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源泉徴収税額の甲欄乙欄について

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源泉徴収税額の甲欄乙欄について

2010/08/26 11:11

sinzyu

おはつ

回答数:1

編集

顧問の方(定期的な出社はない)にお支払いする顧問料
(年1回支払)の税額についてお伺い致します。

最初「支払報酬」として考えていましたが、本社の経理の方に
これは『給与』扱いのものだから、給与所得の源泉徴収税額表
(月額表)甲欄の徴収指示があり、以後そのように対応してき
ました。もちろん『給与』なので毎年 給与支払報告書も市区町
村に提出しています。(「年調せず」で)

ところが先日またある総務の方から「扶養控除等(異動)申告
書」の提出がないのだから「乙欄」の徴収ではないのかとの疑
問が投げかけられました。確かに申告書は頂いていません。
(主たる給与支払者に提出しているので頂くことも出来ない状
況)

普通は甲欄でも乙欄でも本人が確定申告をすれば税額が多い場
合戻ってきますので問題はありませんが、振込額を30万円にし
たい意向があり、税額を含めた金額をこちらで調整する形を取
っています。

甲欄徴収の場合:308,970円
乙欄徴収の場合:370,800円

かなり税額に差があり顧問の方は複数名いますので相当な税額
の負担ということに加え、皆様必ず確定申告をしておられます
ので最終的には30万円をかなり上回る額をお支払いすることに
なってしまいます。甲欄の額でしたら当方の税額負担も少なく、
確定申告後の手取額もほぼ30万円と考えられるので一番いい方
法なのですが・・・。

「扶養控除等(異動)申告書」がなくても甲欄徴収に出来る方
法かもしくはせめて「支払報酬」(税込333,333円)と考える
見解があり得るかどうか、お知恵を拝借致したくお願い申し
上げます。

顧問の方(定期的な出社はない)にお支払いする顧問料
(年1回支払)の税額についてお伺い致します。

最初「支払報酬」として考えていましたが、本社の経理の方に
これは『給与』扱いのものだから、給与所得の源泉徴収税額表
月額表)甲欄の徴収指示があり、以後そのように対応してき
ました。もちろん『給与』なので毎年 給与支払報告書も市区町
村に提出しています。(「年調せず」で)

ところが先日またある総務の方から「扶養控除等(異動)申告
書」の提出がないのだから「乙欄」の徴収ではないのかとの疑
問が投げかけられました。確かに申告書は頂いていません。
(主たる給与支払者に提出しているので頂くことも出来ない状
況)

普通は甲欄でも乙欄でも本人が確定申告をすれば税額が多い場
合戻ってきますので問題はありませんが、振込額を30万円にし
たい意向があり、税額を含めた金額をこちらで調整する形を取
っています。

甲欄徴収の場合:308,970円
乙欄徴収の場合:370,800円

かなり税額に差があり顧問の方は複数名いますので相当な税額
の負担ということに加え、皆様必ず確定申告をしておられます
ので最終的には30万円をかなり上回る額をお支払いすることに
なってしまいます。甲欄の額でしたら当方の税額負担も少なく、
確定申告後の手取額もほぼ30万円と考えられるので一番いい方
法なのですが・・・。

「扶養控除等(異動)申告書」がなくても甲欄徴収に出来る方
法かもしくはせめて「支払報酬」(税込333,333円)と考える
見解があり得るかどうか、お知恵を拝借致したくお願い申し
上げます。

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1. Re: 源泉徴収税額の甲欄乙欄について

2010/08/26 23:30

efu

すごい常連さん

編集

>扶養控除等(異動)申告書の提出がない

>主たる給与支払者に提出しているので頂くことも出来ない状況

上記のことにより甲欄での処理はできません。乙欄で処理してください。乙欄で多目に源泉徴収することにより確定申告をしなければ本人が損をする状況にしておくのが税法の趣旨です。

なお顧問や相談役という名称は税務署に「役員」とみなされる可能性があり、年に一度の支給となると役員給与か役員賞与であるとみなされることもあります。もしそうなると定期同額給与や事前届出給与などの微妙な問題もありますので、できれば顧問税理士などにご相談されることをお勧めします。

>扶養控除等(異動)申告書の提出がない

>主たる給与支払者に提出しているので頂くことも出来ない状況

上記のことにより甲欄での処理はできません。乙欄で処理してください。乙欄で多目に源泉徴収することにより確定申告をしなければ本人が損をする状況にしておくのが税法の趣旨です。

なお顧問や相談役という名称は税務署に「役員」とみなされる可能性があり、年に一度の支給となると役員給与か役員賞与であるとみなされることもあります。もしそうなると定期同額給与や事前届出給与などの微妙な問題もありますので、できれば顧問税理士などにご相談されることをお勧めします。

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