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国税の還付金について

質問 回答受付中

国税の還付金について

2010/01/17 18:28

がしら

ちょい参加

回答数:6

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決算で消費税の過払いとなり未収入金として計上しました
年末に その分が振込まれました
雑収入扱いで 課税ということです
源泉の還付は
 当座預金 10500円 国税還付 雑収入 10000円
                外税   500円
でいいと思うのですが 一度未収入金で計上したものを
期をまたいで 課税扱いで処理をするにはどうしたらいいのでしょうか

どうか お教えください

決算で消費税の過払いとなり未収入金として計上しました
年末に その分が振込まれました
雑収入扱いで 課税ということです
源泉の還付は
 当座預金 10500円 国税還付 雑収入 10000円
                外税   500円
でいいと思うのですが 一度未収入金で計上したものを
期をまたいで 課税扱いで処理をするにはどうしたらいいのでしょうか

どうか お教えください

この質問に回答
回答

Re: 国税の還付金について

2010/01/18 21:35

がしら

ちょい参加

編集

両方とも そのように記載がありました

両方とも そのように記載がありました

返信

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1. Re: 国税の還付金について

2010/01/17 20:35

efu

すごい常連さん

編集

そもそも税金の還付は対価性がなく不課税です。

期末に未収入金を計上したときはどのような仕訳を行ないましたか?
通常なら

  未収入金/雑収入(消費税還付金、不課税)

としているはずで、これが入金されたときに

  当座預金/未収入金

の仕訳を行なえばよいのですが・・・・。

なお期末に未収入金計上を行なわず、入金されたときに

  当座預金/雑収入(消費税還付金、不課税)

としても可能です。前期末に未収計上した場合は前期の収入、計上していなければ当期の収入となります。

参考
http://www.shohi.com/toku/toku04.html

http://www.shohi.com/kahi/kahi21_05_07.html

そもそも税金の還付は対価性がなく不課税です。

期末に未収入金を計上したときはどのような仕訳を行ないましたか?
通常なら

  未収入金/雑収入(消費税還付金、不課税)

としているはずで、これが入金されたときに

  当座預金/未収入金

仕訳を行なえばよいのですが・・・・。

なお期末に未収入金計上を行なわず、入金されたときに

  当座預金/雑収入(消費税還付金、不課税)

としても可能です。前期末に未収計上した場合は前期の収入、計上していなければ当期の収入となります。

参考
http://www.shohi.com/toku/toku04.html

http://www.shohi.com/kahi/kahi21_05_07.html

返信

2. Re: 国税の還付金について

2010/01/17 23:30

がしら

ちょい参加

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そうすると
還付のお知らせに 
「これは雑収入として処理し 課税対象です」
と ありましたが どういうことでしょうか

そうすると
還付のお知らせに 
「これは雑収入として処理し 課税対象です」
と ありましたが どういうことでしょうか

返信

3. Re: 国税の還付金について

2010/01/18 06:01

efu

すごい常連さん

編集

「これは雑収入として処理し 課税対象です」
の課税が消費税のことなのか、法人所得税のことなのかを確認すべきと思いますが・・・・・。

「これは雑収入として処理し 課税対象です」
の課税が消費税のことなのか、法人所得税のことなのかを確認すべきと思いますが・・・・・。

返信

4. Re: 国税の還付金について

2010/01/18 21:35

がしら

ちょい参加

編集

両方とも そのように記載がありました

両方とも そのように記載がありました

返信

5. Re: 国税の還付金について

2010/01/19 09:45

efu

すごい常連さん

編集

もしかしたら

還付加算金は「雑収入(雑所得)」として課税対象となります

と書かれていませんでしたか?

還付加算金は国税の還付金ではありません。払いすぎた税金を預けていた分の利息のようなものです。したがって法人税の課税対象(雑収入)となります。消費税課税ではありません。税務署の還付金振込通知書の還付金額の下に「内還付加算金******円」の記載があればそれが還付加算金です。振込総額から還付加算金を引いた分が国税還付金(法人税の課税対象外、当然消費税も不課税)です。

もしかしたら

還付加算金は「雑収入雑所得)」として課税対象となります

と書かれていませんでしたか?

還付加算金は国税の還付金ではありません。払いすぎた税金を預けていた分の利息のようなものです。したがって法人税の課税対象(雑収入)となります。消費税課税ではありません。税務署の還付金振込通知書の還付金額の下に「内還付加算金******円」の記載があればそれが還付加算金です。振込総額から還付加算金を引いた分が国税還付金(法人税の課税対象外、当然消費税も不課税)です。

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6. Re: 国税の還付金について

2010/01/19 23:04

がしら

ちょい参加

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良くわかりました。
何度も繰り返し ありがとうございました。

良くわかりました。
何度も繰り返し ありがとうございました。

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