特定同族会社に該当するかどうかの質問です。
A社(上場会社で被支配会社)
↓
B社(A社の90%子会社 資本金130億)
↓
C社(B社の100%子会社 資本金3千万)
当社はC社なのですが、H22年度の税制改正よって
中小特例符適用で、特定同族会社に該当し
留保金課税対処なるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
特定同族会社に該当するかどうかの質問です。
A社(上場会社で被支配会社)
↓
B社(A社の90%子会社 資本金130億)
↓
C社(B社の100%子会社 資本金3千万)
当社はC社なのですが、H22年度の税制改正よって
中小特例符適用で、特定同族会社に該当し
留保金課税対処なるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。