cyosyu

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特定同族会社に該当するかどうかの質問です。

A社(上場会社で被支配会社)

B社(A社の90%子会社 資本金130億)

C社(B社の100%子会社 資本金3千万)

当社はC社なのですが、H22年度の税制改正よって
中小特例符適用で、特定同族会社に該当し
留保金課税対処なるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

特定同族会社に該当するかどうかの質問です。

A社(上場会社で被支配会社)

B社(A社の90%子会社 資本金130億)

C社(B社の100%子会社 資本金3千万)

当社はC社なのですが、H22年度の税制改正よって
中小特例符適用で、特定同族会社に該当し
留保金課税対処なるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。