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株主の死去に伴う件

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株主の死去に伴う件

2011/05/06 10:14

moai

すごい常連さん

回答数:3

編集

 当社の株主が昨年、亡くなりました。
その後、その奥さん及び息子さんと電話で連絡をとり今後
当社の株式をどうするのか尋ねたところ全株式を息子さんに
相続するということでした。
 しかしながら、今現在名義変更が完了しておりません。
このままでは、亡くなられた株主名で召集通知を送付するしか
ない状況です。
 そこで、教えて頂きたいのですがこのまま相続手続きがされなかった場合、この株数の取り扱いはどうなりますか?
また、息子さんが署名、押印した委任状は有効になるのでしょうか?それとも、無効票としてカウントすべきでしょうか?
 上場会社であれば、そこまで確認するのは不可能だと思いますが
中小で非上場の場合は株主の数も少ないので、どうしたらものかと。。。

 当社の株主が昨年、亡くなりました。
その後、その奥さん及び息子さんと電話で連絡をとり今後
当社の株式をどうするのか尋ねたところ全株式を息子さんに
相続するということでした。
 しかしながら、今現在名義変更が完了しておりません。
このままでは、亡くなられた株主名で召集通知を送付するしか
ない状況です。
 そこで、教えて頂きたいのですがこのまま相続手続きがされなかった場合、この株数の取り扱いはどうなりますか?
また、息子さんが署名、押印した委任状は有効になるのでしょうか?それとも、無効票としてカウントすべきでしょうか?
 上場会社であれば、そこまで確認するのは不可能だと思いますが
中小で非上場の場合は株主の数も少ないので、どうしたらものかと。。。

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1. Re: 株主の死去に伴う件

2011/05/06 18:48

anoano

すごい常連さん

編集

相続があった時から遺産が分割されるまでの間は、
被相続人の遺産は全相続人の共有財産になります。
従って、その間に配当金があれば、相続人間で法定相続により取得することになり、その後遺産が分割されても、遺産の分割の効果は死亡の時までさかのぼらないのが原則です。
株主に召集通知を送付する場合、共有財産になるため、
相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないでしょうか?

相続があった時から遺産が分割されるまでの間は、
被相続人の遺産は全相続人の共有財産になります。
従って、その間に配当金があれば、相続人間で法定相続により取得することになり、その後遺産が分割されても、遺産の分割の効果は死亡の時までさかのぼらないのが原則です。
株主に召集通知を送付する場合、共有財産になるため、
相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないでしょうか?

返信

2. Re: 株主の死去に伴う件

2011/05/08 10:22

moai

すごい常連さん

編集

anoanoさんありがとうございます。

>相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないで>しょうか?

 そのためには、やはり先方から何らかの書類を提出して頂く必要がありますよね。
こちらでは、相続人が何人いるか分からない状態なので。
 仮に、共同財産として代表者に送付して委任状が戻ってきた場合は有効なのでしょうか?
 どうせなら、戻ってこない方が処理し易いと思ったしてます。
何せ、この手のことって事例が少ないのでどう対処したらいいのか???で困っております。

anoanoさんありがとうございます。

>相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないで>しょうか?

 そのためには、やはり先方から何らかの書類を提出して頂く必要がありますよね。
こちらでは、相続人が何人いるか分からない状態なので。
 仮に、共同財産として代表者に送付して委任状が戻ってきた場合は有効なのでしょうか?
 どうせなら、戻ってこない方が処理し易いと思ったしてます。
何せ、この手のことって事例が少ないのでどう対処したらいいのか???で困っております。

返信

3. Re: 株主の死去に伴う件

2011/05/08 16:52

anoano

すごい常連さん

編集

披相続人の所得税の準確定申告の場合、
相続人の連署で申告します。
この際、相続人の代表を指定しますが、
戸籍などは添付しません。
この場合の代表とは、連絡の窓口になる人という意味です。
遺産が分割して相続税の申告をする場合には、
相続人を確認するため、戸籍などをつけて申告します。

やはり、相続人の方から代表を選んでもらった方がいいと思います。なお委任状は、各相続人分必要になるでしょう。

披相続人の所得税の準確定申告の場合、
相続人の連署で申告します。
この際、相続人の代表を指定しますが、
戸籍などは添付しません。
この場合の代表とは、連絡の窓口になる人という意味です。
遺産が分割して相続税の申告をする場合には、
相続人を確認するため、戸籍などをつけて申告します。

やはり、相続人の方から代表を選んでもらった方がいいと思います。なお委任状は、各相続人分必要になるでしょう。

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