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法人が、上場株を市場で売却して源泉税を差引かれるということはありません。
非上場株を発行元法人に売却した場合は、みなし配当が生じますので、みなし配当金額の20%の源泉税が差引かれます。
1株あたりみなし配当金額=1株あたり売却額−発行元法人の1株あたり資本等の金額
今回売却した非上場株が、会社設立時に1株5万円を払い込んだもので、その後に増資等はなく、今回1株あたり10万円で発行元法人に売却したとすると、
1株あたりみなし配当金額は
10万円−5万円=5万円
そうすると源泉税として5万円の20%=1万円が控除され、9万円が入金になります。
この場合、税務会計上の仕訳は
預金 9万円 / 投資有価証券 5万円
仮払税金1万円 / 受取配当金 5万円
です。
売却先が株の発行元法人でなければ、みなし配当になりませんので源泉税が差引かれることはありません。
法人が、上場株を市場で売却して源泉税を差引かれるということはありません。
非上場株を発行元法人に売却した場合は、みなし配当が生じますので、みなし配当金額の20%の源泉税が差引かれます。
1株あたりみなし配当金額=1株あたり売却額−発行元法人の1株あたり資本等の金額
今回売却した非上場株が、会社設立時に1株5万円を払い込んだもので、その後に増資等はなく、今回1株あたり10万円で発行元法人に売却したとすると、
1株あたりみなし配当金額は
10万円−5万円=5万円
そうすると源泉税として5万円の20%=1万円が控除され、9万円が入金になります。
この場合、税務会計上の仕訳は
預金 9万円 / 投資有価証券 5万円
仮払税金1万円 / 受取配当金 5万円
です。
売却先が株の発行元法人でなければ、みなし配当になりませんので源泉税が差引かれることはありません。
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