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専従者控除とパートの場合の計算方法

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専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/08/12 11:53

keke

おはつ

回答数:4

編集

妻の税金について教えてください。

1-8月まで私の事業を手伝っており、専従者控除を受けます。
私の事業所得は年間120万の予定で、その場合の専従者控除は60万だと思います。
9月からはパートに出て12月までに40万くらい収入を得る予定です。
妻の所得は60万+40万=100万前後
になる予定ですがこの場合、妻の所得税、住民税の計算方法を教えてください。妻は障害者控除もあります。

妻の税金について教えてください。

1-8月まで私の事業を手伝っており、専従者控除を受けます。
私の事業所得は年間120万の予定で、その場合の専従者控除は60万だと思います。
9月からはパートに出て12月までに40万くらい収入を得る予定です。
妻の所得は60万+40万=100万前後
になる予定ですがこの場合、妻の所得税、住民税の計算方法を教えてください。妻は障害者控除もあります。

この質問に回答
回答

Re: 専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/09/25 10:46

keke

おはつ

編集

ありがとうございます。

我が家の仕事はパソコン入力業で、妻は常時手伝っていますが、その他のパートは1日3時間、週3〜4日程度です。

そうなると専従者ではなく、配偶者控除を選んだ方が無難と言うことになるんでしょうね。

ありがとうございます。

我が家の仕事はパソコン入力業で、妻は常時手伝っていますが、その他のパートは1日3時間、週3〜4日程度です。

そうなると専従者ではなく、配偶者控除を選んだ方が無難と言うことになるんでしょうね。

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1. Re: 専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/09/07 15:23

かめへん

神の領域

編集

まず、白色専従者控除の適用を受けるためには、「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」が要件となりますが、今回に関しては、8ヶ月間は専ら働かれているならば、大丈夫という事になります。
(来年も同様ですから、もしも来年も事業専従者控除を受けられる予定であれば注意が必要です。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

次に、税金の計算方法ですが、収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となり、そこからさらに基礎控除や障害者控除等の所得控除を引いた後の課税所得金額に対して税率を乗じて所得税や住民税を計算する事となります。

給与所得の場合は、給与所得控除が収入に応じた額だけ引けるようになっていて、最低額が65万円となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

白色専従者控除を受けた金額については、給与所得の収入金額とみなされる事となりますので、仮に収入金額が60万円+40万円=100万円、とすると、所得金額は、100万円−65万円=35万円となり、基礎控除だけでも38万円ありますので、所得税はかからない事となります。
(住民税の方は扶養控除33万円ですからそれだけでは微妙ですが、障害者控除まで引けるのであれば、こちらも税金ゼロとなります)

ただ、障害者控除も受けられるのであれば、奥様をkekeさんの扶養親族とされれば、配偶者控除38万円+障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)=65万円となり、今のkekeさんの所得見込みで行くと、白色専従者控除60万円ですから、その方が税金的にはお得になるのでは、と思います。
(もちろん、扶養に入れた場合には、事業専従者控除は受けられなくなりますが)

まず、白色専従者控除の適用を受けるためには、「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」が要件となりますが、今回に関しては、8ヶ月間は専ら働かれているならば、大丈夫という事になります。
(来年も同様ですから、もしも来年も事業専従者控除を受けられる予定であれば注意が必要です。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

次に、税金の計算方法ですが、収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となり、そこからさらに基礎控除や障害者控除等の所得控除を引いた後の課税所得金額に対して税率を乗じて所得税住民税を計算する事となります。

給与所得の場合は、給与所得控除が収入に応じた額だけ引けるようになっていて、最低額が65万円となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

白色専従者控除を受けた金額については、給与所得の収入金額とみなされる事となりますので、仮に収入金額が60万円+40万円=100万円、とすると、所得金額は、100万円−65万円=35万円となり、基礎控除だけでも38万円ありますので、所得税はかからない事となります。
(住民税の方は扶養控除33万円ですからそれだけでは微妙ですが、障害者控除まで引けるのであれば、こちらも税金ゼロとなります)

ただ、障害者控除も受けられるのであれば、奥様をkekeさんの扶養親族とされれば、配偶者控除38万円+障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)=65万円となり、今のkekeさんの所得見込みで行くと、白色専従者控除60万円ですから、その方が税金的にはお得になるのでは、と思います。
(もちろん、扶養に入れた場合には、事業専従者控除は受けられなくなりますが)

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2. Re: 専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/09/08 20:47

keke

おはつ

編集

kamehenさま、ありがとうございます。
よくわかりました。

もうひとつお聞きしたいのですが、専従者控除は6ヶ月以上もっぱら従事と言うことですが、来年はうちの仕事もやり、パートもやってという二本立てで行くと思います。その際も専従者控除は使えますか?

kamehenさま、ありがとうございます。
よくわかりました。

もうひとつお聞きしたいのですが、専従者控除は6ヶ月以上もっぱら従事と言うことですが、来年はうちの仕事もやり、パートもやってという二本立てで行くと思います。その際も専従者控除は使えますか?

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3. Re: 専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/09/09 11:25

かめへん

神の領域

編集

そもそもは、専従者控除は特別に認められた経費ですので、結構厳しいものとなります。

専ら従事ですから、やはり、個人事業の方に専ら従事していないとまずいです。
事業の内容が良く分かりませんが、例えば、営業時間のほとんどは個人事業の方の仕事をして、その営業時間外の早朝とか夜とか、お休みの日だけ、外に働きに出るという事であれば、認められるとは思いますが、そうでなければ、厳しいものと思われます。

そもそもは、専従者控除は特別に認められた経費ですので、結構厳しいものとなります。

専ら従事ですから、やはり、個人事業の方に専ら従事していないとまずいです。
事業の内容が良く分かりませんが、例えば、営業時間のほとんどは個人事業の方の仕事をして、その営業時間外の早朝とか夜とか、お休みの日だけ、外に働きに出るという事であれば、認められるとは思いますが、そうでなければ、厳しいものと思われます。

返信

4. Re: 専従者控除とパートの場合の計算方法

2010/09/25 10:46

keke

おはつ

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ありがとうございます。

我が家の仕事はパソコン入力業で、妻は常時手伝っていますが、その他のパートは1日3時間、週3〜4日程度です。

そうなると専従者ではなく、配偶者控除を選んだ方が無難と言うことになるんでしょうね。

ありがとうございます。

我が家の仕事はパソコン入力業で、妻は常時手伝っていますが、その他のパートは1日3時間、週3〜4日程度です。

そうなると専従者ではなく、配偶者控除を選んだ方が無難と言うことになるんでしょうね。

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