編集
こんにちは。
さて、ご質問の件ですが、希望退職を実施することで労基署等へ実施の
届出をする必要は一切ありません。ただし、上場企業が希望退職を実施
する場合は「業績に大きな影響を及ぼす重要事項」として、開示が必要
となります。
で、希望退職に関する留意点ですが、希望退職とは、退職者定員を設け
たうえで、一定期間内に退職者を募集することを言います。したがって
希望退職は会社側からの不特定社員に対して退職の申し出をすることに
なりますので、希望退職によって退職した場合は「会社都合退職」とし
て取り扱われます。
希望退職は、実施の際「自発的」応募をある程度促さなければなりませ
んので、通常の退職金に「転身準備金」「慰労金」というような一時金
を上乗せすることで、自発的応募を促進することが一般的です。
その金額は会社が拠出できる原資によってまちまちですが、退職金とあ
わせて「一年収分」がひとつの目安とされています(ちなみに私が経
験した希望退職は、月収4か月分がマックスでした。原資がかなり限ら
れてましたから・・・)
なお、希望退職を実施する際、同時に不採算社員に対して、希望退職の
応募を促進(半ば強制的に)する行為が発生しますが、この場合は、法
律上の一定要件を満たさないと、実施後労務トラブルが発生した場合
に、希望退職の正当性を撤回される可能性があるので注意が必要です。
その一定要件とは「整理解雇4要件」と言われるもので、
1.本当に人員が余剰であるかどうか(整理解雇する必要性があるのか)
2.余剰人員に対して解雇回避努力義務をしたか
3.人選が客観的であり合理性があるのか
4.実施にあたりできるだけ早い時期に労働者側と協議しているか
この4つを全て満たしてないと「整理解雇」とみなされません。本来、
希望退職は「退職」ですから解雇とは違いますが、不採算社員に対する
強力な応募促進は、本人が訴えを起こしたりした場合は「実質的解雇」
と捉えかねませんので、この四要件を満たしておくことで、労務リスク
を軽減する効果があるので必要です。
要は「四要件」を満たし、上乗せ金をケチらないことが、希望退職を
スムーズに進めるコツだと考えてください。
※実際四要件すべて満たすのは難しいので、必要性・人選の客観性、合
理性だけでも、筋が通るものにしておけばなんとかなると思います。
こんにちは。
さて、ご質問の件ですが、希望退職を実施することで労基署等へ実施の
届出をする必要は一切ありません。ただし、上場企業が希望退職を実施
する場合は「業績に大きな影響を及ぼす重要事項」として、開示が必要
となります。
で、希望退職に関する留意点ですが、希望退職とは、退職者定員を設け
たうえで、一定期間内に退職者を募集することを言います。したがって
希望退職は会社側からの不特定社員に対して退職の申し出をすることに
なりますので、希望退職によって退職した場合は「会社都合退職」とし
て取り扱われます。
希望退職は、実施の際「自発的」応募をある程度促さなければなりませ
んので、通常の退職金に「転身準備金」「慰労金」というような一時金
を上乗せすることで、自発的応募を促進することが一般的です。
その金額は会社が拠出できる原資によってまちまちですが、退職金とあ
わせて「一年収分」がひとつの目安とされています(ちなみに私が経
験した希望退職は、月収4か月分がマックスでした。原資がかなり限ら
れてましたから・・・)
なお、希望退職を実施する際、同時に不採算社員に対して、希望退職の
応募を促進(半ば強制的に)する行為が発生しますが、この場合は、法
律上の一定要件を満たさないと、実施後労務トラブルが発生した場合
に、希望退職の正当性を撤回される可能性があるので注意が必要です。
その一定要件とは「整理解雇4要件」と言われるもので、
1.本当に人員が余剰であるかどうか(整理解雇する必要性があるのか)
2.余剰人員に対して解雇回避努力義務をしたか
3.人選が客観的であり合理性があるのか
4.実施にあたりできるだけ早い時期に労働者側と協議しているか
この4つを全て満たしてないと「整理解雇」とみなされません。本来、
希望退職は「退職」ですから解雇とは違いますが、不採算社員に対する
強力な応募促進は、本人が訴えを起こしたりした場合は「実質的解雇」
と捉えかねませんので、この四要件を満たしておくことで、労務リスク
を軽減する効果があるので必要です。
要は「四要件」を満たし、上乗せ金をケチらないことが、希望退職を
スムーズに進めるコツだと考えてください。
※実際四要件すべて満たすのは難しいので、必要性・人選の客観性、合
理性だけでも、筋が通るものにしておけばなんとかなると思います。
返信