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残業の計算

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残業の計算

2007/08/28 03:15

rikuto

ちょい参加

回答数:2

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いつもお世話になります。

入社時の契約で9:00〜17:00の方の残業が
社内規定では18:00〜となっているのですが、
17:00〜18:00の1時間は残業代が
つかないのでしょうか。

いつもお世話になります。

入社時の契約で9:00〜17:00の方の残業が
社内規定では18:00〜となっているのですが、
17:00〜18:00の1時間は残業代が
つかないのでしょうか。

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1. Re: 残業の計算

2007/08/28 09:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

所定労働時間が9:00〜17:00となると、
どこかに最低45分の休憩時間があるはずです。

例えばお昼の時間帯に1時間の休憩があった場合、
9:00〜17:00の間の実働時間は7時間となり、
17:00〜18:00の間に働いても法定労働時間の
8時間を超えませんから、
「17:00〜18:00の間に働いた場合は割増賃金の
対象にはしない」(=一時間あたりの賃金の
100%を支払う)という規定なら問題ありません。

この例で、17:00〜18:00の間に労働しても
何も支払わないとか、17:00〜18:00は
休憩と称して労働時間にカウントしないが
実際には就労を命じるとかやっている
職場も見られますが、これは単なる不払いで
勿論違法です。

所定労働時間が9:00〜17:00となると、
どこかに最低45分の休憩時間があるはずです。

例えばお昼の時間帯に1時間の休憩があった場合、
9:00〜17:00の間の実働時間は7時間となり、
17:00〜18:00の間に働いても法定労働時間の
8時間を超えませんから、
「17:00〜18:00の間に働いた場合は割増賃金の
対象にはしない」(=一時間あたりの賃金の
100%を支払う)という規定なら問題ありません。

この例で、17:00〜18:00の間に労働しても
何も支払わないとか、17:00〜18:00は
休憩と称して労働時間にカウントしないが
実際には就労を命じるとかやっている
職場も見られますが、これは単なる不払いで
勿論違法です。

返信

2. Re: 残業の計算

2007/08/30 04:13

rikuto

ちょい参加

編集

>kaibashiraさん

kaibashiraさんの言うとおり、お昼に1時間の休憩は
ありますので7時間労働です。
時給に換算して100%を支払う必要があるのですね。

労務を兼任することになったので社内の賃金規定と
前任者の賃金計算をひきついでいるのですが、
他にも労働基準を下回っているんじゃないかという点が
何点かみられるので、社長と話をしていきたいと思います。

ありがとうございました。

>kaibashiraさん

kaibashiraさんの言うとおり、お昼に1時間の休憩は
ありますので7時間労働です。
時給に換算して100%を支払う必要があるのですね。

労務を兼任することになったので社内の賃金規定と
前任者の賃金計算をひきついでいるのですが、
他にも労働基準を下回っているんじゃないかという点が
何点かみられるので、社長と話をしていきたいと思います。

ありがとうございました。

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