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こんにちは。
固定資産の除却に関する書類関係はその実態が把握できるものであれば宜しい訳ですので、絶対に廃棄証明書が必要であるとは限りません。
廃棄証明書は言わば第三者による証明ですから客観性が増しますね。
会社によってやり方は様々でしょうけれど、例えば廃棄除却の申請書を作成し、そこに必要事項を記入、現物写真の添付などより説得力のあるものを用いれば何ら問題はないと思います。実際に廃棄されている(する)ことが大前提ですが。
>固定資産の棚卸は法的な拘束はあるのでしょうか?
これについては勉強不足のため明言できませんが、現物と減価償却対象が合っていることが大前提ですから、単なるその確認作業にすぎませんよね。
>当然不明な資産が含まれているため、確認ができず、もしかしたら監査法人から指摘されるかもしれません。
とのことですが、これは御社内での取り決めがどうなっているかの問題になろうかとは思いますが、
棚卸をした段階で調査して「どうしてもない」という結論に至った場合には、上述のような社内書式等で上役の承認印をもらって除却するしかないないのではないかと。「○年○月○日 棚卸調査の結果、存在しないため除却処分」などの理由を明記して。
現場において何らかの理由で現物は廃棄されたが、その社内届が提出されていなかったのなら、これは社内システムの問題ですよね。
以後の対応策の検討が必要と思います。
実際に現物がないのに除却せず、償却を続けている状況は実態に合っていませんから、
その辺は今後もあり得ると思われるならば監査法人に相談してみては如何でしょうか?
こんにちは。
固定資産の除却に関する書類関係はその実態が把握できるものであれば宜しい訳ですので、絶対に廃棄証明書が必要であるとは限りません。
廃棄証明書は言わば第三者による証明ですから客観性が増しますね。
会社によってやり方は様々でしょうけれど、例えば廃棄除却の申請書を作成し、そこに必要事項を記入、現物写真の添付などより説得力のあるものを用いれば何ら問題はないと思います。実際に廃棄されている(する)ことが大前提ですが。
>固定資産の棚卸は法的な拘束はあるのでしょうか?
これについては勉強不足のため明言できませんが、現物と減価償却対象が合っていることが大前提ですから、単なるその確認作業にすぎませんよね。
>当然不明な資産が含まれているため、確認ができず、もしかしたら監査法人から指摘されるかもしれません。
とのことですが、これは御社内での取り決めがどうなっているかの問題になろうかとは思いますが、
棚卸をした段階で調査して「どうしてもない」という結論に至った場合には、上述のような社内書式等で上役の承認印をもらって除却するしかないないのではないかと。「○年○月○日 棚卸調査の結果、存在しないため除却処分」などの理由を明記して。
現場において何らかの理由で現物は廃棄されたが、その社内届が提出されていなかったのなら、これは社内システムの問題ですよね。
以後の対応策の検討が必要と思います。
実際に現物がないのに除却せず、償却を続けている状況は実態に合っていませんから、
その辺は今後もあり得ると思われるならば監査法人に相談してみては如何でしょうか?
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