3月末決算の会社です。
これまでは中間の法人税や事業税は、予定納付で支払ってきました。
しかし今年から、四半期決算を行うことになり、法人税については、簡便法で計算することになりました。
9月末の税引前利益が100万円だったとして、見積実効税率が40%だとします。
この場合、簡便法の法人税等は40万円になると思います。
そこで仕訳を次のように起こします。
法人税等 40万 未払法人税 40万
しかしここで予定納付の仕訳を、どう起こせばいいかわからなくなりました。
仮に予定納付が50万円あったとすると、これまでは
法人税等 50万 未払法人税50万
という仕訳を起こしていましたが、そうすると簡便法で計算した法人税と10万円の差額が出てしまいます。
これはどのように処理すればいいのでしょうか。
どなたかよろしくご教授お願いします。
3月末決算の会社です。
これまでは中間の法人税や事業税は、予定納付で支払ってきました。
しかし今年から、四半期決算を行うことになり、法人税については、簡便法で計算することになりました。
9月末の税引前利益が100万円だったとして、見積実効税率が40%だとします。
この場合、簡便法の法人税等は40万円になると思います。
そこで仕訳を次のように起こします。
法人税等 40万 未払法人税 40万
しかしここで予定納付の仕訳を、どう起こせばいいかわからなくなりました。
仮に予定納付が50万円あったとすると、これまでは
法人税等 50万 未払法人税50万
という仕訳を起こしていましたが、そうすると簡便法で計算した法人税と10万円の差額が出てしまいます。
これはどのように処理すればいいのでしょうか。
どなたかよろしくご教授お願いします。