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工事進行基準の受注額と工期による適用範囲(建設業)

質問 回答受付中

工事進行基準の受注額と工期による適用範囲(建設業)

2008/06/24 10:40

ken-ken

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。
建設業の個別原価管理に携わっています。
平成21年度の4月から適用になる工事進行基準についての質問です。

今までは『受注金額が1億円以上で工期1年以上の工事』の進捗に応じて進行基準を適用して処理しておりました。

来年度から強制的に進行基準を適用しなければならない工事の『受注金額』と『工期』を教えて頂ければ幸いです。

他のネット情報なども参照しましたが、『受注金額』と『工期』の要件については明確に記述されているサイトが見つかりませんでした。

宜しくお願い致します。

はじめまして。
建設業の個別原価管理に携わっています。
平成21年度の4月から適用になる工事進行基準についての質問です。

今までは『受注金額が1億円以上で工期1年以上の工事』の進捗に応じて進行基準を適用して処理しておりました。

来年度から強制的に進行基準を適用しなければならない工事の『受注金額』と『工期』を教えて頂ければ幸いです。

他のネット情報なども参照しましたが、『受注金額』と『工期』の要件については明確に記述されているサイトが見つかりませんでした。

宜しくお願い致します。

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1. Re: 工事進行基準の受注額と工期による適用範囲(建設業)

2008/06/24 13:22

takapon

すごい常連さん

編集

http://www.obenet.jp/newgaap/kouji-keiyaku.pdf#search='工事契約に関する会計基準'


工事契約に関する会計基準です。
これの52項・53項のところは読まれましたか。
僕もまだあんまり読み込めてはいないものの
具体的な金額とか工期とかは示されていないけど
重要性で判断するってなふうに書いてあります。

会計士などと確認のうえで基準を設定していくことになるかと思います。
ですので、この基準の適用にあたっては会社毎に設定金額なんかが違ってくると思いますよ。

http://www.obenet.jp/newgaap/kouji-keiyaku.pdf#search='工事契約に関する会計基準'


工事契約に関する会計基準です。
これの52項・53項のところは読まれましたか。
僕もまだあんまり読み込めてはいないものの
具体的な金額とか工期とかは示されていないけど
重要性で判断するってなふうに書いてあります。

会計士などと確認のうえで基準を設定していくことになるかと思います。
ですので、この基準の適用にあたっては会社毎に設定金額なんかが違ってくると思いますよ。

返信

2. Re: 工事進行基準の受注額と工期による適用範囲(建設業)

2008/06/24 18:28

yatano

積極参加

編集

横レスで失礼します。

会計上の取り扱いはtakapon様の記述とおりなので、法人税法の取り扱いについて追加します。

「工事契約に関する会計基準」の公表により、平成21年4月1日開始事業年度から、工事契約のうち成果の確実性が認められるものは工事進行基準を適用することになりました。

ほとんどの工事は成果の確実性が認められると考えられますので、従来、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められていましたが、「会計上」は、実質的に工事進行基準が原則となり、例外的に工事完成基準が適用されることとなりました。

これを受けて、平成20年度の税制改正において、法人税法上、工事進行基準が強制的に適用される範囲が拡大しました。従来は、工事期間が2年以上、請負金額が50億円以上と規定されていましたが、改正後は、工事期間が1年以上、請負金額が10億円以上と規定されました(法64条1項、令129条)。

また、税法の適用時期は平成20年4月1日以後開始事業年度から適用されることとなります(経過措置はあります)。

このように、会計上はほとんど全ての工事が工事進行基準で計算することとなりますが、税法では、強制適用される範囲は上記の通り限られています。

私見ですが、大会社などの会計監査人設置会社については、会計上は工事進行基準が原則となりましたので、工事進行基準で計算していくこととなると思います。

これに対して、下請けが主の中小企業については、税法の規定のみに従い、請負金額が10億円未満の工事は、従来通り、工事完成基準と工事進行基準の選択適用で計算していく会社が多いと思います。

横レスで失礼します。

会計上の取り扱いはtakapon様の記述とおりなので、法人税法の取り扱いについて追加します。

「工事契約に関する会計基準」の公表により、平成21年4月1日開始事業年度から、工事契約のうち成果の確実性が認められるものは工事進行基準を適用することになりました。

ほとんどの工事は成果の確実性が認められると考えられますので、従来、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められていましたが、「会計上」は、実質的に工事進行基準が原則となり、例外的に工事完成基準が適用されることとなりました。

これを受けて、平成20年度の税制改正において、法人税法上、工事進行基準が強制的に適用される範囲が拡大しました。従来は、工事期間が2年以上、請負金額が50億円以上と規定されていましたが、改正後は、工事期間が1年以上、請負金額が10億円以上と規定されました(法64条1項、令129条)。

また、税法の適用時期は平成20年4月1日以後開始事業年度から適用されることとなります(経過措置はあります)。

このように、会計上はほとんど全ての工事が工事進行基準で計算することとなりますが、税法では、強制適用される範囲は上記の通り限られています。

私見ですが、大会社などの会計監査人設置会社については、会計上は工事進行基準が原則となりましたので、工事進行基準で計算していくこととなると思います。

これに対して、下請けが主の中小企業については、税法の規定のみに従い、請負金額が10億円未満の工事は、従来通り、工事完成基準工事進行基準の選択適用で計算していく会社が多いと思います。

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