•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

扶養控除の適用時期について

質問 回答受付中

扶養控除の適用時期について

2012/04/16 11:26

s1000

おはつ

回答数:1

編集

扶養控除の適用時期についておたずねします。

H24年6月に16歳になる場合は、誕生日をまたずにH24年1月分から扶養控除の対象になりますでしょうか。

扶養控除の適用時期についておたずねします。

H24年6月に16歳になる場合は、誕生日をまたずにH24年1月分から扶養控除の対象になりますでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 扶養控除の適用時期について

2012/04/16 12:36

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは

16歳未満の年少扶養親族に限らず、老人扶養親族等の年齢要件があるものは全てその年の12月31日時点の年齢が適用されます。したがって24年6月に16歳になった方は24年1月の給与から扶養控除の対象となります。

「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている内容をご確認ください。例えば、B控除対象扶養親族(16歳以上)と書かれた記入欄には「平9.1.1以前生」と記載されています。
※平成9年1月1日生まれだと平成24年12月31日にはまだ15歳だと思われるかもしれませんが、法律上において年齢がひとつ繰り上がるのは誕生日の前日であるため、12月31日には16歳に達しているのです。

こんにちは

16歳未満の年少扶養親族に限らず、老人扶養親族等の年齢要件があるものは全てその年の12月31日時点の年齢が適用されます。したがって24年6月に16歳になった方は24年1月の給与から扶養控除の対象となります。

「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている内容をご確認ください。例えば、B控除対象扶養親族(16歳以上)と書かれた記入欄には「平9.1.1以前生」と記載されています。
※平成9年1月1日生まれだと平成24年12月31日にはまだ15歳だと思われるかもしれませんが、法律上において年齢がひとつ繰り上がるのは誕生日の前日であるため、12月31日には16歳に達しているのです。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています