いつもお世話になっております。
相殺の件で、お聞きしたいのですが
ユーザーから40万円の商品を仕入て、
相殺で支払いを行います。
その際、両社領収書の発行が必要になると思うのですが
一部ネットで
「両社の支払日がともに来た日以降に相殺をするときは、法定相殺(民法505条に基づく相殺)で足ります。この場合には、いずれかが相手へ「相殺します」と伝えるだけでいいので、伝える側が相殺通知書を発行する」と記載してました。
この場合だと、領収書を発行しなくてよいのでしょうか?
ご教示の程 よろしくお願い致します。
いつもお世話になっております。
相殺の件で、お聞きしたいのですが
ユーザーから40万円の商品を仕入て、
相殺で支払いを行います。
その際、両社領収書の発行が必要になると思うのですが
一部ネットで
「両社の支払日がともに来た日以降に相殺をするときは、法定相殺(民法505条に基づく相殺)で足ります。この場合には、いずれかが相手へ「相殺します」と伝えるだけでいいので、伝える側が相殺通知書を発行する」と記載してました。
この場合だと、領収書を発行しなくてよいのでしょうか?
ご教示の程 よろしくお願い致します。