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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 21:35

おはつ

回答数:8

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ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

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1. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 23:06

karz

すごい常連さん

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適用をする場合には租税公課で処理(表示)するな、ということです。

源泉所得税は、税額控除の適用をしなければ、租税公課(費用)として処理されます。しかし、源泉所得税は、税額控除の適用をする場合、損金不算入を条件に税金の前払いとして処理されます。

1原則 費用(租税公課)
2例外 費用ではなく、税金の前払い(法人税等)

適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

適用をする場合には租税公課で処理(表示)するな、ということです。

源泉所得税は、税額控除の適用をしなければ、租税公課(費用)として処理されます。しかし、源泉所得税は、税額控除の適用をする場合、損金不算入を条件に税金の前払いとして処理されます。

1原則 費用(租税公課
2例外 費用ではなく、税金の前払い(法人税等)

適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

返信

2. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 23:26

koensu

すごい常連さん

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預金利息について

預  金 80 / 受取利息 100
法人税等 20

という処理をすることです。

預  金 80 / 受取利息 100
租税公課 20

預  金 80 / 受取利息  80

という処理は誤りだということです。

預金利息について

預  金 80 / 受取利息 100
法人税等 20

という処理をすることです。

預  金 80 / 受取利息 100
租税公課 20

預  金 80 / 受取利息  80

という処理は誤りだということです。

返信

3. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 23:31

おはつ

編集

karzさん及びkoensuさん、早速のご回答ありがとうございます。

>適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

>預  金 80 / 受取利息 100
>法人税等 20
>という処理をすることです。


私の想像していたとおりで安心しました(なにぶん、疑い深いたちですので・・・)。

余談ですが、会計処理、P/L表示とも「1」を強制しながら、別表調整は行い税額控除をする、"レッキとした"税理士も、世の中にはおらっしゃいますねぇ。古い(=年配の)タイプに多いような気がします。このタイプは、事業税の中間納付も「租税公課」なので仰天します(事業税は確か10年ほど前にP/Lで"天上から地上に"降りてきましたね)。ただし、さすがに法人税・法人住民税の中間納付は「法人税・事業税及び住民税」に"含めて"処理していますがね。昨今ではゴミみたいな金額となってしまった所得税・利子割はともかくとして、「それでは事業税はP/Lで税前利益の上と下に"股裂き"になるんではないでしょうか」、と問いましたら、「私のやり方でやってるんです」だと。

karzさん及びkoensuさん、早速のご回答ありがとうございます。

>適用しない場合は1、適用する場合は2ってことですね。

>預  金 80 / 受取利息 100
>法人税等 20
>という処理をすることです。


私の想像していたとおりで安心しました(なにぶん、疑い深いたちですので・・・)。

余談ですが、会計処理、P/L表示とも「1」を強制しながら、別表調整は行い税額控除をする、"レッキとした"税理士も、世の中にはおらっしゃいますねぇ。古い(=年配の)タイプに多いような気がします。このタイプは、事業税の中間納付も「租税公課」なので仰天します(事業税は確か10年ほど前にP/Lで"天上から地上に"降りてきましたね)。ただし、さすがに法人税・法人住民税の中間納付は「法人税・事業税及び住民税」に"含めて"処理していますがね。昨今ではゴミみたいな金額となってしまった所得税・利子割はともかくとして、「それでは事業税はP/Lで税前利益の上と下に"股裂き"になるんではないでしょうか」、と問いましたら、「私のやり方でやってるんです」だと。

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4. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/25 06:53

おはつ

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ところで、本題の改正前のは平成11年に出された文書と思われるのですが、この時期(平成11年)に、所得税のP/L上の位置について記述されているのはどういう背景によるものなのでしょうか。元々昔から法人税・住民税の前払いということであった筈なので、元々「法人税・事業税及び住民税に含めて処理する」ことが当然ではなかったのでしょうか。

