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助け合い

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賃金計算について

質問 回答受付中

賃金計算について

2012/01/31 22:24

nalu

ちょい参加

回答数:8

編集

 私の事務所では、正月休みは通常ですと1月3日まですが今年は代表が4日も休みにしました。ですが、4日に仕事をしました。
この場合休日出勤となり135%で賃金計算をするのか、平日の100%で計算するのか分からないのでどなたかお教え下さい。
補足ですが、代表が指定した場合は休みとすることができると規約にあります。よろしくお願い致します。

 私の事務所では、正月休みは通常ですと1月3日まですが今年は代表が4日も休みにしました。ですが、4日に仕事をしました。
この場合休日出勤となり135%で賃金計算をするのか、平日の100%で計算するのか分からないのでどなたかお教え下さい。
補足ですが、代表が指定した場合は休みとすることができると規約にあります。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 賃金計算について

2012/02/07 20:31

nalu

ちょい参加

編集

こんばんは 
返信ありがとうございます!

今日、規約を確認しましたら休日出勤は135%でとありました。と言う事はこのままで大丈夫??ですよね…汗

私の所では、給与ソフトは使用してません 手計算(計算式を入力しています)ですので直すのは簡単です^_^;
勉強不足が丸見えですがまたお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

こんばんは 
返信ありがとうございます!

今日、規約を確認しましたら休日出勤は135%でとありました。と言う事はこのままで大丈夫??ですよね…汗

私の所では、給与ソフトは使用してません 手計算(計算式を入力しています)ですので直すのは簡単です^_^;
勉強不足が丸見えですがまたお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

返信

回答一覧
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1. Re: 賃金計算について

2012/02/03 08:18

anoano

すごい常連さん

編集

賃金規定等で別段の定めがない限り、
125%で賃金計算するのでなないでしょうか?

賃金規定等で別段の定めがない限り、
125%で賃金計算するのでなないでしょうか?

返信

2. Re: 賃金計算について

2012/02/03 10:10

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

この場合、法定休日には当たらないと思われますので
休日に出勤した場合も会社に規定がない場合は通常の出勤と同じ扱いになります。
法定労働時間は100%、時間外時間は125%です。
だたし、その週の労働時間が40時間を超えているのであれば、40時間超分には125%の支払いが必要となります。
 
休日出勤は会社が定めた「法定休日」のみが原則対象になります。
法律上では週に1日、または4週4日で
会社の都合で任意に決めることができます。
土日休みの会社だと日曜日が対象になっていることが多いです。
それ以外の休みについては会社の規定がない限り割増賃金の対象外になります。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?

参考にどうぞ
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html

おはようございます。

この場合、法定休日には当たらないと思われますので
休日に出勤した場合も会社に規定がない場合は通常の出勤と同じ扱いになります。
法定労働時間は100%、時間外時間は125%です。
だたし、その週の労働時間が40時間を超えているのであれば、40時間超分には125%の支払いが必要となります。
 
休日出勤は会社が定めた「法定休日」のみが原則対象になります。
法律上では週に1日、または4週4日で
会社の都合で任意に決めることができます。
土日休みの会社だと日曜日が対象になっていることが多いです。
それ以外の休みについては会社の規定がない限り割増賃金の対象外になります。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?

参考にどうぞ
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html

返信

3. Re: 賃金計算について

2012/02/06 18:49

nalu

ちょい参加

編集

返事が遅くなりまして大変失礼致しました。
返信ありがとうございます。
実は、期限もあり、わからず135%で計算してしまいました(~_~;)
この場合は、次の賃金で差し引きすれば良いのでしょうか??

返事が遅くなりまして大変失礼致しました。
返信ありがとうございます。
実は、期限もあり、わからず135%で計算してしまいました(~_~;)
この場合は、次の賃金で差し引きすれば良いのでしょうか??

返信

4. Re: 賃金計算について

2012/02/06 18:53

nalu

ちょい参加

編集

返事が遅くなり大変失礼致しました。
返信ありがとうございました。
 anoanoさんと全く同じ内容になりますが、135%で賃金計算をしてしまいました(~_~;) 次の賃金で差し引きすればよいのでしょうか??

返事が遅くなり大変失礼致しました。
返信ありがとうございました。
 anoanoさんと全く同じ内容になりますが、135%で賃金計算をしてしまいました(~_~;) 次の賃金で差し引きすればよいのでしょうか??

返信

5. Re: 賃金計算について

2012/02/07 12:42

yucha

積極参加

編集

こんにちは。

本来なら給与は「全額払いの原則」があるので翌月に控除とかはできないのですが、例外に当たる場合には控除できるとなってます。
ちょうど、過払いについてのレポート読んでるとこでした。
それによりますと、条件を3つ満たせばできるということなので
今回の事例だとできますよ。
条件は「合理的に時期が近いこと」「あらかじめきちんと予告しておくこと」「多額でないこと」

給与ソフトによってどう登録できるのかわかりませんが、
「控除」に登録してマイナスすると収入は多いままで
健康保険や税金計算は多いまでされてしまうので
私は「支給」の予備欄にマイナスで登録してます。

こんにちは。

本来なら給与は「全額払いの原則」があるので翌月に控除とかはできないのですが、例外に当たる場合には控除できるとなってます。
ちょうど、過払いについてのレポート読んでるとこでした。
それによりますと、条件を3つ満たせばできるということなので
今回の事例だとできますよ。
条件は「合理的に時期が近いこと」「あらかじめきちんと予告しておくこと」「多額でないこと」

給与ソフトによってどう登録できるのかわかりませんが、
「控除」に登録してマイナスすると収入は多いままで
健康保険や税金計算は多いまでされてしまうので
私は「支給」の予備欄にマイナスで登録してます。

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6. Re: 賃金計算について

2012/02/07 12:47

yosikawa

積極参加

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例えば、週休2日で土日が休みの場合でどちらに出勤しても135%支給されるようでしたら、今回も135%でよろしいのではないかと思います。

例えば、週休2日で土日が休みの場合でどちらに出勤しても135%支給されるようでしたら、今回も135%でよろしいのではないかと思います。

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7. Re: 賃金計算について

2012/02/07 20:31

nalu

ちょい参加

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こんばんは 
返信ありがとうございます!

今日、規約を確認しましたら休日出勤は135%でとありました。と言う事はこのままで大丈夫??ですよね…汗

私の所では、給与ソフトは使用してません 手計算(計算式を入力しています)ですので直すのは簡単です^_^;
勉強不足が丸見えですがまたお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

こんばんは 
返信ありがとうございます!

今日、規約を確認しましたら休日出勤は135%でとありました。と言う事はこのままで大丈夫??ですよね…汗

私の所では、給与ソフトは使用してません 手計算(計算式を入力しています)ですので直すのは簡単です^_^;
勉強不足が丸見えですがまたお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

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8. Re: 賃金計算について

2012/02/07 20:35

nalu

ちょい参加

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こんばんは。
返信ありがとうございます
過去を調べましたら、まさに仰せの通りでした。 今日、規約を確認しましたら休日は135%とありました(^_^;)

またお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

こんばんは。
返信ありがとうございます
過去を調べましたら、まさに仰せの通りでした。 今日、規約を確認しましたら休日は135%とありました(^_^;)

またお騒がせしましたらよろしくお願い致します。

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