ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。
『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』
これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。
(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。
ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。
『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』
これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。
(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。