ところで、本題の改正前のは平成11年に出された文書と思われるのですが、この時期(平成11年)に、所得税のP/L上の位置について記述されているのはどういう背景によるものなのでしょうか。元々昔から法人税・住民税の前払いということであった筈なので、元々「法人税・事業税及び住民税に含めて処理する」ことが当然ではなかったのでしょうか。

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5. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/25 08:07

koensu

すごい常連さん

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この取扱は、税効果会計適用のために平成11年に従来のもの(昭和58年制定)が全面改正されたものです。

源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

変更されたのは事業税の取扱と還付税の取扱です。
平成11年以前は、事業税は販管費区分の租税公課勘定に計上し、現金主義による処理も容認されていました。
還付税額については現金主義による取扱になっていました。

19年改正は、移転価額税制などによる多額の更正処分があり、裁判で争っている場合の、還付請求額の取扱を定めたものです。
このとき「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)」と括弧書きの部分が追加され、過年度の追徴等に係る加算税、延滞税は租税公課勘定ではなく、「法人税等追徴額」のなかに含めることが明確にされました。

この取扱は、税効果会計適用のために平成11年に従来のもの(昭和58年制定)が全面改正されたものです。

源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

変更されたのは事業税の取扱と還付税の取扱です。
平成11年以前は、事業税は販管費区分の租税公課勘定に計上し、現金主義による処理も容認されていました。
還付税額については現金主義による取扱になっていました。

19年改正は、移転価額税制などによる多額の更正処分があり、裁判で争っている場合の、還付請求額の取扱を定めたものです。
このとき「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)」と括弧書きの部分が追加され、過年度の追徴等に係る加算税、延滞税は租税公課勘定ではなく、「法人税等追徴額」のなかに含めることが明確にされました。

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6. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/25 09:47

おはつ

編集

koensuさん、解説ありがとうございます。

>源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

平成14年ころに法人会主催の申告書作成講習会(有料)に出席したとき、先生(税務署の担当官)が所得税・利子割に係わる別表4を説明する際、その元となるP/Lを黒板に書かれたのですが、ハナから下記のような具合でした。

(P/L)
収益○○
諸費用○○
租税公課○○
税前利益○○

このルーツは何なんでしょうか。昔は「仮払所得税」や「仮払利子割」等で処理をしていた人はいなかったのでしょうか。
これも、税務の力>>会計の力 のなせる業でしょうか。
          ↑
       ダイナリダイナリ

koensuさん、解説ありがとうございます。

>源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

平成14年ころに法人会主催の申告書作成講習会(有料)に出席したとき、先生(税務署の担当官)が所得税・利子割に係わる別表4を説明する際、その元となるP/Lを黒板に書かれたのですが、ハナから下記のような具合でした。

(P/L)
収益○○
諸費用○○
租税公課○○
税前利益○○

このルーツは何なんでしょうか。昔は「仮払所得税」や「仮払利子割」等で処理をしていた人はいなかったのでしょうか。
これも、税務の力>>会計の力 のなせる業でしょうか。
          ↑
       ダイナリダイナリ

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7. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/25 22:44

koensu

すごい常連さん

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税務署員は会計処理をどうすべきか、ましてやどう表示すべきかなどはまず考えていません。

ルーツも何も、つい数年前までは税理士さんでも租税公課勘定で処理していれば良い方で、源泉税等控除後の額で受取利息を計上している人が大勢いました。ましてや還付になる額を未収計上(仮払経理)する人はほとんどいなかったと思います。

税務署員は会計処理をどうすべきか、ましてやどう表示すべきかなどはまず考えていません。

ルーツも何も、つい数年前までは税理士さんでも租税公課勘定で処理していれば良い方で、源泉税等控除後の額で受取利息を計上している人が大勢いました。ましてや還付になる額を未収計上(仮払経理)する人はほとんどいなかったと思います。

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8. Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/26 10:10

おはつ

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koensuさん、浮き世の情報、ありがとうございました。

koensuさん、浮き世の情報、ありがとうございました。

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