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課税かどうかについて

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課税かどうかについて

2012/01/23 11:35

akachin

常連さん

回答数:3

編集

仕事で付き合いのある会社が毎年スポーツの大会を
開催しており、そこで発行されるプログラムに
広告を載せてもらえないかという案内があり
毎年一万円を支払っています。
弊社が出場しているわけでもなんでもなく
広告といっても会社名が掲載されるだけで、宣伝文句が
載っているものでもありませんので、お付き合いで
払っているというものです。

こういう場合、課税扱いなのでしょうか?
領収書には広告料となっていますので
広告を載せてもらうとう対価に対する支払いということで
課税扱と考えて良いのでしょうか?

宜しくお願いします

仕事で付き合いのある会社が毎年スポーツの大会を
開催しており、そこで発行されるプログラムに
広告を載せてもらえないかという案内があり
毎年一万円を支払っています。
弊社が出場しているわけでもなんでもなく
広告といっても会社名が掲載されるだけで、宣伝文句が
載っているものでもありませんので、お付き合いで
払っているというものです。

こういう場合、課税扱いなのでしょうか?
領収書には広告料となっていますので
広告を載せてもらうとう対価に対する支払いということで
課税扱と考えて良いのでしょうか?

宜しくお願いします

この質問に回答
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1. Re: 課税かどうかについて

2012/01/23 19:48

anoano

すごい常連さん

編集

請求書などはありますか?
無いとなると、中身がわかるものは領収書だけですよね。
それとスポーツ大会に参加者が相手先の会社の社員のみになると、
広告料というよりは、交際費(不課税)に近いと思います。
そのプログラムが不特定多数に配布されるものであると、
金額が妥当であるならば、広告宣伝費(課税)になると思います。

請求書などはありますか?
無いとなると、中身がわかるものは領収書だけですよね。
それとスポーツ大会に参加者が相手先の会社の社員のみになると、
広告料というよりは、交際費(不課税)に近いと思います。
そのプログラムが不特定多数に配布されるものであると、
金額が妥当であるならば、広告宣伝費(課税)になると思います。

返信

2. Re: 課税かどうかについて

2012/01/24 13:29

akachin

常連さん

編集

請求書や不特定多数に配布されるのかどうか
というような点で判断すると良いのですね。。。
有難うございました。

弊社も広告というより、お付き合いで出している
要素が強いので、交際費の不課税で処理しようと
おもいます。

請求書や不特定多数に配布されるのかどうか
というような点で判断すると良いのですね。。。
有難うございました。

弊社も広告というより、お付き合いで出している
要素が強いので、交際費の不課税で処理しようと
おもいます。

返信

3. Re: 課税かどうかについて

2012/01/24 13:30

unipi

おはつ

編集

福利活動の一環として開催会社の社員のみ出場となれば別ですが、
そうでなければ課税扱いです。
使途不明の協賛金としてなら不課税ですが、企業名だけといえど広告の対価である事は明確ですので広告費として課税対象です。

福利活動の一環として開催会社の社員のみ出場となれば別ですが、
そうでなければ課税扱いです。
使途不明の協賛金としてなら不課税ですが、企業名だけといえど広告の対価である事は明確ですので広告費として課税対象です。

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