計上される未払消費税をちょっとずつ微調整していくということも可能ではあります。
このあたりはそれにかける事務作業の時間や労力と、それによって得られる効果(月次決算に与える影響の大小)を比べて判断することがよろしいかと思います。

仮受消費税と相殺できないで費用処理となる仮払消費税の金額が、御社にとって微々たるものであれば(課税売上割合が100%に近い場合)、いちいち月次決算の段階では相殺しないで仮受消費税・仮払消費税のままにしておくことをお勧めします。

また、消費税の課税期間が一ヵ月ごとの会社であれば、毎月の月次決算で計上した未払消費税=実際納付額となりますので問題ありません。


参考になりましたら幸いです。

勘定科目でいえば、雑損失や租税公課、雑損とすればOKだと思います。


そもそもなぜ差額が出るのかといえば、「仮払消費税」が全額「仮受消費税」から引けない(相殺できない)ことが原因です。

したがってこれは、お金は支払っているのに仮受消費税と相殺できない消費税の支払い(仮払消費税)なわけですから、費用となる消費税の支払いなわけです。

よって、税金費用の支払いとして租税公課でもいいですし、あるいは差益は雑収入、差損は雑損失(あるいは雑損)と考えてもいいと思います。



また、この費用となる消費税の認識時点は、未払消費税を支払う段階ではなくて、決算で仮受・仮払消費税を相殺し、未払消費税を計上する時点です。

月次決算をやっている場合、月次の段階で計上してもいいですが、通常はそこまでやらないで月次の段階では仮払消費税・仮受消費税はそのまま相殺しないで残しておいて、本決算の段階で相殺して未払消費税を計上することが多いようです。

理由は、月次レベルだと月によっては、たまに課税売上割合が大きく変動することがあるので、月次で計上した未払消費税の合計額=決算で納付する未払消費税、とはならない危険性が高いからです。

もちろん、これは会社によっていろいろなので、一概にはいえません。
めんどくさくなければ、毎月の月次決算の段階で計上される未払消費税をちょっとずつ微調整していくということも可能ではあります。
このあたりはそれにかける事務作業の時間や労力と、それによって得られる効果(月次決算に与える影響の大小)を比べて判断することがよろしいかと思います。

仮受消費税と相殺できないで費用処理となる仮払消費税の金額が、御社にとって微々たるものであれば(課税売上割合が100%に近い場合)、いちいち月次決算の段階では相殺しないで仮受消費税・仮払消費税のままにしておくことをお勧めします。

また、消費税の課税期間が一ヵ月ごとの会社であれば、毎月の月次決算で計上した未払消費税=実際納付額となりますので問題ありません。


参考になりましたら幸いです。

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2. Re: 95%ルール撤廃後の消費税処理

2012/05/27 15:23

saremu

おはつ

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返信遅れました。最終的は、月次で申告額に調整したいと思います。課税売上割合もそんなに変わらないので、実際の申告額と同じぐらいになると思うので。ありがとうございました。

返信遅れました。最終的は、月次で申告額に調整したいと思います。課税売上割合もそんなに変わらないので、実際の申告額と同じぐらいになると思うので。ありがとうございました。

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