償却方法の変更について教えて下さい。
旧定率法から旧定額法への変更の場合、
みなし取得価額=期首簿価(A)
残存価額=実際の取得価額×10%(B)
((A)−(B))×償却率=償却限度額
となりますが、
変更事業年度で、残存価額がみなし取得価額を超えてしまうような場合はどうなるんでしょうか?
((A)−(B))<0となってしまい、償却限度額は0になります。
このような場合、実際の取得価額の5%に達するまではまでは、どのような計算で償却するのでしょうか?
わかる方がいましたら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。
【例】
取得価額 10,000,000
変更事業年度期首簿価 700,000
残存価額 1,000,000
(700,000-1,000,000)×償却率=0(償却限度額) となってしまいます。
残りの200,000をどのように償却すればよいのでしょうか
償却方法の変更について教えて下さい。
旧定率法から旧定額法への変更の場合、
みなし取得価額=期首簿価(A)
残存価額=実際の取得価額×10%(B)
((A)−(B))×償却率=償却限度額
となりますが、
変更事業年度で、残存価額がみなし取得価額を超えてしまうような場合はどうなるんでしょうか?
((A)−(B))<0となってしまい、償却限度額は0になります。
このような場合、実際の取得価額の5%に達するまではまでは、どのような計算で償却するのでしょうか?
わかる方がいましたら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。
【例】
取得価額 10,000,000
変更事業年度期首簿価 700,000
残存価額 1,000,000
(700,000-1,000,000)×償却率=0(償却限度額) となってしまいます。
残りの200,000をどのように償却すればよいのでしょうか