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特別損失

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特別損失

2010/12/22 11:48

sakuhappy

おはつ

回答数:3

編集

弊社は製造販売業です。

今期に入り、長年在庫として残っていた商品をいくらか償却処分しました。
中間棚卸でその償却分を特別損失で計上したいと社長が言うのですが、こういった処理は認められるのでしょうか?
また、認められる場合、この商品の製造にかかった全ての費用を計上できるのでしょうか?

特別損失処理は今まで経験がなく、イマイチ分かりません。
今は過去何年もの商品の単価を調べている最中ですが、特別損失は有価証券や固定資産の売却損などしか当てはまらないような気がしてきたので、質問させていただきました。

どうか、ご教授ください。よろしくお願いします。

弊社は製造販売業です。

今期に入り、長年在庫として残っていた商品をいくらか償却処分しました。
中間棚卸でその償却分を特別損失で計上したいと社長が言うのですが、こういった処理は認められるのでしょうか?
また、認められる場合、この商品の製造にかかった全ての費用を計上できるのでしょうか?

特別損失処理は今まで経験がなく、イマイチ分かりません。
今は過去何年もの商品の単価を調べている最中ですが、特別損失は有価証券や固定資産の売却損などしか当てはまらないような気がしてきたので、質問させていただきました。

どうか、ご教授ください。よろしくお願いします。

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1. Re: 特別損失

2010/12/24 08:16

mukugk

積極参加

編集

sakuhappyさん、こんにちは。
特別損失の計上は可能です。googleやyahooで検索すると、かなりの会社の事例が見れます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200604/acn_200604_04.html

sakuhappyさん、こんにちは。
特別損失の計上は可能です。googleやyahooで検索すると、かなりの会社の事例が見れます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200604/acn_200604_04.html

返信

2. Re: 特別損失

2010/12/24 09:11

PTA

すごい常連さん

編集

評価替えなどによって簿価の切り下げは可能かもしれませんが(それでも、適正な価格を証明することは一般的に難しい)、また、税金は安くなりません。
ご質問の、
「表示として、特別損失に計上」できる項目は、かなり限定されています。

企業会計原則注解では、以下の通り規定されています。
〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。

要するに、販売目的のないものを売って損した、天災地変で損害を受けた、やむを得ずリストラするので特別に費用が発生するといった臨時的なものか、前期損益修正くらいしか認めまれません。

見込みが外れて売れ残ったとか、管理が悪くて長期在庫になったとか、ニーズをつかめず、時代に合わない製品を開発したとか・・・要するに、会社の日常の経営行為を通じて生じた棚卸資産の在庫を特別損失として処分することは、ほとんど無理だと思います。

特別損失が無理ならば、営業外費用で処理できないかと言われるかもしれませんが、こちらの方が、もっと無理があります。棚卸資産の費用は原則として営業損益の部です、異常なものは特別損失ですから、何か政治家が言うような、間を取って営業外費用で落とす・・・みたいな理論はないです。

個人的には、かなりハードルが高いような気がします。

評価替えなどによって簿価の切り下げは可能かもしれませんが(それでも、適正な価格を証明することは一般的に難しい)、また、税金は安くなりません。
ご質問の、
「表示として、特別損失に計上」できる項目は、かなり限定されています。

企業会計原則注解では、以下の通り規定されています。
〔注12〕特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。

要するに、販売目的のないものを売って損した、天災地変で損害を受けた、やむを得ずリストラするので特別に費用が発生するといった臨時的なものか、前期損益修正くらいしか認めまれません。

見込みが外れて売れ残ったとか、管理が悪くて長期在庫になったとか、ニーズをつかめず、時代に合わない製品を開発したとか・・・要するに、会社の日常の経営行為を通じて生じた棚卸資産の在庫を特別損失として処分することは、ほとんど無理だと思います。

特別損失が無理ならば、営業外費用で処理できないかと言われるかもしれませんが、こちらの方が、もっと無理があります。棚卸資産の費用は原則として営業損益の部です、異常なものは特別損失ですから、何か政治家が言うような、間を取って営業外費用で落とす・・・みたいな理論はないです。

個人的には、かなりハードルが高いような気がします。

返信

3. Re: 特別損失

2010/12/24 16:40

sakuhappy

おはつ

編集

mukugkさん、PTAさん、ご教授ありがとうございました。
お二方のアドバイス、とても勉強になりました。

見解としては分かれましたが、私としてはやはり「売れ残り」を特損で、というのは違和感があります。
ですが、ボスが言うのであればやってしまうしかないのでしょう(涙)
念のため、会計士さんにも意見を伺いますが、ちょっといいかげんな方なので、頼りにならないんです・・・

とにかくボスの求める数字を出して、私なりに意見を言えるように考えをまとめます。

本当にありがとうございました。

mukugkさん、PTAさん、ご教授ありがとうございました。
お二方のアドバイス、とても勉強になりました。

見解としては分かれましたが、私としてはやはり「売れ残り」を特損で、というのは違和感があります。
ですが、ボスが言うのであればやってしまうしかないのでしょう(涙)
念のため、会計士さんにも意見を伺いますが、ちょっといいかげんな方なので、頼りにならないんです・・・

とにかくボスの求める数字を出して、私なりに意見を言えるように考えをまとめます。

本当にありがとうございました。

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