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株式譲渡益の源泉について

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株式譲渡益の源泉について

2010/05/24 15:32

sdtmnr

おはつ

回答数:2

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こんにちは。

当社で、数銘柄の株式を売却し譲渡益が発生しています。上場銘柄の場合は源泉税は差し引かれずに入金しましたが、非上場銘柄分は源泉税が20%源泉されて入金しました。

上場、非上場で源泉するかしないかが異なるのでしょうか。

それとも、非上場銘柄の会社が処理を誤っているのでしょうか。

すみませんが、ご教授の程お願いいたします。

こんにちは。

当社で、数銘柄の株式を売却し譲渡益が発生しています。上場銘柄の場合は源泉税は差し引かれずに入金しましたが、非上場銘柄分は源泉税が20%源泉されて入金しました。

上場、非上場で源泉するかしないかが異なるのでしょうか。

それとも、非上場銘柄の会社が処理を誤っているのでしょうか。

すみませんが、ご教授の程お願いいたします。

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1. Re: 株式譲渡益の源泉について

2010/05/24 19:16

koensu

すごい常連さん

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法人が、上場株を市場で売却して源泉税を差引かれるということはありません。
非上場株を発行元法人に売却した場合は、みなし配当が生じますので、みなし配当金額の20%の源泉税が差引かれます。
1株あたりみなし配当金額=1株あたり売却額−発行元法人の1株あたり資本等の金額

今回売却した非上場株が、会社設立時に1株5万円を払い込んだもので、その後に増資等はなく、今回1株あたり10万円で発行元法人に売却したとすると、
1株あたりみなし配当金額は
10万円−5万円=5万円
そうすると源泉税として5万円の20%=1万円が控除され、9万円が入金になります。
この場合、税務会計上の仕訳は
 預金  9万円 / 投資有価証券 5万円
 仮払税金1万円 / 受取配当金  5万円
です。

売却先が株の発行元法人でなければ、みなし配当になりませんので源泉税が差引かれることはありません。

法人が、上場株を市場で売却して源泉税を差引かれるということはありません。
非上場株を発行元法人に売却した場合は、みなし配当が生じますので、みなし配当金額の20%の源泉税が差引かれます。
1株あたりみなし配当金額=1株あたり売却額−発行元法人の1株あたり資本等の金額

今回売却した非上場株が、会社設立時に1株5万円を払い込んだもので、その後に増資等はなく、今回1株あたり10万円で発行元法人に売却したとすると、
1株あたりみなし配当金額は
10万円−5万円=5万円
そうすると源泉税として5万円の20%=1万円が控除され、9万円が入金になります。
この場合、税務会計上の仕訳
 預金  9万円 / 投資有価証券 5万円
 仮払税金1万円 / 受取配当金  5万円
です。

売却先が株の発行元法人でなければ、みなし配当になりませんので源泉税が差引かれることはありません。

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2. Re: 株式譲渡益の源泉について

2010/05/25 09:12

sdtmnr

おはつ

編集

koensuさん

ご丁寧な解説ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。

ありがとうございました。

koensuさん

ご丁寧な解説ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。

ありがとうございました。

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